
インドネシア人特定技能外国人の受け入れ完全ガイド|申請から雇用までの流れと注意点
「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「手続きや必要書類を具体的に知りたい」とお考えの企業担当者様へ。
インドネシア人を特定技能外国人として雇用する際には、ベトナムやフィリピンなど他国とは異なる独自の手続きが必要です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所(登録支援機関・熊本市)が、インドネシア人特定技能外国人の受け入れ方法と必要な手続きを徹底解説します。
雇用のメリットや注意点も併せて紹介しますので、スムーズな受け入れの参考にしてください。
インドネシアに特有の受け入れ制度|送出機関の利用は不要
インドネシア人の特定技能受け入れは、他国と異なり政府公式オンラインシステムを通じて行うのが特徴です。
カンボジア・ベトナムなど他国では送出機関が介在しますが、インドネシアでは企業が直接、政府システム上で手続きを行います。
手続きの流れは、「国外在住者を呼び寄せる場合」と「日本国内で雇用する場合」で異なります。
【国外の場合】インドネシアから呼び寄せるフロー
国外在住のインドネシア人を採用する場合は、まず**労働市場情報システム(IPKOL)**への企業登録が必要です。
手続きの流れ:
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受け入れ企業がIPKOLに登録
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インドネシア人労働者と雇用契約を締結
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地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」
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交付された証明書をインドネシア側へ送付
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**SISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)**に労働者が登録
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E-KTKLN(移住労働者証)の発行
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労働者が在日インドネシア大使館にE-KTKLNを提出し査証を申請
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日本へ入国
注意点
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契約内容はインドネシア語または英語で説明する必要があります。
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指定医療機関での健康診断、住居確保、支援計画の策定なども求められます。
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手続きには数週間〜1か月以上かかるため、十分な準備期間を確保しましょう。
【国内の場合】在日インドネシア人を雇用するフロー
すでに日本に滞在中の留学生や元技能実習生を採用する場合は、「特定技能」への在留資格変更を行います。
このケースでは、IPKOL登録は不要です。
手続きの流れ:
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インドネシア人労働者と特定技能の雇用契約を締結
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地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」
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許可後、特定技能在留カードの交付
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就労開始
日本語力や生活理解が一定あるため、入社後の定着が比較的スムーズです。
インドネシア人雇用の3つのメリット
インドネシア人の受け入れには、独自の手間がある一方で、次のような大きな利点があります。
1. 政府間の協力体制が強い
インドネシア政府は日本への労働者送出を重点政策に掲げており、日本語教育や試験支援などを積極的に実施しています。
特定技能制度においては、今後もインドネシア人が最大20%前後を占める見込みで、即戦力となる元技能実習生も多く含まれます。
2. 親日的で勤勉な国民性
日本文化への親近感が強く、多くのインドネシア人が日本語学習に意欲的です。
素直で協調性があり、チームでの作業や地道な業務にも適性を持つ人が多く、職場定着率も比較的高い傾向があります。
3. 送出機関が不要でコスト軽減
IPKOL・SISKOTKLNは政府運営の無料オンラインシステムであり、送出機関の手数料(通常2,000〜3,000ドル)が不要です。
採用・登録からビザ手続きまでをオンラインで完結でき、企業・労働者双方の費用負担を抑えられます。
雇用時に注意すべき2つのポイント
1. イスラム教への理解と配慮
インドネシア人の約8割はイスラム教徒です。
礼拝(1日5回)やラマダン(断食月)への配慮、豚肉を避けた食の準備など、信仰に対する理解が必要です。
個人差があるため、本人との話し合いで柔軟に対応するのが望ましいでしょう。
2. 国外からの採用には生活支援が必須
日本語に不慣れな方も多く、住居・銀行口座・市役所手続きなど、生活立ち上げ支援が不可欠です。
そのため、登録支援機関への委託を行うことで、企業担当者の負担を大幅に軽減できます。
まとめ|異文化理解と地域共生を前提とした受け入れを
オンライン制度により、インドネシア人の特定技能受け入れは効率的に行うことが可能です。
一方で、文化や宗教に対する理解を欠くと現場トラブルに発展するおそれがあり、「法務・生活・文化」三位一体の支援体制が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、インドネシア人特定技能外国人の在留資格申請・契約書作成・生活支援まで、
登録支援機関としてワンストップで対応しております。
熊本の地域事情に精通した法務専門家として、企業様と外国人材の双方の安心と定着を支援いたします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関・行政書士法人)
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