
インドネシア人を「特定技能」で受け入れる手続きの流れを行政書士が解説
【行政書士法人塩永事務所】
人手不足が深刻化する中、インドネシア人を在留資格「特定技能」で採用したいと考える企業が急増しています。
インドネシアは日本との間で**特定技能に関する二国間協定(MOC)**が締結されている国であり、制度上は受け入れが進めやすい一方、独自の政府手続きや管理システムが存在します。
手続きを正しく理解せずに進めてしまうと、
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在留資格が不許可になる
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査証が発給されない
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想定より大幅に時間がかかる
といったトラブルにつながることも少なくありません。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
インドネシア人を特定技能で受け入れる際の手続きの流れ・注意点・企業側の要件を、実務目線で分かりやすく解説します。
インドネシア人の特定技能受入れ|制度の基本
特定技能制度とは
在留資格「特定技能」は、日本国内で人材確保が困難な産業分野において、
一定の専門性・技能を有し、即戦力として就労できる外国人を受け入れる制度です。
採用できる分野は、法令で定められた特定産業分野に限られ、
外国人本人だけでなく、受入企業側にも厳格な要件が課されています。
インドネシアとの二国間協定(MOC)とは
日本政府は、特定技能制度の適正な運用を目的として、
人材送出国との間で二国間協定を締結しています。
インドネシアとの間では、
**「特定技能に関する協力覚書(MOC)」**が締結されており、
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不正な仲介業者の排除
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労働者の権利保護
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日・インドネシア両政府による情報共有
といったルールのもとで、特定技能人材の受け入れが行われています。
インドネシア政府が管理する3つの重要システム
インドネシア人を特定技能で受け入れる際には、以下の3つの制度理解が不可欠です。
労働市場情報システム(IPKOL)
IPKOLは、インドネシア政府が管理する公式求人システムです。
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日本の受入企業がインドネシア在住者を直接採用する際に利用
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特定技能での就労希望者が登録
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企業側からスカウトが可能
実務上、インドネシア在住者採用ではIPKOLの利用が強く推奨されています。
職業紹介事業者制度(P3MI)
P3MIとは、インドネシア政府が認可した職業紹介事業者制度です。
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日本の人材紹介会社がインドネシア側と連携する場合
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P3MI登録事業者との提携が必須
無許可業者を利用すると、その後の査証・入管手続きが進まなくなるため注意が必要です。
海外労働者管理サービス(SISKOP2MI)
SISKOP2MIは、海外で働くインドネシア人を管理する政府システムです。
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日本渡航前の登録が必須
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ID番号と**移住労働者証(E-PMI)**が発行される
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未登録の場合、査証申請ができません
日本側(受入企業・登録支援機関)の義務と責任
インドネシア人材の受け入れでは、
日本側の受入企業・登録支援機関の情報もインドネシア政府と共有されます。
不正や契約違反があった場合、
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インドネシア国内での公表
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今後の人材確保への重大な悪影響
につながる可能性があります。
また、雇用契約書については、
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IPKOL利用時:電子登録
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P3MI利用時:駐日インドネシア大使館での確認
が必要となり、契約内容の正確性が非常に重要です。
インドネシア人を特定技能で受け入れる2つの方法
インドネシア在住者を採用する場合の流れ
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IPKOLまたはP3MI経由で人材募集
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雇用契約締結
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在留資格認定証明書交付申請
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認定証明書交付
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SISKOP2MI登録・E-PMI発行
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査証申請
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来日・就労開始
日本に在留するインドネシア人を採用する場合
(技能実習生・留学生など)
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雇用契約締結
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SISKOP2MI登録・E-PMI取得
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駐日インドネシア大使館での登録・推薦状取得
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在留資格変更許可申請
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許可後、特定技能として就労開始
インドネシア人特定技能受入れの注意点
SISKOP2MI登録の確認
SISKOP2MIの登録は本人が行う手続きであり、
企業側では直接代行できません。進捗管理が重要です。
宗教・文化への配慮
インドネシア人材の多くはイスラム教徒です。
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食事制限(ハラール)
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礼拝時間
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ラマダン期間
業務に影響が出る可能性があるため、事前説明と合意形成が不可欠です。
受入企業が満たすべき特定技能の要件
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日本人と同等以上の労働条件
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労働・社会保険・税務の法令遵守
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支援体制・生活支援計画の整備
これらを満たさない場合、在留資格は許可されません。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
インドネシア人材の特定技能受け入れでは、
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入管申請
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インドネシア政府手続き
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大使館対応
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雇用契約・支援計画作成
など、多岐にわたる実務対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、
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特定技能制度の初期設計
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書類作成・申請代行
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受入後の届出・フォロー
まで、ワンストップでサポートしています。
インドネシア人の特定技能受入れは専門家へご相談ください
インドネシア人をはじめとする外国人材は、
今後の日本企業にとって重要な戦力です。
確実・スムーズに特定技能人材を受け入れるためには、
ビザ申請専門の行政書士への相談が不可欠です。
インドネシア人の特定技能受入れをご検討中の企業様は、
ぜひ 行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002
