
【特定技能】インドネシア人の採用ルート・注意点・費用を行政書士がわかりやすく解説
特定技能制度を活用した外国人採用の中でも、インドネシア人材は近年特に注目を集めています。
送り出し機関を介さず採用できる点や、若年層が多い点など、企業にとって実務上のメリットが大きい国の一つです。
本記事では、**行政書士法人塩永事務所(登録支援機関)**が
-
特定技能制度におけるインドネシア人の位置づけ
-
インドネシア人材の特徴・メリット・デメリット
-
採用ルート別の手続きの流れ
-
採用時に注意すべきポイント
-
採用・受入れにかかる費用の目安
について、実務目線でわかりやすく解説します。
特定技能制度におけるインドネシア人の割合
出入国在留管理庁が公表している統計によると、2024年6月末時点で特定技能在留外国人数のうち、インドネシア国籍者は 44,298人。
全体の約 17% を占め、国籍別ではベトナムに次いで第2位です。
インドネシアは、特定技能制度を支える主要な送出国の一つといえます。
採用前に知っておきたいインドネシア人材の特徴
※以下はあくまで傾向であり、個人差がある点はご理解ください。
① 楽観的で柔軟な気質
インドネシア人は物事を前向きに捉える傾向があり、「何とかなる」という柔軟な考え方を持つ方が多く見られます。
② 宗教・家庭を重視する価値観
仕事よりも宗教や家族を優先する文化があります。
ただし近年は若年層を中心に、就労への影響は以前より小さくなりつつあります。
③ 強い叱責に慣れていない
人前で叱責される文化が少ないため、注意指導は個別・冷静に行うことが望まれます。
特定技能でインドネシア人を採用するメリット・デメリット
メリット
① 若手人材が豊富
平均年齢が約30歳と若く、日本で不足しがちな若年労働力の確保が可能です。
② 協調性・助け合いの精神が強い
多民族国家で育った背景から、チームワークを重視する傾向があります。
③ 採用コストを抑えやすい
インドネシアは送り出し機関を経由する義務がないため、他国と比べて初期費用を抑えやすい点が特徴です。
デメリット
① 宗教への配慮が必要
礼拝、断食、食事制限など、就労環境への一定の理解が必要です。
② 時間感覚の違い(いわゆる“ゴム時間”)
納期や期限管理については、日本式のルールを丁寧に共有することが重要です。
特定技能でインドネシア人を採用する2つのルート
① インドネシアから新たに呼び寄せる場合
主な流れ
-
IPKOL(インドネシア政府の労働市場システム)へ登録・求人掲載
-
面接・雇用契約締結
-
在留資格認定証明書交付申請
-
SISKOTKLN(海外労働者管理システム)登録
-
ビザ申請
-
来日・就労開始
② すでに日本に在留しているインドネシア人を採用する場合
主な流れ
-
雇用契約締結
-
SISKOTKLN登録
-
駐日インドネシア大使館での海外労働者登録・推薦状取得
-
在留資格変更許可申請
-
就労開始
※ルートにより必要書類・期間が異なるため、事前確認が重要です。
採用時の実務上の注意点
IPKOLへの登録
海外から呼び寄せる場合、IPKOLへの登録は必須です。
入力は英語またはインドネシア語で行います。
SISKOTKLNへの登録
海外・国内採用いずれの場合も、インドネシア人本人による登録が必要です。
登録により、雇用の適法性がインドネシア政府側でも確認されます。
教育・定着支援の重要性
送り出し機関を介さない分、日本語教育や生活指導は受入企業・登録支援機関の役割が重要になります。
特定技能でインドネシア人を採用する際の費用目安
初期費用・運用費用の例
-
渡航費:3~6万円(企業負担は任意)
-
健康診断費:1~2万円
-
行政書士への入管申請依頼:10~20万円
-
登録支援機関委託費:月2~3万円
-
給与:月20~30万円程度
-
住居初期費用:物件により変動
初年度トータル目安
👉 約50~80万円+住居初期費用
(採用方法・在留状況により大きく変動します)
まとめ|インドネシア人材は「制度理解」が成功の鍵
インドネシア人材は、
-
若く、協調性があり
-
採用コストを抑えやすい
という点で、特定技能制度において非常に有望な存在です。
一方で、IPKOL・SISKOTKLN対応や宗教配慮など、国特有の制度理解が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、
登録支援機関として、在留資格手続きから支援計画の実施まで一貫対応しております。
特定技能制度を活用したインドネシア人材の受入れをご検討の企業様は、
制度設計の段階から専門家へご相談いただくことをおすすめします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
