
太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド
行政書士法人 塩永事務所
太陽光発電の名義変更手続きを専門家が徹底サポート
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される際には、適切な名義変更手続きを行うことが法的に義務付けられています。FIT制度(固定価格買取制度)で決められた買取価格で売電を継続するためには、電力会社での手続きに加えて、経済産業省への事業者名変更届出が必須です。
手続きを怠った場合のリスク
- ✗ 売電収入が受け取れなくなる
- ✗ FIT認定が失効する可能性
- ✗ メーカー保証が受けられなくなる
- ✗ 法的な処分の対象となる可能性
- ✗ 固定価格での買取が停止される
本記事では、行政書士法人 塩永事務所が、太陽光発電システムの名義変更手続きについて、必要な手続きから注意点まで詳しく解説いたします。
名義変更が必要となる場面
太陽光発電システムの名義変更が必要となる主な場面は以下の通りです。
1. 不動産売買
- 太陽光発電システムが設置された住宅や土地の売買
- 中古住宅の購入時に既存システムを継承する場合
- 投資用太陽光発電所の売買
2. 相続
- 太陽光発電システム所有者の死亡による相続
- 遺産分割協議による権利移転
- 相続人が複数いる場合の共有名義
3. 贈与
- 生前贈与による所有権移転
- 法人から個人、個人から法人への贈与
- 親族間での資産移転
4. 事業承継・M&A
- 太陽光発電事業の譲渡
- 会社分割、合併による事業承継
- 事業再編に伴う権利移転
5. 法人の組織変更
- 個人事業主から法人成りした場合
- 法人の商号変更、本店移転
- 合併、分割、組織再編
名義変更に必要な3つの主要手続き
太陽光発電システムの名義変更には、以下の3つの主要な手続きが必要です。すべての手続きを完了させることが重要です。
1. 経済産業省への事業計画認定の変更申請
手続きの概要
FIT制度を利用して太陽光発電システムを設置した場合、経済産業省にシステムの所有者や設備の情報を登録する必要があります。所有者が変わる際には必ず変更申請が必要です。
申請方法
**再生可能エネルギー電子申請システム(FIT-Portal)**を使用
- 24時間365日申請可能
- インターネット経由での電子申請
- 設備容量により手続き方法が異なる
設備容量別の手続き分類
50kW未満の場合(住宅用・低圧)
- 事前変更届出または事後変更届出による手続き
- 比較的簡素な手続き
- 必要書類が少ない
50kW以上の場合(産業用・高圧)
- 変更認定申請による手続き
- より詳細な書類が必要
- 事業計画の審査あり
申請に必要な情報
- 設備ID: A・S・T・Fから始まる10桁の英数字
- 事業者ID: 登録事業者の識別番号
- 登録者ID: FIT-Portalのアカウント情報
2. 電力会社との売電契約の名義変更
手続きの必要性
太陽光発電で発電した電力を電力会社に売電するための契約も、所有者変更に伴い名義変更が必須です。この手続きを行わないと、売電収入が旧所有者に支払われ続けます。
主な対象電力会社
- 東京電力パワーグリッド
- 九州電力送配電
- 関西電力送配電
- 中部電力パワーグリッド
- 東北電力ネットワーク
- その他各地域の一般送配電事業者
手続きの流れ
- 管轄の電力会社(一般送配電事業者)の窓口に連絡
- 必要書類の提出
- 契約内容の確認・変更手続き
- 新しい契約書の締結
- 売電収入の振込口座変更
3. 設備保証・メンテナンス契約の名義変更
対象となる契約
- 太陽光パネルの製品保証(出力保証・製品保証)
- パワーコンディショナーの保証
- 設置工事の施工保証
- 定期メンテナンス契約
- 遠隔監視システムの契約
手続き先
- 設備メーカー(パネルメーカー等)
- 設置業者(施工会社)
- メンテナンス会社
- 監視システム提供会社
注意点
保証の引き継ぎ条件はメーカーや業者により異なります。事前に確認が必要です。
変更事由別の必要書類
売買・譲渡の場合
経済産業省への申請書類
- 変更届出書(電子申請)
- 譲渡契約書または譲渡証明書(原本またはPDF)
- 印鑑証明書(譲渡者・譲受者双方、発行後3ヶ月以内)
- 住民票の写し(個人の場合、発行後3ヶ月以内)
- 登記事項証明書(法人の場合、発行後3ヶ月以内)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(個人の場合)
電力会社への提出書類
- 売買契約書の写し
- 譲渡証明書
- 新所有者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 振込口座情報
相続の場合
経済産業省への申請書類
- 変更届出書(電子申請)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図(法務局で取得可能)
