
インドネシア人特定技能外国人の受け入れガイド|手続きの流れ・メリット・注意点を徹底解説
インドネシア人を特定技能で採用したい企業様へ。
インドネシアは他国と異なり送出機関を介さず直接受け入れが可能で、費用を抑えやすいのが最大の特徴です。
インドネシアは他国と異なり送出機関を介さず直接受け入れが可能で、費用を抑えやすいのが最大の特徴です。
オンラインシステム(IPKOL・SISKOTKLN / SISKOP2MI)を活用した手続きが中心となり、悪質ブローカー対策も強化されています。
行政書士法人塩永事務所(熊本県熊本市)は、2026年1月より登録支援機関として業務を本格開始。
行政書士の法務専門性と熊本の地域ネットワークを活かし、在留資格申請から入国後の生活・就労定着支援までワンストップでサポートします。インドネシア人受け入れの実績に基づき、企業様の負担軽減と安心の環境づくりをお手伝いいたします。
インドネシア特有の受け入れフロー|送出機関不要
インドネシア政府は送出機関の仲介を義務付けず、労働市場情報システム(IPKOL)と海外労働者管理システム(SISKOTKLN / 後継SISKOP2MI)を活用。国外・国内在住で流れが異なります。最新情報(2025-2026年時点)では、登録は推奨(一部必須)で無料です
国外(インドネシア在住)から呼び寄せる場合
- 受け入れ企業がIPKOL(労働市場情報システム)に登録(無料・オンライン求人掲載推奨。悪質ブローカー防止のためインドネシア政府が強く推奨)
- 候補者と特定技能雇用契約締結(母国語/英語での詳細説明必須)
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書申請
- 交付証明書を候補者に送付
- 候補者がSISKOTKLN / SISKOP2MIに登録(必須。E-KTKLN=移住労働者証が電子発行)
- 候補者が駐日インドネシア大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
- 入国・就労開始
目安期間:3〜6ヶ月(健康診断、住居確保、支援計画策定含む)。雇用予定者が決まっている場合(例:元技能実習生の再雇用)はIPKOL登録不要の場合あり。
国内(日本在住)インドネシア人を雇用する場合留学生・元技能実習生など在留資格保有者の場合、IPKOL登録不要。
- 特定技能雇用契約締結
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
- 許可取得後、就労開始
国内在住者は日本文化適応が進んでおり、定着率が高い傾向です。共通準備:日本人同等報酬、支援計画策定必須。登録支援機関委託で申請精度向上・生活支援強化をおすすめします。
インドネシア人を特定技能で雇用する主なメリット
- 政府レベルの強力な協力体制
日本・インドネシア間協力覚書(MOC)により、国策として推進。特定技能全体見込み数の約2割をインドネシア人が占め、即戦力(元技能実習生中心)の安定供給が見込まれます。 - 親日・真面目で適応力の高い国民性
日本文化(アニメ・食・技術)に親しみ、日本語学習意欲が高い。素直で地道な作業向き、平均年齢約29歳の若い体力ある人材が多いです。 - 送出機関不要による低コスト
他国で発生する高額手数料(2,000〜3,000米ドル)が不要。オンライン無料登録で企業・労働者双方の負担が大幅軽減。
インドネシア人雇用時の重要な注意点
- イスラム教(ムスリム)への配慮が必須
人口の約87%がイスラム教徒。1日5回の礼拝時間確保(休憩・祈祷スペース)、ラマダン(断食月:日中飲食制限)対応、ハラル食材考慮が必要です。個人差があるため、事前ヒアリングで柔軟対応を。 - 国外呼び寄せ時は手厚い初期サポートが鍵
送出機関なしのため、企業側で日本語説明・住居/銀行/役所手続きを担う。日本語不十分ケースが多く、孤立防止が重要。登録支援機関委託で定期面談・悩み相談・橋渡しを強化し、離職リスクを低減します。
まとめ:
異文化共生のチャンスを活かした採用をインドネシア人は手続きの簡便さ・親日性・コストメリットから、特定技能で特に魅力的な人材です。宗教・文化の違いを尊重し、適切な環境整備で長期戦力化が可能です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の地元事情に精通したスタッフが、インドネシア人特定技能外国人の在留資格申請・生活基盤構築・継続定着フォローまで総合支援。企業様と労働者が安心して共に成長できる多文化共生を実現します。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能受け入れのご相談・無料相談は、お気軽にどうぞ。
行政書士法人 塩永事務所
TEL: 096-385-9002
MAIL: info@shionagaoffice.jp
公式サイト: https://shionagaoffice.jp/
※最新情報は出入国在留管理庁・インドネシア大使館公式発表をご確認ください。当事務所が伴走し、スムーズな受け入れを全力サポートいたします。
