
【プロが教える】インドネシア人「特定技能」受入れ手続きの完全ガイド
深刻な人手不足の解消手段として、今、最も注目されているのがインドネシア人の採用です。 しかし、インドネシア人の受入れには**「他国にはない独自の二国間ルール」**が存在し、これを知らずに進めると「ビザが降りない」「入国が数ヶ月遅れる」といったトラブルに直結します。
行政書士法人塩永事務所が、手続きの急所を分かりやすく解説します。
1. インドネシア独自の3大システムを理解する
インドネシア政府は、自国労働者の権利を守るために以下のシステムを運用しています。
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IPKOL(求人システム):現地在住者を直接スカウトする際に使用。
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P3MI(送り出し機関):政府公認の民間職業紹介事業者。
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SISKOP2MI(管理システム):【最重要】 労働者一人ひとりにIDを発行し、渡航を管理する基盤。
2. 【ルート別】失敗しない手続きフロー
A:インドネシア現地の若手を呼び寄せる
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求人・面接:IPKOL等を通じて人材を選定。
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雇用契約締結:二言語併記の契約書を作成。
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日本の入管申請:在留資格認定証明書(COE)を取得。
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現地でのID取得:本人がSISKOP2MIに登録し、IDと移住労働者証(E-PMI)を発行。
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査証申請・来日:これらが揃って初めてビザが発給されます。
B:国内の技能実習生・留学生を特定技能へ切り替える
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雇用契約締結:本人と合意し契約。
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大使館登録:駐日インドネシア大使館へ届け出、**推薦状(推薦状)**を取得。
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SISKOP2MI登録:国内在住者もシステム登録が必須です。
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入管への変更申請:日本の入管で在留資格を「特定技能」へ変更。
3. ここが落とし穴!「雇用契約書」の3つの注意点
インドネシア当局は、契約書の内容を非常に細かくチェックします。
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完全な二言語併記:日本語とインドネシア語を1つの書面にまとめなければなりません。
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日本人と同等以上の給与:手取り額が少なくなりすぎないよう、控除額(家賃等)の妥当性が厳しく見られます。
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宗教への配慮:お祈りの時間やラマダンなど、ムスリム(イスラム教徒)特有の文化を理解した上での条件設定が、定着率向上の鍵です。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
特定技能の手続きは、日本の入管法だけでなく、インドネシア側の複雑な国内ルールを熟知していなければ完遂できません。
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申請ノウハウ:最新の二国間協定に基づき、確実な認可を目指します。
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煩雑な作業を丸投げOK:膨大な書類作成、大使館対応、スケジュール管理を代行。
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定着までを見据えたアドバイス:文化の違いによるトラブルを未然に防ぐ体制構築をサポート。
外国人材の採用で「迷い」を「安心」に変えるために
インドネシア人の採用は、適切な手順さえ踏めば、貴社の強力な戦力となります。 「何から手を付ければいいか分からない」「手続きの遅れを防ぎたい」とお考えの担当者様は、今すぐ当事務所へご相談ください。
【無料相談受付中】 行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 「インドネシア人の特定技能について」とお電話ください。