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合、実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 相続人の住民票の写し(発行後3ヶ月以内)
電力会社への提出書類
- 死亡診断書または死亡届受理証明書
- 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
- 遺産分割協議書
- 相続人の本人確認書類
- 相続人の印鑑証明書
- 振込口座情報
贈与の場合
経済産業省への申請書類
- 変更届出書(電子申請)
- 贈与契約書(原本またはPDF、実印押印)
- 贈与者・受贈者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 住民票の写し(個人の場合、発行後3ヶ月以内)
- 登記事項証明書(法人の場合、発行後3ヶ月以内)
- 戸籍謄本(個人の場合)
電力会社への提出書類
- 贈与契約書の写し
- 贈与者・受贈者の本人確認書類
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 振込口座情報
手続きの流れとスケジュール
標準的な手続きの流れ
ステップ1: 事前準備(1-2週間)
- 必要書類のリストアップ
- 設備ID・事業者ID等の確認
- 各種証明書の取得(印鑑証明書、住民票等)
- 譲渡契約書や贈与契約書の作成
- FIT-Portalへのログイン確認
ステップ2: 経済産業省への申請(1-2週間)
- FIT-Portalでの電子申請手続き
- 必要書類のPDFアップロード
- 審査・承認待ち
- 変更認定通知書の受領
ステップ3: 電力会社への手続き(2-4週間)
- 各電力会社の専用窓口への連絡
- 必要書類の提出
- 契約内容の確認・変更手続き
- 新しい売電契約書の締結
- 振込口座の変更完了
ステップ4: その他の手続き(1-2週間)
- メーカー・設置業者への連絡
- 保証書の名義変更手続き
- メンテナンス契約の変更
- 遠隔監視システムのアカウント変更
全体のスケジュール
合計期間: 約1-2ヶ月
手続きの期間は通常1ヶ月程度ですが、書類の不備や審査状況、申請の混雑状況により長期化する場合があります。余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
電子申請システム(FIT-Portal)の利用方法
FIT-Portalの概要
経済産業省が運営する再生可能エネルギー電子申請システムを使用します。
アクセス方法
- FIT-Portal(https://www.fit-portal.go.jp/)にアクセス
- 登録者IDとパスワードでログイン
- 「事業計画認定情報」メニューを選択
- 該当する変更手続きを選択
- 必要事項を入力し、書類をアップロード
電子申請のメリット
- ✓ 24時間365日いつでも申請可能
- ✓ 申請状況のリアルタイム確認が容易
- ✓ 書類の郵送が不要(電子ファイルで提出)
- ✓ 手続きの迅速化
- ✓ 申請履歴の確認が簡単
初めて利用する方へ
FIT-Portalの登録者IDをお持ちでない場合は、まず新規登録が必要です。登録には1-2週間かかる場合があるため、早めの手続きをお勧めします。
手続き上の重要な注意点
1. 手続きの順序
推奨する手続き順序:
- 経済産業省への変更申請(最優先)
- 電力会社への名義変更(経産省の承認後)
- 設備保証等の名義変更(並行可)
手続きを怠ると、売電収入の受け取りや保証が旧所有者に紐づいたままになってしまうリスクがあります。適切な順序で確実に手続きを行うことが重要です。
2. 申請期限
- 事前変更届出: 変更前に申請(所有権移転前)
- 事後変更届出: 変更後30日以内に申請(厳守)
期限を過ぎると:
- 認定取消などの処分の対象となる可能性
- FIT買取が停止されるリスク
- 過料(罰金)が科される場合あり
3. FIT価格への影響
名義変更自体はFIT買取価格に影響しませんが、同時に設備変更を行う場合は注意が必要です。
注意が必要なケース:
- パネルの増設や交換
- パワーコンディショナーの変更
- 設備の大幅な改修
これらの変更を行うと、FIT価格が変更される場合があります。
4. 税務上の取り扱い
売買の場合:
- 譲渡所得税の対象
- 消費税の取り扱い(課税事業者の場合)
相続の場合:
- 相続税の対象
- 評価額の算定が必要
贈与の場合:
- 贈与税の対象
- 年間110万円の基礎控除
税理士等の専門家への相談を強くお勧めします。
よくあるトラブルと対処法
1. 設備IDが不明な場合
対処法:
- 電力会社からの「電力受給契約のお知らせ」を確認
- 設置業者・販売業者に問い合わせ
- 経済産業省の再エネ事業計画認定サポートセンターに相談 (TEL: 0570-057-333)
- 認定通知書の控えを確認
2. 前所有者の協力が得られない場合
対処法:
