
【2025年最新】特定技能でインドネシア人を雇用するには
― 熊本の企業様が知っておくべき要件と注意点 ―
行政書士法人塩永事務所(熊本)
「特定技能でインドネシア人を雇用したいが、何から始めればよいか分からない」
「インドネシア人材を採用する際の要件や注意点を整理したい」
このようなご相談が、熊本の企業様から年々増えています。
本記事では、特定技能でインドネシア人材を受け入れる際の主な要件、インドネシア人材を雇用するメリット、実務上の注意点を、企業様向けに分かりやすく整理します。
招聘・在留資格申請・登録支援機関としての支援委託まで一貫したサポートをご希望の場合は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
1. 特定技能で働くインドネシア人材の現状と背景
特定技能制度の創設以降、日本で就労するインドネシア人特定技能外国人は、製造業・介護・外食など複数分野で増加傾向にあります。
他国と比べても、インドネシアは特定技能制度に関する政府間連携が進んでおり、日本で就労を希望する若年層人材が多いことが特徴です。
インドネシアの平均賃金水準は日本より低く、日本で安定した収入・社会保障を得られることから、「家族の生活向上」「長期的なキャリア形成」を目的として日本を希望するケースが多くみられます。
企業にとっても、母国の雇用環境との賃金格差や職業訓練制度を背景に、意欲の高い人材を確保しやすい国の一つといえます。
2. インドネシア人を特定技能で雇用するための主な企業側要件
インドネシア人を特定技能で受け入れる際、企業側には特定技能制度上の一般的要件に加え、インドネシア政府との連携に関する実務上のポイントがあります。
企業側が確認すべき主なポイント
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労働条件・雇用契約が日本の労働関係法令に適合していること
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過去の外国人雇用において、重大なトラブルや「非自発的離職」に該当する事案がないこと
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分野ごとに設置されている「特定技能協議会」等への加入(受入れ後一定期間内)
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インドネシア側システム(IPKOL・SISKOTKLN 等)の活用を前提とした採用スキームの検討
特に、過去1年以内に賃金未払い・過重労働・不当解雇等に起因する離職者がいる場合には、新たな特定技能外国人の受入れが認められない可能性があります。
インドネシア人に限らず、外国人全般の離職状況を含め、事前の自己点検が重要です。
3. インドネシア人材側に求められる主な要件
インドネシア人材を特定技能で受け入れるには、日本側の特定技能要件とインドネシア側の要件の双方を満たしている必要があります。
代表的な条件のイメージは以下のとおりです。
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年齢:原則として成年に達していること
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技能:分野ごとの特定技能評価試験等に合格していること
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日本語:日本語能力試験 N4 程度または同等とされる試験の合格など、一定の日本語能力を有すること
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健康状態:伝染性疾患その他、就労に重大な支障となる健康上の問題がないこと
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犯罪歴:重大な犯罪歴等がないこと
これらの条件を満たしていない場合、特定技能としての受入れは困難となるため、採用選考の早い段階から資格要件を確認しておくことが望まれます。
4. 採用・申請の流れ(海外在住/日本在住)
インドネシア人材を特定技能で採用する場合、「海外から呼び寄せるケース」と「すでに日本に在留しているインドネシア人を雇用するケース」とで、手続の流れが異なります。
4-1 海外に在住するインドネシア人を雇用する場合
一般的な流れのイメージは次のとおりです。
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求人・人材探索(インドネシア側の公的システム等を含む)
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雇用条件の調整・雇用契約書案の作成
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日本側での「在留資格認定証明書交付申請」
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インドネシア側での必要登録(海外労働者管理システム等)
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日本大使館・総領事館での査証申請
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入国・特定技能としての就労開始
在留資格認定証明書の審査には一定期間を要するため、企業の希望する入社時期から逆算したスケジュール設計が重要です。
4-2 日本に在留するインドネシア人を雇用する場合
日本に既に在留しているインドネシア国籍の方を特定技能で雇用する場合、在留資格変更許可申請が主な手続となります。
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雇用契約の締結(特定技能としての条件を明示)
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インドネシア側システムへの登録(推奨)
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日本の出入国在留管理局への在留資格変更許可申請
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許可後、特定技能として就労開始
在留資格変更は通常数か月を要することがあるため、雇用開始時期に余裕を持った準備が必要です。
5. インドネシア人を特定技能で雇用するメリット
インドネシア人特定技能人材の受入れには、次のようなメリットが指摘されています。
メリット1:政府間連携に基づく人材プール
インドネシアでは、日本向け就労を前提とした日本語教育や技能訓練が実施されており、一定のスキル・日本語力を有する人材にアクセスしやすい環境が整いつつあります。
公的な人材情報システムを活用することで、条件に合致した候補者を効率的に検索できる点もメリットです。
メリット2:協調性・勤勉さを重視する文化的背景
インドネシアには「ゴトンロヨン」と呼ばれる相互扶助の価値観が根付いており、組織やチームでの協調を重んじる傾向があります。
家族のために安定した収入を得ることを重視する価値観も強く、継続就労や定着への意欲につながりやすいと評価されています。
メリット3:比較的日本語を習得しやすい言語的特性
インドネシア語と日本語は文法構造に共通点があるとされ、日本語学習への抵抗感が少ないと言われます。
近年はインドネシア国内での日本語教育も広がっており、一定の日本語基礎力を備えた人材が増加している点も、コミュニケーション面でのメリットとなります。
6. インドネシア人を雇用する際の主な注意点
注意点1:宗教・文化への配慮
インドネシアではイスラム教徒が多数を占めるため、礼拝時間(1日5回の礼拝)、断食月、食事制限(ハラール)など、宗教上の配慮が必要となる場合があります。
就業規則・シフト・食堂や寮の運用等において、事前に社内で理解を共有し、本人とも十分に話し合うことが重要です。
注意点2:インドネシア側システム(IPKOL 等)の活用
インドネシア政府が運営する労働市場情報システム等を活用することで、求人・選考・情報確認を効率的に行うことが可能とされています。
公的システムを利用することで、候補者情報の透明性の確保や採用コストの抑制につながる場合があります。
注意点3:SISKOTKLN 等による海外労働者管理
海外労働者管理システムへの登録は、インドネシア人材の保護と適正な雇用関係の証跡として重要な役割を果たします。
雇用条件やトラブル時の対応についてインドネシア政府の支援を受けやすくなるため、円滑な労使関係の構築に資するものといえます。
7. 行政書士法人塩永事務所にご相談ください
特定技能でインドネシア人材を受け入れるには、日本側・インドネシア側双方の制度への理解と、在留資格・支援体制を一体的に設計することが求められます。
行政書士法人塩永事務所は、
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在留資格申請に精通した申請取次行政書士による手続サポート
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登録支援機関としての生活支援・就労支援の実務経験
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熊本の企業様に寄り添った継続的な相談体制
を備え、インドネシア人材の受入れから定着までをトータルで支援いたします。
インドネシア人特定技能人材の受入れをご検討の企業様は、
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
までお気軽にお問い合わせください。
