
現在の日付(2026年1月22日)時点で、技能実習制度は2027年4月1日から新制度「育成就労制度」へ移行・廃止されることが決定しており、移行期間(約3年、2030年頃まで併存)があります。したがって、技能実習制度は現行で運用中ですが、将来的に終了します。一方、特定技能制度は継続・拡大されており、技能実習(または育成就労)からの移行先として位置づけられています。ここでは、主に現行の技能実習制度と特定技能制度の違いを、最新情報に基づいて比較表でまとめます。熊本で外国人雇用・ビザ申請を検討されている企業様向けに、行政書士の視点から実務的なポイントも加えています。技能実習制度と特定技能制度の主な違い(比較表)
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項目
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技能実習制度(現行)
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特定技能制度(1号・2号)
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制度の目的
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開発途上国への技能移転・国際貢献(人手不足解消は副次的)
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日本国内の人手不足解消(即戦力としての労働力確保)
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根拠法令
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技能実習法 + 出入国管理及び難民認定法
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出入国管理及び難民認定法
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在留期間
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1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内(通算最長5年)
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1号:通算5年(更新可) 2号:更新上限なし(永住可能)
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対象分野・職種
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約85〜91職種(159作業程度、細かく分かれている)
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16〜19分野(拡大中、例: 介護、建設、外食、製造、運送など)
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入国時の要件
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技能水準:基本なし(一部職種除く) 日本語:基本なし(介護職除くN4レベル)
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技能試験 + 日本語試験(N4〜日常会話レベル)合格必須 (技能実習2号良好修了者は免除可)
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転職(転籍)の可否
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原則不可(例外的に失踪防止などの場合のみ)
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1号:同一分野内での転職可(条件付き) 2号:より柔軟
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家族帯同
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不可
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1号:不可 2号:配偶者・子可
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監理・支援体制
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監理団体必須(監督・指導)
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登録支援機関(任意・義務)で生活・就労支援
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雇用形態
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原則直接雇用
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原則直接雇用(農業・漁業は派遣可)
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受け入れ人数制限
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企業規模に応じた制限あり
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基本なし(一部分野除く)
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給与・待遇
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日本人と同等以上(最低賃金遵守)
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日本人と同等以上(最低賃金遵守)
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将来的な変化
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2027年4月施行の育成就労制度へ移行(原則3年で特定技能1号水準育成、転籍緩和)
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継続・拡大(育成就労からの移行を前提に連携強化)
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実務的なポイント(熊本の企業様向け)
- 技能実習:入国前のハードルが低く、計画的に人材を育成しやすいですが、転職不可のため失踪リスクや人権問題が指摘されやすく、2027年以降は新規受入れが制限されていきます。現在(2026年1月)はまだ新規入国可能ですが、3号移行にはタイミング制限あり(遅くとも2026年4月頃までに2号開始が必要なケースも)。
- 特定技能:即戦力として即採用可能で、長期雇用(5年超)が狙いやすいですが、入国前の試験合格が必要。技能実習からの移行がスムーズで、許可率向上に行政書士の書類作成が有効です。
- 熊本の地域特性:製造業、農業、建設、外食、介護などで人手不足が深刻。特定技能対象分野が多いため、特定技能1号を優先検討する企業が増えています。改正行政書士法(2026年1月施行)により、申請書類作成は行政書士独占業務となったため、登録支援機関との連携が必須です。
どちらを選ぶべきか?(簡単ガイド)
- 短期・低コストで人材確保 → 技能実習(ただし2027年移行を意識)
- 長期雇用・即戦力・転職柔軟 → 特定技能(おすすめ)
- 育成から長期定着 → 技能実習(現行) → 特定技能移行、または2027年以降の育成就労 → 特定技能ルート
熊本で具体的な在留資格申請(技能実習・特定技能の新規/変更/更新)や不許可再申請をご検討中でしたら、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。初回無料カウンセリングで、貴社の状況に合った最適な制度・手続きをご提案します。お電話:096-385-9002
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