
熊本の「登録支援機関」登録申請を代行します
― 特定技能制度の安定運用を、実務からコンプライアンスまで一貫支援 ―
特定技能制度において、1号特定技能外国人の受け入れを支える中核的な存在が「登録支援機関」です。
登録支援機関として業務を行うためには、出入国在留管理庁による厳格な審査を経て、正式な登録を受ける必要があります。
登録申請では、多数の書類作成に加え、人的体制・実務実績・法令遵守体制など、複雑かつ専門的な要件確認が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の企業様・団体様が円滑に登録支援機関としての業務を開始・継続できるよう、
登録申請の代行から、登録後の運用・コンプライアンス体制構築までをワンストップで支援しております。
1.登録支援機関とは ― 概要と役割
登録支援機関とは、1号特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、
支援計画の作成および実施を行う機関です。
登録が必要となる主なケース
① 自社で支援体制を構築することが困難な場合
特定技能外国人を雇用する企業には、法令に基づく「支援計画」の実施義務があります。
自社でその体制を整えられない場合、登録支援機関への支援業務の全部委託が必須となります。
② 支援業務をビジネスとして展開したい場合
他社(受入れ機関)から委託を受け、支援業務を有償で行うためには、登録支援機関としての登録が不可欠です。
登録申請が可能な主体
法人・個人を問わず申請可能です。
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営利法人・非営利法人(株式会社、合同会社、NPO法人 等):可
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個人事業主:可
※ただし、欠格事由に該当しないこと、ならびに後述する厳格な登録要件を満たす必要があります。
2.登録後の流れと継続的な義務
登録支援機関の登録は、「一度取得すれば終わり」ではありません。
登録後も継続的な管理・報告義務が課されます。
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登録完了
登録支援機関登録簿に登載され、出入国在留管理庁の公式ホームページに公表されます。 -
有効期間
登録の有効期間は 5年間 です。 -
更新・各種届出義務
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5年ごとの更新申請
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四半期ごとの定期報告
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登録事項に変更が生じた場合の随時届出
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3.登録支援機関に求められる主な要件
登録申請において、特にハードルが高いのが実務実績に関する要件です。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 人的体制 | 支援責任者1名および1名以上の支援担当者を専任で配置していること |
| 実務実績 | 過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績、または同等の相談・支援業務経験があること |
| 言語対応 | 外国人が十分理解できる言語(母国語等)で支援を行える体制を有していること |
| 法令遵守 | 過去5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと |
| 費用負担 | 支援費用を外国人本人に直接・間接を問わず負担させないこと |
塩永事務所からのアドバイス
特に「過去2年間の受入れ実績」要件で申請を断念されるケースが多く見受けられます。
実績が不足している場合でも、経験者の選任等による代替的な立証方法が認められることがあります。
要件充足に不安がある場合は、申請前にぜひご相談ください。
4.登録申請に必要な主な書類一覧
※法改正・運用変更により追加・変更される場合があります。
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登録支援機関登録申請書
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登記事項証明書・定款(法人の場合)
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役員の住民票・誓約書
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登録支援機関概要書
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支援責任者・支援担当者の
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就任承諾書
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履歴書
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誓約書
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支援委託手数料に関する説明書(予定費用)
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実務実績を証明する資料(中長期在留者リスト等)
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手数料納付書(登録免許税:28,400円)
5.ご依頼から登録完了までの目安スケジュール
余裕を持った準備をおすすめします。
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ヒアリング・書類収集(約1か月)
現在の体制を確認し、必要書類を整理・作成します。 -
登録申請(当事務所が代行)
管轄の出入国在留管理局へ申請。 -
審査期間(約2~3か月)
出入国在留管理庁による審査。 -
登録完了・業務開始
▶ 全体目安:3~4か月程度
なぜ行政書士法人塩永事務所が選ばれるのか
登録支援機関の登録は、あくまでスタートラインです。
特定技能制度を取り巻く法令・運用は頻繁に見直されており、今後も継続的な対応力が求められます。
熊本に根ざした行政書士法人塩永事務所では、
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登録支援機関登録申請の代行
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登録後の法令遵守・運用体制の構築支援
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特定技能外国人の在留資格申請(ビザ手続き)取次
まで、実務に即したワンストップ支援を行っております。
お問い合わせ・ご相談
熊本での登録支援機関設立、特定技能制度の運用に関するご相談は、
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
※お電話の際は「登録支援機関の件で」とお伝えいただくとスムーズです。
