
インドネシア人を**在留資格「特定技能」**で受け入れる企業が急増中です。日本とインドネシアの間では、**特定技能に関する協力覚書(MOC)**が2019年6月に締結され、2024年6月25日から2年間更新されています(出入国在留管理庁最新情報)。この枠組みにより、インドネシア政府が自国民の保護を徹底しつつ、日本企業は円滑に即戦力人材を確保可能。2025年現在、インドネシア国籍の特定技能外国人数は急伸しており、特に介護分野で最多を記録しています。
特定技能制度とインドネシアの強み
特定技能は、人手不足の16特定産業分野(介護・外食業・建設・製造業など)で、一定の技能と日本語能力を有する外国人を対象とした在留資格です。インドネシア人は勤勉・真面目で適応力が高く、平均年齢29歳の若年層が豊富。ムスリム文化を尊重すれば、長期定着率も高いのが特徴です。日本政府とインドネシア政府の協力覚書により、悪質ブローカー排除と労働者保護が強化され、信頼性の高い採用が実現しています。インドネシア政府が運用する主なシステム:
- IPKOL(労働市場情報システム):無料オンライン求人・求職マッチング。企業登録を強く推奨(直接採用で効率的)。
- P3MI(職業紹介事業者制度):政府認定の現地職業紹介事業者。利用は任意だが、多くの採用で活用。
- SISKOP2MI(海外労働者管理サービスシステム):渡航前登録必須。ID番号・移住労働者証(E-PMI)発行で保護体制を確保。
日本側(受入企業・登録支援機関)の主な義務
- 雇用契約書をインドネシア側確認(IPKOL電子登録 or 駐日大使館提出)。
- 特定技能要件厳守(日本人同等報酬・社会保険完備・支援体制整備)。
- 不正行為時はインドネシア政府に共有・公表され、以降の採用に影響。
- 定期届出(出入国在留管理庁・ハローワーク)徹底。
インドネシア人受け入れの2大ルート
- インドネシア在住者採用(新規入国)
- 直接採用(IPKOL推奨):企業がIPKOL登録 → 求人 → 雇用契約(IPKOL登録) → 在留資格認定証明書(COE)申請・交付 → 本人SISKOP2MI登録・ID取得 → 在インドネシア日本大使館で査証申請 → E-PMI発行 → 来日・就労開始。
- P3MI経由:日本職業紹介事業者とP3MI提携 → 求人票・契約書を駐日大使館確認 → 雇用契約(大使館確認) → 以後同様。
- 日本在留インドネシア人採用(在留資格変更)
技能実習生・留学生からの移行が主流。- 雇用契約締結 → 本人SISKOP2MI登録・E-PMI発行 → 雇用契約書を駐日大使館提出・海外労働者登録 → 推薦状取得 → 地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請 → 許可後特定技能就労開始。
求人から就労開始までの全体フロー(インドネシア在住者例)
- 受入計画・体制整備(特定技能要件確認、登録支援機関選定)。
- 求人(IPKOL登録 or P3MI経由)。
- 雇用契約締結(インドネシア側確認必須)。
- 在留資格認定証明書交付申請(日本側)。
- 本人SISKOP2MI登録・査証申請・E-PMI取得(インドネシア側)。
- 来日・上陸審査 → 特定技能就労開始。
- 入国後:登録支援機関による1年目義務的支援(生活・就労)実施。
インドネシア人採用の注意点・リスク対策
- SISKOP2MI登録必須:本人手続きのため、進捗を徹底確認(未登録で査証不可)。
- 宗教・文化配慮:ムスリム多数。1日5回の礼拝時間、ハラール食事、ラマダン断食、ヒジャブ着用等を事前協議。職場ルール明確化でトラブル回避。
- 企業チェックリスト
- 特定技能要件クリア(同等報酬・法令遵守・支援体制)。
- インドネシア文化対応(多様性尊重・食事・祈り時間配慮)。
- 届出徹底(出入国在留管理庁・ハローワーク)。
当事務所の強み・サポート内容インドネシア人人材採用は、両国手続きの並行管理と書類量が膨大。初回は特にミスが発生しやすいため、専門家活用が必須です。行政書士法人塩永事務所は、特定技能・ビザ申請専門。インドネシア採用実績豊富で:
- 必要書類収集・申請書作成代行。
- IPKOL/P3MI/SISKOP2MI手続き確認・アドバイス。
- 文化配慮・トラブル予防コンサル。
- 登録支援機関連携による入国後完全サポート。
外国人材は日本の未来の戦力。インドネシア人の特定技能取得は複雑ですが、確実・迅速に進めるならビザ専門行政書士へ。行政書士法人塩永事務所がフルサポートします。
お電話・お問い合わせお待ちしています:096-385-9002
