
【2025年最新】
特定技能でインドネシア人を雇用するには?
― 要件・手続き・注意点を行政書士が徹底解説 ―
行政書士法人塩永事務所
「特定技能でインドネシア人を雇用したいが、何から始めればいいのか分からない」
「インドネシア人を雇用するメリットや注意点を知りたい」
「制度違反やトラブルを避けたい」
外国人雇用を検討する企業様であれば、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では、登録支援機関として実務に携わる行政書士法人塩永事務所が、
特定技能制度を活用してインドネシア人を雇用するために必要な要件、
雇用するメリット、そして実務上特に注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
特定技能で働くインドネシア人は年々増加
特定技能制度の活用により、日本で就労するインドネシア人は急増しています。
出入国在留管理庁等が公表している統計によると、
2023年12月末時点で特定技能で在留するインドネシア人は34,000人超となり、
国籍別ではベトナムに次いで第2位を占めています。
この増加傾向は2024年以降も継続しており、
インドネシアは特定技能人材の主要な供給国の一つとなっています。
なぜインドネシア人は日本で働くのか
インドネシア人が日本での就労を希望する背景には、主に次の理由があります。
① 経済格差と安定した収入
インドネシアの平均賃金と比較すると、
日本の特定技能制度では大幅に高い収入を得ることが可能です。
② 失業率の低さと社会保障制度
日本は失業率が低く、社会保険制度が整っているため、
長期的に安定した生活を送れる可能性が高い点も魅力となっています。
このような背景から、
インドネシア人にとって特定技能は「生活基盤を向上させる現実的な選択肢」となっています。
特定技能でインドネシア人を雇用するための【企業側】要件
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、
以下の要件を満たす必要があります。
① 適切な雇用契約を締結していること
労働基準法等に基づき、以下を明確に定めた雇用契約が必要です。
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職務内容
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労働時間・休憩
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賃金・昇給
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社会保険加入
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雇用期間・解雇条件 等
※外国人本人の理解を確保するため、母国語翻訳が強く推奨されます。
② 非自発的離職者等を発生させていないこと
過去1年以内に、
企業都合による解雇や行方不明者を発生させていないことが求められます。
労働条件の不備やハラスメント等による退職がある場合、
特定技能外国人の受入れが認められない可能性があります。
③ 分野別協議会への加入
特定技能の各分野では、
受入れ後4か月以内に分野別協議会へ加入する義務があります。
加入漏れは制度違反となるため、注意が必要です。
【外国人本人側】に求められる主な要件
インドネシア人本人には、次の要件が求められます。
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満18歳以上
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分野ごとの技能試験合格
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日本語能力試験N4相当以上
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健康状態に問題がないこと
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重大な犯罪歴がないこと
これらを満たさない場合、在留資格は認められません。
特定技能でインドネシア人を雇用する際の費用目安
主な費用の一例は以下のとおりです。
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在留資格申請(行政書士報酬含む):10~20万円程度
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登録支援機関への委託費:月額2~3万円程度
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渡航費・健康診断費 等
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給与・社会保険料
※実際の金額は雇用条件・分野等により異なります。
インドネシア人雇用の主なメリット
① インドネシア政府の関与が比較的明確
インドネシア政府は海外就労者の保護に積極的で、
制度面の情報が比較的整備されています。
② 勤勉で協調性のある国民性
相互扶助の文化があり、日本の職場環境に適応しやすい傾向があります。
③ 日本語習得への適応力
日本語教育が普及しており、
比較的早期に職場コミュニケーションが安定するケースが多く見られます。
雇用時に特に注意すべきポイント
① 宗教・文化への配慮
イスラム教徒が多く、
礼拝・断食・食事制限等への理解と社内周知が不可欠です。
② 支援体制の適法性
特定技能では、受入れ後の支援義務が極めて重要です。
自社で対応できない場合は、
登録支援機関への委託が必須となります。
登録支援機関としての行政書士法人塩永事務所の役割
当事務所は、
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行政書士
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申請取次人
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登録支援機関
として、以下を一体で支援しています。
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在留資格申請
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支援計画の作成・実施
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定期・随時届出
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外国人・企業双方への継続支援
「雇用して終わり」ではなく、安定した雇用継続を重視した支援が特長です。
まとめ|制度理解と専門家活用が成功の鍵
特定技能でインドネシア人を雇用することは、
人手不足対策として非常に有効です。
一方で、制度理解が不十分なまま進めると、
入管指導・雇用トラブル・受入停止リスクにつながります。
不安がある場合は、
登録支援機関かつ行政書士である専門家へ早めに相談することが重要です。
特定技能・外国人雇用のご相談は
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
(熊本対応・全国相談可)
