
インドネシア人特定技能外国人の受け入れについて|流れ・必要手続きを行政書士が徹底解説
「インドネシア人を特定技能で受け入れたいが、手続きが複雑そうで不安」
「他国と何が違うのか、正確な流れを知りたい」
このようにお考えの企業様も多いのではないでしょうか。
インドネシア人を特定技能外国人として受け入れる場合、ベトナムやカンボジア等とは異なる、インドネシア特有の制度・手続きが存在します。誤った理解のまま進めると、申請のやり直しや入国遅延につながるおそれもあります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、インドネシア人特定技能外国人を受け入れる際の正確な流れ、必要な手続き、メリット・注意点について、実務目線で分かりやすく解説します。
インドネシア特有の受け入れフロー|送出機関は原則不要
インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、民間の送出機関を利用する必要はありません。
これは、インドネシア政府が労働者情報を一元管理するオンラインシステムを整備しているためです。
ただし、完全に自由採用というわけではなく、政府指定のシステムを通じた手続きが必須となります。
また、労働者が「国外在住」か「日本国内在住」かによって、手続きの流れが大きく異なります。
【国外在住】インドネシアから呼び寄せる場合の流れ
国外にいるインドネシア人を新たに呼び寄せる場合、**インドネシア政府の労働市場情報システム(IPKOL)**への登録が必要です。
手続きの主な流れ
-
受け入れ企業が IPKOL(労働市場情報システム) に登録
-
インドネシア人労働者と特定技能の雇用契約を締結
-
日本の地方出入国在留管理局へ 在留資格認定証明書交付申請
-
認定証明書交付後、本人へ送付
-
SISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム) へ登録
-
インドネシア政府より 移住労働者証(E-KTKLN) が発行
-
本人がE-KTKLNを添えて在日インドネシア大使館で査証申請
-
日本へ入国・就労開始
実務上の注意点
在留資格認定証明書の申請にあたっては、
-
雇用条件の母国語(インドネシア語または英語)による説明
-
健康診断の実施
-
適切な住居の確保
-
支援計画(登録支援機関委託含む)の整備
など、事前準備に相応の期間を要します。
スケジュールには余裕をもって進めることが重要です。
【国内在住】日本にいるインドネシア人を雇用する場合
留学生や技能実習生など、すでに日本に在留しているインドネシア人を雇用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
このケースでは、IPKOLやSISKOTKLNへの登録は不要です。
手続きの流れ
-
特定技能としての雇用契約を締結
-
地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
-
許可取得後、就労開始
日本での生活経験があるため、日本語能力や日本の職場文化への理解が進んでいるケースが多く、比較的スムーズな受け入れが可能です。
インドネシア人を特定技能で雇用する3つのメリット
1. インドネシア政府による制度的サポートが充実
インドネシア政府は、日本向け人材の育成・送出を国家戦略として位置付けており、日本語教育支援なども行っています。
特定技能制度においても、元技能実習生を中心とした即戦力人材が多い点が特徴です。今後も安定的な人材供給が期待されています。
2. 親日的で勤勉な国民性
インドネシアは親日国として知られ、日本文化への関心が高い人材が多く存在します。
指示に対して素直に取り組み、真面目に仕事に向き合う姿勢は、日本の職場環境とも親和性が高いと言えます。
また、若年層が多く、体力を要する業種でも活躍が期待できます。
3. 送出機関手数料が不要でコストを抑えられる
多くの国では送出機関手数料(数十万円規模)が発生しますが、インドネシアでは不要です。
政府運営のオンラインシステムを活用することで、企業・労働者双方の金銭的負担を抑えた受け入れが可能です。
インドネシア人雇用時に注意すべき2つのポイント
1. イスラム教への配慮は不可欠
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。
礼拝時間への配慮、ラマダン期間中の勤務配慮、食事(ハラル)への理解は、円滑な雇用関係を築くうえで重要です。
ただし、信仰の度合いには個人差があるため、一律対応ではなく対話を重視した対応が求められます。
2. 国外採用の場合は支援体制の構築が重要
国外から呼び寄せる場合、送出機関が介在しないため、
-
生活オリエンテーション
-
各種行政手続き
-
日本語での説明補助
など、受け入れ企業側の負担が大きくなります。
このような場合、登録支援機関への委託により、法令遵守と実務負担軽減を両立することが可能です。
まとめ|正確な制度理解と異文化配慮が成功の鍵
インドネシア人特定技能外国人は、制度上の特徴を正しく理解し、適切な支援体制を整えることで、企業にとって非常に心強い人材となります。
行政書士法人塩永事務所では、インドネシア人特定技能外国人の在留資格申請から登録支援機関業務まで一貫対応しております。
熊本の地域事情に精通した行政書士が、企業様と外国人双方にとって安心できる受け入れをサポートいたします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
