
インドネシア人特定技能外国人の受け入れ手続き|最新フローと注意点を徹底解説
「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「独自のルールがあると聞いたが、具体的な流れが知りたい」とお考えの企業様も多いのではないでしょうか。インドネシアは特定技能の送り出し国として非常に人気がありますが、他国とは異なる独自のオンラインシステム運用がなされています。
本記事では、熊本を拠点に登録支援機関としてのサポートを開始した行政書士法人 塩永事務所が、実務に基づいた正確なステップと、雇用時の重要ポイントを解説いたします。
1. インドネシア特有の受け入れフロー:2つのオンラインシステム
インドネシア人を雇用する場合、日本側の入管手続きに加え、インドネシア政府が管理するオンラインシステムへの登録が必須となります。
【国外】インドネシアから呼び寄せる場合
現在は、企業が直接求人を出す「自己募集(直接採用)」と、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を介するルートがあります。
手続きの流れ:
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SISO(旧IPKOL)への求人登録:インドネシア労働省のシステムに企業情報を登録します。
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雇用契約の締結:候補者を選定し、特定技能雇用契約を締結します。
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在留資格認定証明書(COE)の申請:日本の入管へ申請を行います。
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SISKOTKLNへの登録:COE交付後、インドネシアのシステムへ情報を登録し、IDを取得します。
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推薦状(Surat Rekomendasi)の取得:インドネシアの労働支分局にて、査証申請に必要な推薦状の発行を受けます。
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移住労働者証(E-PMI / 旧E-KTKLN)の発行:健康診断や社会保障加入を経て発行されます。
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査証(ビザ)申請・入国:駐インドネシア日本大使館等でビザを取得し、入国します。
【国内】日本在住(元技能実習生・留学生など)を雇用する場合
日本国内にいるインドネシア人を採用する場合、以前は不要でしたが、現在は国内居住者であってもインドネシア政府への報告手続きが求められます。
手続きの流れ:
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雇用契約の締結
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SISKOTKLNへの登録:在日インドネシア大使館の認証を受けるため、オンラインで登録を行います。
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在留資格変更許可申請:日本の入管へ申請します。
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就労開始
【プロの視点】 国外からの呼び寄せ時、法制度上は「送出機関不要」とされていますが、現地の複雑なシステム登録や推薦状取得を労働者個人で行うのは非常に困難です。実務上は、現地の**P3MI(職業紹介事業者)**と連携するのが最もスムーズで確実な方法です。
2. インドネシア人を雇用する3つのメリット
① 豊富な人材プールと即戦力性
インドネシアは元技能実習生が多く、すでに日本の基礎的なマナーや技術を習得している「即戦力」が豊富です。また、政府が日本語教育を後押ししているため、若くて意欲的な人材を確保しやすい環境にあります。
② 親日的で穏やかな国民性
インドネシアは世界屈指の親日国です。日本人に対して敬意を持って接する方が多く、職場でのコミュニケーションも円滑に進みやすい傾向があります。また、辛抱強く、真面目に業務に取り組む姿勢は、多くの日本企業から高く評価されています。
③ コストパフォーマンスの良さ
ベトナム等と比較すると、現地への紹介手数料が比較的抑えられる傾向にあります。オンラインシステムを活用することで、透明性の高い採用活動が可能です。
3. 雇用時に必ず配慮すべき「宗教」と「文化」
インドネシア人を雇用する際、最も重要なのは**「イスラム教」**への理解です。
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礼拝への配慮:1日5回の礼拝のうち、勤務時間にかかる数回(1回10~15分程度)について、空きスペースの提供や休憩時間の調整が必要です。
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食事(ハラール):豚肉やアルコールを口にしません。社員食堂のメニューや、親睦会での飲食店選びには配慮が求められます。
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ラマダン(断食):約1ヶ月間、日中の飲食を断ちます。この期間は体力が低下しやすいため、重労働の軽減や、体調管理への声掛けが重要です。
まとめ:一貫支援で「安心」の海外人材活用を
インドネシア人の受け入れは、独自システムの理解や宗教的配慮など、専門的な知見が必要な場面が多くあります。
「ダントツナンバー1」のサポートを目指す行政書士法人 塩永事務所では、以下の支援をワンストップで行っております。
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複雑なインドネシア独自のシステム登録の助言
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入管への在留資格申請代行
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入国後の生活支援・定期面談(登録支援機関業務)
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補助金活用を見据えたコンサルティング
熊本の地域事情を熟知した私たちが、企業様と外国人スタッフの架け橋となり、長期定着をバックアップいたします。
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