
**インドネシア人材を「特定技能」で受け入れるための手続き解説
― 行政書士法人塩永事務所が徹底解説 ―**
近年、日本企業の間でインドネシア人材への注目が高まっています。日本政府とインドネシア政府の間では特定技能に関する二国間協力覚書(MOC)が締結されており、制度的にもインドネシア人材を受け入れやすい環境が整備されています。
本記事では、インドネシア人を在留資格「特定技能」で受け入れる際の制度の基礎から、実際の手続きの流れ、注意点までを行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1. インドネシア人材受入れの前提:特定技能制度と二国間協定
特定技能制度は、人材不足が深刻な産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるために創設された制度です。
特定技能の基本ポイント
- 対象は「特定産業分野」に限られる
- 採用できるのは「即戦力となる技能を有する外国人」
- 日本政府は送り出し国と二国間協定を締結し、適正な受入れを確保
インドネシアとは「特定技能に関する協力覚書」が締結されており、インドネシア政府が管理する独自のシステムを通じて人材が送り出されます。
2. インドネシア政府が運用する3つの主要システム
インドネシア人材の送り出しは、次の3つの制度に基づいて行われます。
① 労働市場情報システム(IPKOL)
- 日本企業がインドネシア在住者を直接スカウトできる政府管理の求人システム
- 日本で特定技能として働きたいインドネシア人が登録している
② 職業紹介事業者制度(P3MI)
- インドネシア国内の職業紹介事業者の許可制度
- 日本側の職業紹介事業者が連携する場合、P3MI登録業者であることが必須
③ 海外労働者管理サービスシステム(SISKOP2MI)
- 日本で働くインドネシア人を政府が管理するためのシステム
- 渡航前に登録し、ID番号および移住労働者証(E-PMI)の発行を受ける必要がある
3. 日本側(受入企業・登録支援機関)が負う義務
インドネシア人材を受け入れる企業や登録支援機関の情報はインドネシア政府にも共有されます。
注意すべきポイント
- 不正行為があればインドネシア政府に公表され、採用活動に大きな影響
- インドネシア在住者を直接採用する場合、IPKOLの利用が推奨
- 雇用契約書はインドネシア政府の確認が必要(IPKOL登録または大使館提出)
4. インドネシア人材を受け入れる2つのルート
ルート① インドネシア在住者を採用する場合
採用方法は次のいずれかです。
- IPKOLに求人を登録して直接採用
- 日本側職業紹介事業者 × P3MI登録業者の連携による紹介
手続きの流れ
- インドネシア人と雇用契約を締結
- 受入企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- インドネシア人がSISKOP2MI登録 → ID番号取得
- 在インドネシア日本大使館・総領事館で査証申請
- E-PMI(移住労働者証)発行
- 日本へ入国し就労開始
ルート② 日本在留中のインドネシア人を採用する場合
技能実習生・留学生などが特定技能へ移行するケースが多く見られます。
手続きの流れ
- 受入企業と雇用契約を締結
- 本人がSISKOP2MI登録 → ID番号・E-PMI取得
- 雇用契約書を駐日インドネシア大使館へ提出
- 海外労働者登録手続き → 推薦状の交付
- 在留資格変更許可申請
- 許可後、特定技能として就労開始
5. 求人から就労開始までの全体フロー
- 受入れ計画・体制の整備
- インドネシア人材の募集
- 出入国在留管理局での手続き
- インドネシア側手続きのサポート
- 来日・受入れ準備
- 就労開始
特定技能の受入れでは、企業側が制度要件を満たしていることが大前提です。 雇用契約書の作成や支援計画の整備など、事前準備が極めて重要です。
6. インドネシア人材受入れの注意点・リスク
① SISKOP2MI登録の確認は必須
企業側では手続き状況を把握しづらいため、本人に確実な登録を促す必要があります。
② 宗教・文化への理解
インドネシアはイスラム教徒が多数派。 食事制限、礼拝、ヒジャブ、ラマダンなど、職場で配慮すべき点が多くあります。
7. 受入企業が満たすべき要件(チェックリスト)
企業側の主な義務
- 日本人と同等以上の待遇で雇用契約を締結
- 労働・社会保険、税務の法令遵守
- 外国人支援体制の整備
- 生活支援を含む支援計画の策定
これらを満たさなければ、特定技能の許可は下りません。 また、就労開始後も継続的な支援と届出が求められます。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート
インドネシア人材の受入れでは、企業側・本人側ともに多くの書類と手続きが必要です。 初めての企業様にとっては、どこから着手すべきか分からないケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 制度上の注意点のアドバイス
- インドネシア側手続きの流れの説明
など、状況に応じたきめ細やかなサポートを提供しています。
9. 外国人材の受入れは専門家へご相談ください
インドネシア人材は、日本企業にとって今後ますます重要な戦力となります。 しかし、特定技能の取得手続きは複雑で、正確な対応が不可欠です。
確実な許可取得を目指すなら、ビザ申請の専門家である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002 インドネシア人材の受入れを、当事務所が全面的にサポートします。
