
インドネシア人特定技能外国人の受け入れについて
― 流れや必要手続きを徹底解説 ―
「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「具体的な申請の流れを知りたい」とお考えの企業様へ。
インドネシア人を特定技能外国人として雇用する場合は、他の国とは異なる特有の手続きが必要です。
本記事では、**行政書士法人塩永事務所(登録支援機関/熊本)**が、インドネシア人特定技能外国人の受け入れ手続き・申請方法・雇用のポイントをわかりやすく解説します。
インドネシア特有の受け入れ制度|送出機関は不要
インドネシアでは、カンボジアやベトナムと違い送出機関を介さず、政府公式オンラインシステムを通じて手続きを行います。
そのため、企業が直接インドネシア政府のシステムで人材情報を登録し、雇用契約を締結します。
受け入れ形態は、「国外から呼び寄せる場合」と「国内在住者を雇用する場合」で異なります。
【国外】インドネシアから呼び寄せる場合
国外在住のインドネシア人を採用する際は、まず企業が**労働市場情報システム(IPKOL)**に登録し、次のステップを進めます。
手続きの流れ
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受け入れ企業がIPKOLに登録
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雇用契約を締結(インドネシア語または英語で説明)
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在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局へ申請
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証明書交付後、インドネシア側へ送付
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SISKOTKLN(海外労働者管理システム)への労働者登録
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E-KTKLN(移住労働者証)の発行
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労働者が在日インドネシア大使館で査証申請
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日本へ入国
※健康診断や住居確保などの条件があり、登録支援機関への委託も重要です。
【国内】在日インドネシア人を雇用する場合
日本で留学や技能実習中のインドネシア人を雇用する場合は、「特定技能」への在留資格変更手続きを行います。
手続きの流れ
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特定技能での雇用契約締結
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地方入管で在留資格変更許可申請
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許可取得後、特定技能として就労開始
国内在留者は日本語力や生活理解が進んでおり、職場への適応が比較的スムーズです。
インドネシア人を雇用する3つのメリット
1. 政府間の強固な協力体制
インドネシア政府は日本への労働者送り出しを積極的に推進しており、日本語教育や試験支援制度を整備しています。
特に元技能実習生が多いため、日本での就労経験を活かせる即戦力人材が豊富です。
2. 親日的で勤勉な国民性
日本文化への理解が深く、真面目で協調性のある国民性が特徴です。指示を丁寧に守り、根気強く作業に取り組む人材が多く見られます。
3. 送出機関不要でコスト削減
IPKOLやSISKOTKLNといった政府システムを利用するため、送出機関手数料(約2,000〜3,000ドル)が不要です。
企業・労働者双方にとって費用負担が軽く、高い透明性で採用が進められます。
雇用時に注意すべき2つのポイント
1. イスラム教への配慮
インドネシア人の多くはイスラム教徒であり、礼拝(1日5回)やラマダン(断食月)への理解が求められます。
また、豚肉を避けたハラル対応食の準備なども、働きやすい環境づくりにつながります。
2. 国外からの採用は生活支援が重要
日本語が十分でない場合もあるため、入国後の生活立ち上げ支援が不可欠です。
住居・銀行口座・市役所手続きなどを登録支援機関が代行・同行することで、企業の負担を大幅に軽減できます。
まとめ|登録支援機関によるトータル支援で安心の受け入れを
インドネシア人特定技能外国人の受け入れは、オンライン制度によりスムーズに行えますが、文化や宗教への配慮も重要です。
行政書士法人塩永事務所では、在留資格申請から契約書作成、生活支援までをワンストップでサポート。
熊本に根ざした地域密着の行政書士として、企業様と外国人双方が安心して働ける環境づくりをお手伝いします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関)
〒862-0954 熊本市中央区神水2丁目
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