
インドネシア人特定技能外国人の受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説
「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「具体的な手続きの流れが知りたい」とお考えの企業様はいらっしゃいませんか。インドネシア人を特定技能として受け入れる際には、他国とは異なる独自の手続きが必要となります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、インドネシア人を特定技能で受け入れるために必要なステップや手続き方法について詳しく解説いたします。インドネシア人を雇用するメリットや注意点についても併せてご紹介いたしますので、スムーズな受け入れにお役立てください。
インドネシア特有の受け入れフロー|送出機関は不要
インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、カンボジアやベトナムなどとは異なり、送出機関を通す必要がありません。インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを通じて手続きを行うのが大きな特徴です。手続きの方法は、国外・国内在住で異なります。
【国外】インドネシアから呼び寄せる場合
国外にいるインドネシア人を呼び寄せる場合、まず**労働市場情報システム(IPKOL)**への登録が必要です。
手続きの流れ:
- 受け入れ企業がIPKOLに登録
- インドネシア人労働者と雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書を地方出入国在留管理局に申請
- 交付された証明書をインドネシア人労働者に送付
- **海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)**に登録
- 移住労働者証(E-KTKLN)がインドネシア人労働者に発行される
- 労働者本人がE-KTKLNを在日インドネシア大使館に提出し、査証を申請
- 入国
注意点:
在留資格認定証明書の申請には、インドネシア人への母国語や英語での契約内容説明、法務省が要求する健康診断の受診、住居の確保などが必要です。登録支援機関への委託も含め、一定の準備期間を見込んでおきましょう。
【国内】日本在住のインドネシア人を雇用する場合
留学生や技能実習生として在留資格を持っている在日インドネシア人を受け入れる場合は、特定技能への在留資格変更手続きが必要となります。この場合、IPKOLへの登録は不要です。
手続きの流れ:
- インドネシア人労働者と特定技能での雇用契約を締結
- 地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を実施
- 在留資格変更許可を取得
- 就労開始
日本での就労を希望する留学生や技能実習生は、日本語や日本文化への理解が一定程度進んでいるため、スムーズな受け入れが期待できます。
インドネシア人を雇用する3つのメリット
インドネシア人の特定技能雇用には、手続きの負担が伴います。それでもインドネシア人の受け入れが注目される理由は、以下の3つのメリットにあります。
1. インドネシア政府の積極的な協力体制
インドネシア政府は、日本への労働者送出を推進するため、日本語能力試験への支援基金なども提供しています。日本政府の特定技能受け入れ見込み数(5年間で最大34万5千人)のうち、約2割をインドネシア人が占めると想定されており、政府レベルでの協力体制が整っています。
特に元技能実習生が中心となるため、就労経験のある即戦力人材が多いのも特徴です。今後もインドネシア政府の支援により、質の高い特定技能労働者の増加が見込まれます。
2. 親日的で真面目な国民性
インドネシアは親日国として知られ、日本のアニメ、漫画、食文化などが広く親しまれています。そのため、日本語や日本文化に興味を持つ方が多く、日本語習得への意欲も高い傾向にあります。
また、指示に対して素直に取り組む国民性は日本人と共通する部分があり、地道な作業にも適性を持つ方が多いのが特徴です。本国の給与水準が日本より低いため、真面目に働く姿勢を持つ労働者が多く見られます。
さらに、平均年齢が若いインドネシアには、体力のある若手人材も豊富です。
3. 送出機関が不要で費用負担が少ない
インドネシア人の受け入れには送出機関が不要なため、通常2,000~3,000米ドルかかる送出機関の手数料が発生しません。これは、労働者本人と受け入れ企業双方にとって大きなメリットです。
インドネシアは早期からオンラインシステムを整備しており、登録費用のかからないIPKOLやSISKOTKLNを通じて手続きが可能です。オンラインで求人掲載や証明書発行などができるため、費用面での負担が軽減されます。
インドネシア人雇用時の2つの注意点
インドネシア人の雇用には多くのメリットがありますが、文化的な配慮を怠るとトラブルにつながる可能性があります。以下の2点に注意が必要です。
1. イスラム教への配慮が必須
インドネシア人の約8割以上がイスラム教徒です。イスラム教では1日5回の礼拝が義務付けられているため、受け入れ企業は礼拝場所の確保や休憩時間の調整などの配慮が求められます。
また、イスラム教徒は年に一度、約1ヶ月間のラマダン(断食月)を実施します。この期間は日中の飲食を控えるため、差し入れを控えるなどの配慮が必要です。ただし、ラマダンの遵守の程度は個人の信仰や出身地域によって異なるため、柔軟な対応が求められます。
食事面では、イスラム教徒は豚肉を食べないため、「ハラル(Halal)」認証の食材を入手できる環境を整えることが望ましいでしょう。
2. 国外からの受け入れは手厚いサポートが必要
国内在留のインドネシア人は、ある程度日本文化への理解があるため、比較的スムーズな受け入れが可能です。一方、国外から呼び寄せる場合は、送出機関を通さないため、受け入れ企業側での手厚いサポートが不可欠です。
日本語能力が十分でない場合が多いため、まずはインドネシア語や英語での説明が必要です。加えて、住居の手配、銀行口座の開設、市役所での手続きなど、日本での生活全般にわたるサポートを提供しなければなりません。
このような場合、登録支援機関への委託を検討されることをお勧めします。費用は発生しますが、専門的なサポートを一括して依頼できるため、企業様の負担を大幅に軽減できます。
まとめ|異文化理解と共生の視点を持った受け入れを
外国人が母国を離れて日本で暮らし、働くことは容易ではありません。しかし、オンラインシステムによりスムーズに受け入れが可能なインドネシア人は、特定技能労働者として非常に魅力的な存在です。
イスラム教は日本人にとって馴染みの薄い宗教であり、首都ジャカルタと地方都市では文化的背景も大きく異なります。インドネシア人の雇用は、異文化を理解し共生する良い機会となります。
行政書士法人塩永事務所では、インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関する在留資格申請から生活支援まで、一貫したサポートを提供しております。
熊本の地域特性に精通した当事務所が、企業様とインドネシア人労働者の双方が安心して働ける環境づくりをお手伝いいたします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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