
熊本の「登録支援機関」登録申請を代行します|特定技能制度の安定運用をサポート
特定技能制度において、1号特定技能外国人の受け入れを支える重要な柱となるのが**「登録支援機関」**です。
登録支援機関としての活動を始めるには、出入国在留管理庁への厳しい審査・登録が必要です。申請書類は多岐にわたり、要件の確認も複雑です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の地域企業様や団体様がスムーズに支援業務を開始できるよう、登録申請の代行から運用コンプライアンスの構築まで一貫してサポートしております。
1. 登録支援機関の概要と役割
1号特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、支援計画の作成や実施を担うのが登録支援機関です。
登録が必要なケース
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自社で支援体制を維持するのが難しい場合: 1号特定技能外国人を雇用する際、企業には「支援計画」の実施が義務付けられます。自社で体制が整えられない場合、登録支援機関へ全業務を委託する必要があります。
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支援ビジネスを展開したい場合: 他社(受入れ機関)から委託を受けて支援業務を有償で行うには、登録支援機関としての登録が不可欠です。
登録の対象者
法人の形態を問わず、また個人事業主でも申請が可能です。
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営利法人・非営利法人(株式会社、合同会社、NPO等): OK
- 個人事業主: OK※ただし、後述する欠格事由に該当せず、厳しい要件を満たす必要があります。
2. 登録完了後の流れと維持義務
登録は「一度すれば終わり」ではありません。継続的な管理が求められます。
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登録完了: 登録支援機関登録簿に搭載され、庁のHPに掲載されます。
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有効期間: 登録の有効期間は5年間です。
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更新・届出: 5年ごとの更新手続きに加え、四半期ごとの定期報告や、登録事項に変更があった際の随時届出が必要です。
3. 登録支援機関に求められる主要要件
申請にあたって最もハードルとなるのが、実務実績の要件です。
| 主要要件 | 内容の詳細 |
| 人的体制 | 支援責任者および1名以上の支援担当者を専任していること。 |
| 実務実績 | 過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績がある、または同程度の相談業務経験があること。 |
| 言語サポート | 外国人が十分に理解できる言語(母国語等)で支援を提供できる体制を有すること。 |
| 法令遵守 | 過去5年以内に出入国や労働に関する法令違反がないこと。 |
| 費用の帰属 | 支援費用を外国人本人に直接・間接を問わず負担させないこと。 |
塩永事務所の視点: > 特に「2年間の受入れ実績」等の要件で躓くケースが多く見られます。要件を満たしているか不安な場合は、まず当事務所へご相談ください。代わりの証明方法(経験者の選任など)を検討いたします。
4. 登録申請の必要書類(チェックリスト)
法改正や運用の変更により、必要書類は更新されることがありますが、基本となる書類は以下の通りです。
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登録申請書
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登記事項証明書・定款(法人の場合)
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役員の住民票・誓約書
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登録支援機関概要書
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支援責任者・担当者の就任承諾書・履歴書・誓約書
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支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
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実務実績を証明する資料(中長期在留者リスト等)
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手数料納付書(登録免許税:28,400円)
5. ご依頼から登録完了までのスケジュール
余裕を持ったスケジュール管理を推奨いたします。
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ヒアリング・書類収集(約1ヶ月): お客様の体制を確認し、必要書類を揃えます。
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申請代行: 当事務所が管轄の入管へ申請を行います。
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審査期間(約2〜3ヶ月): 出入国在留管理庁での審査が行われます。
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登録完了: 登録通知書が交付され、業務開始となります。
【トータル期間:3ヶ月〜4ヶ月程度】
なぜ塩永事務所が選ばれるのか
登録支援機関の登録は、いわば「スタート地点」です。2026年の行政書士法改正など、特定技能を取り巻く法環境は常に変化しています。
熊本に根ざした行政書士法人塩永事務所では、単なる書類作成の代行にとどまらず、登録後の法令遵守や、外国人材の在留資格申請(ビザ手続き)の取次まで、ワンストップで伴走いたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
熊本での登録支援機関設立、特定技能の運用に関するご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより承ります。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
「登録支援機関の件で」とお伝えいただければスムーズです。
