
太陽光発電システムの名義変更手続き 完全ガイド【最新版】
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される場合には、関係法令およびFIT/FIP制度に基づき、適切な名義変更手続きを行うことが必要です。
特に、固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度を利用して売電を行っている場合、
電力会社との売電契約の名義変更に加え、経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画変更手続きが必須となります。
これらの手続きを行わないまま名義が旧所有者のままとなっていると、
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売電収入が新所有者に支払われない
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補助金・認定が無効となるリスク
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メーカー保証・保守契約が受けられない
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将来的な売却・相続時に大きなトラブルとなる
といった問題が生じる可能性があります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
太陽光発電システムの名義変更について、
必要な手続き・書類・注意点を実務目線で分かりやすく解説します。
名義変更が必要となる主なケース
1.不動産売買
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太陽光発電設備付き住宅・土地の売買
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中古物件購入に伴い既存設備を引き継ぐ場合
2.相続
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所有者死亡による相続発生
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遺産分割協議による権利承継
3.贈与
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生前贈与による所有権移転
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個人⇔法人間の贈与
4.事業承継・M&A
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太陽光発電事業の譲渡
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会社分割・合併による承継
5.法人・事業形態の変更
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個人事業主から法人成り
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商号変更・組織再編・本店移転 等
名義変更に必要な3つの主要手続き
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画変更手続き
FIT・FIP制度を利用している設備は、
**再生可能エネルギー電子申請システム(FIT/FIP電子申請)**に登録されています。
所有者(事業者)が変更される場合、
事業計画の変更認定または変更届出が必要です。
申請方法
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再生可能エネルギー電子申請システム(いわゆる FIT-Portal)を利用
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原則オンライン申請
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設備規模・変更内容により手続き区分が異なる
設備規模別の手続き区分
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50kW未満(主に住宅用・低圧)
→ 事前変更届出または事後変更届出 -
50kW以上(産業用・高圧)
→ 変更認定申請(審査あり)
主な必要情報
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設備ID(A/S/T/Fで始まる10桁)
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事業者ID
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登録者ID
② 電力会社との売電契約の名義変更
発電した電力を売電するための電力受給契約についても、
名義変更手続きが必要です。
手続きの流れ
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電力会社へ連絡
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指定書類の提出
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契約内容の確認
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新名義での契約締結
※地域ごとに電力会社・手続方法が異なります。
③ 設備保証・保守契約の名義変更
名義変更後も保証や点検を受けるためには、以下の契約変更が必要です。
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太陽光パネルの製品保証
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パワーコンディショナー保証
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施工保証
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保守・メンテナンス契約
変更事由別の主な必要書類(例)
※実際の提出書類は案件・設備規模により異なります。
売買・譲渡の場合
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譲渡契約書または譲渡証明書
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印鑑証明書
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住民票(個人)/登記事項証明書(法人)
相続の場合
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被相続人の戸籍謄本(死亡記載)
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相続人全員の戸籍
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遺産分割協議書(必要な場合)
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相続人の印鑑証明書
贈与の場合
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贈与契約書
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贈与者・受贈者の印鑑証明書
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住民票/登記事項証明書
手続き期間の目安
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全体で 約1〜2か月程度
(書類不備・審査状況により延びる場合あり)
手続き上の重要な注意点
● 手続きの順序
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経済産業省への変更手続き
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電力会社の名義変更
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保証・保守契約の変更
● 申請期限
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原則、変更内容に応じた期限内申請が必要
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遅延すると認定取消等のリスクあり
● FIT価格
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名義変更のみであれば、買取価格は原則維持
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設備変更を伴う場合は要注意
● 税務上の注意
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売買:譲渡所得
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相続:相続税
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贈与:贈与税
※税理士等への相談を推奨します。
50kW以上(産業用)設備の注意点
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事業計画の詳細審査あり
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廃棄費用積立計画等の提出が必要
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FIP制度への移行対象となる場合あり
費用の目安
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行政への申請手数料:原則無料
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証明書取得費用:数百円〜
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専門家報酬:設備規模・内容により異なる
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、
経済産業省・電力会社・設備関係者への複数手続きが必要な専門性の高い業務です。
手続きを怠ると、
売電収入・保証・将来の売却に重大な影響が出る可能性があります。
確実に進めるためには、
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手続き漏れを防ぐ
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書類不備をなくす
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スケジュールに余裕を持つ
ことが重要です。
太陽光発電の名義変更は専門家へ
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初回相談は無料です。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
行政書士法人 塩永事務所
