
インドネシア人を「特定技能」で受け入れる手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説
慢性的な人手不足を背景に、インドネシア人材を在留資格「特定技能」で受け入れたいと考える企業が増えています。
インドネシアは、日本と**特定技能に関する二国間協定(協力覚書/MOC)**を締結している国であり、制度上は受け入れが進めやすい一方で、インドネシア政府独自の手続きや管理システムが存在します。
正しい手続きを理解しないまま進めてしまうと、
在留資格が許可されない、査証が発給されないなどのトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
インドネシア人を特定技能で受け入れる際の制度概要から、具体的な手続きの流れ、注意点までを解説します。
特定技能制度とは
在留資格「特定技能」は、日本国内で人材確保が困難な産業分野において、
一定の専門性・技能を有し、即戦力として働ける外国人材を受け入れる制度です。
受け入れが可能な分野は法令で定められた特定産業分野に限られ、
外国人本人だけでなく、受入企業側にも厳格な要件が課されています。
インドネシアとの二国間協定(MOC)の概要
特定技能制度の適正な運用を目的として、日本政府は人材送出国との間で二国間協定を締結しています。
インドネシアとの間では、
**「特定技能に関する協力覚書(MOC)」**が締結されており、
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不正な仲介業者の排除
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労働者の権利保護
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両国政府による情報共有
といった枠組みのもとで、インドネシア人材の受け入れが行われています。
インドネシア人受入れに関わる3つの政府システム
労働市場情報システム(IPKOL)
IPKOLは、インドネシア政府が管理する公式求人・求職システムです。
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インドネシア在住者を直接採用する場合に利用
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特定技能での就労希望者が登録
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日本企業からスカウトが可能
インドネシア在住者を採用する場合、IPKOLの利用が実務上は一般的です。
職業紹介事業者制度(P3MI)
P3MIは、インドネシア政府が認可した職業紹介事業者制度です。
日本の人材紹介会社がインドネシア側と連携する場合は、
P3MI登録事業者との連携が必須となります。
海外労働者管理サービス(SISKOP2MI)
SISKOP2MIは、海外で働くインドネシア人を一元管理する政府システムです。
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日本渡航前の登録が必須
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ID番号および移住労働者証(E-PMI)が発行
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未登録の場合、査証申請ができません
日本側(受入企業・登録支援機関)の責任
インドネシア人材の受け入れでは、
日本側の受入企業・登録支援機関の情報もインドネシア政府と共有されます。
不正行為や契約違反があった場合、
インドネシア国内で公表され、将来的な人材確保に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、雇用契約書については、
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IPKOL利用時:システム上での登録
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P3MI利用時:駐日インドネシア大使館での確認
が求められます。
インドネシア人を特定技能で受け入れる2つの方法
インドネシア在住者を採用する場合
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IPKOLまたはP3MI経由で人材募集
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雇用契約締結
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在留資格認定証明書交付申請
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認定証明書交付
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SISKOP2MI登録・E-PMI取得
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査証申請
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来日・就労開始
日本に在留するインドネシア人を採用する場合
(技能実習生・留学生など)
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雇用契約締結
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SISKOP2MI登録・E-PMI取得
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駐日インドネシア大使館での登録・推薦状取得
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在留資格変更許可申請
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許可後、特定技能として就労開始
インドネシア人受入れ時の注意点
SISKOP2MI登録の確認
SISKOP2MIの登録は本人が行う手続きであり、
企業側では代行できません。進捗確認が重要です。
宗教・文化への配慮
インドネシア人材の多くはイスラム教徒です。
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食事制限(ハラール)
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礼拝時間
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ラマダン期間
業務への影響が出る可能性があるため、事前の説明と話し合いが不可欠です。
受入企業が満たすべき特定技能の要件
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日本人と同等以上の労働条件
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労働・社会保険・税務の法令遵守
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外国人支援体制・生活支援計画の整備
これらを満たしていない場合、在留資格は許可されません。
行政書士法人塩永事務所のサポート
インドネシア人材の特定技能受け入れでは、
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入管申請
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インドネシア政府手続き
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大使館対応
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雇用契約書・支援計画書の作成
など、多岐にわたる対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、
特定技能制度の設計から申請、受け入れ後のフォローまで、
企業様の状況に応じた実務サポートを行っています。
インドネシア人の特定技能受入れは専門家へ
インドネシア人をはじめとする外国人材は、
今後の日本企業にとって欠かせない存在です。
特定技能の受け入れを確実に進めるためには、
入管手続きに精通した専門家の関与が不可欠です。
インドネシア人の特定技能受入れをご検討中の企業様は、
行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
TEL:096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