- 売買契約書に名義変更協力条項を明記しておく
- 仲介業者に協力を依頼
- 司法書士や行政書士等の専門家に相談
- 必要に応じて法的手続き(調停、訴訟)を検討
- 不動産売買の場合は、引渡し条件に含める
3. 書類の不備による申請却下
対処法:
- 事前に必要書類のチェックリストを作成
- 証明書の有効期限(3ヶ月以内)を確認
- 専門家による書類チェックを受ける
- 経済産業省の相談窓口を活用
- PDFファイルの容量や形式を確認
4. 手続き期間の長期化
対処法:
- 余裕を持ったスケジュール設定(最低2ヶ月)
- 複数の手続きを同時並行で進行
- 進捗状況の定期的な確認
- 不明点は早めに問い合わせ
- 専門家に一括して依頼する
50kW以上の産業用太陽光の特別な注意点
事業計画の詳細審査
50kW以上の設備では、より詳細な事業計画の審査が行われます。
必要な追加書類
- 事業計画書の詳細版
- 資金調達計画書
- 保守点検計画書(年次点検の詳細)
- 廃棄費用積立計画書
- 地域との共生に関する計画
- 防災対策計画書
変更認定申請の審査期間
50kW以上の場合、審査に2-3ヶ月かかる場合があります。早めの申請が重要です。
標識・柵塀の設置確認
事業計画認定の要件として、標識の掲示と柵塀の設置が義務付けられています。名義変更時に標識の記載内容も変更が必要です。
費用について
行政手数料
- 経済産業省への申請: 無料
- 電力会社への手続き: 無料(一般的)
必要書類取得費用
- 印鑑証明書: 300円程度/通
- 住民票: 300円程度/通
- 戸籍謄本: 450円程度/通
- 登記事項証明書: 600円程度/通
- 法定相続情報一覧図: 無料
専門家報酬
行政書士等の専門家に依頼する場合の報酬は、手続きの複雑さや設備規模により異なります。
一般的な報酬の目安:
- 50kW未満(低圧): 5万円〜15万円程度
- 50kW以上(高圧): 10万円〜30万円程度
- 相続案件: 15万円〜40万円程度
詳細はお見積りをご依頼ください。
2026年の最新情報と制度変更
電子申請の拡充
電子申請システムの機能拡充により、手続きの効率化が図られています。
- UI(ユーザーインターフェース)の改善
- 申請書類のテンプレート提供
- 申請状況の詳細な確認機能
FIP制度への移行
2022年度以降、一定規模以上の太陽光発電はFIP制度(フィードインプレミアム)に移行しています。名義変更の際は、FIT制度かFIP制度かを確認する必要があります。
コンプライアンス強化
事業計画認定の審査が厳格化されており、適切な事業運営が求められています。
- 定期報告の義務化
- 保守点検の実施確認
- 廃棄費用の積立確認
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、複数の機関への手続きが必要な複雑な作業です。変更手続きを怠ると、売電収益が得られなくなったり、FIT認定が失効したりする可能性がありますので、適切な手続きを確実に行うことが極めて重要です。
特に重要なポイント
✓ 手続きの漏れがないよう、経済産業省、電力会社、設備メーカーすべてに連絡 ✓ 必要書類を事前に十分確認し、不備のないよう準備 ✓ 手続き期間(1-2ヶ月)を考慮した余裕のあるスケジュール設定 ✓ 申請期限(事後変更は30日以内)の厳守 ✓ 税務上の取り扱いについても税理士等の専門家に相談 ✓ FIT買取価格への影響がないか事前確認
行政書士法人 塩永事務所にお任せください
太陽光発電システムの名義変更でお困りの際は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士法人 塩永事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所のサービス
- 経済産業省への変更申請手続き代行
- FIT-Portalでの電子申請サポート
- 必要書類の作成・収集サポート
- 電力会社への手続きアドバイス
- メーカー・設置業者との調整
- 税務面の相談(提携税理士と連携)
当事務所の強み
✓ 太陽光発電の名義変更手続きに精通 ✓ FIT-Portal電子申請の豊富な実績 ✓ 50kW以上の産業用太陽光にも対応 ✓ 相続案件の複雑な手続きもサポート ✓ 全国対応可能 ✓ 迅速・確実な手続き進行
お客様の状況に応じて、最適な手続き方法をご提案し、確実な名義変更を全面的にサポートいたします。複雑な手続きも専門家にお任せいただければ、安心して売電事業を継続していただけます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
行政書士法人 塩永事務所
TEL: 096-385-9002
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受付時間: 平日 9:00〜18:00
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