
インドネシア人材を「特定技能」で受け入れる完全ガイド|手続きの流れと注意点
人手不足が深刻化する中、インドネシア人材の受け入れを検討する企業が増えています。日本とインドネシアは特定技能に関する二国間協定を締結しており、適切な手続きを踏めばスムーズな受け入れが可能です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、インドネシア人材を特定技能で受け入れる際の手続きの流れから注意点まで、実務に即して解説します。
特定技能制度とインドネシアとの二国間協定
特定技能制度は、日本国内で人材確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れる制度です。
日本政府は送出国との間で二国間協定を締結しており、インドネシアとは「特定技能に関する協力覚書」が交わされています。この覚書に基づき、インドネシア人材の受け入れに関する手続きや制度が定められています。
インドネシア政府が整備する3つの管理システム
インドネシア政府は、自国の労働者を適正に海外へ送り出すため、以下の3つのシステムを整備しています。
1. 労働市場情報システム(IPKOL)
日本企業がインドネシア在住者を直接採用する際に利用できるオンラインシステムです。特定技能での日本就労を希望するインドネシア人が登録しており、企業は求職者を検索して直接スカウトできます。
2. 職業紹介事業者制度(P3MI)
インドネシアにおける職業紹介事業者の許可制度です。日本の職業紹介事業者がインドネシアの事業者と連携する場合、P3MI登録業者との連携が求められます。
3. 海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)
日本で働くインドネシア人を管理・把握するためのシステムです。インドネシア人は査証申請前にこのシステムへの登録とID番号の取得が必須となります。
受け入れ企業が知っておくべき義務と責任
インドネシア政府への情報共有
受け入れ企業や登録支援機関の情報はインドネシア政府とも共有されます。不正行為を行った企業はインドネシア国内でも公表され、今後の人材募集に支障をきたす可能性があります。
雇用契約書の確認手続き
雇用契約書はインドネシア政府の確認を受ける必要があります。
- IPKOL利用の場合:雇用契約書を電子データでIPKOLに登録
- P3MI利用の場合:雇用契約書(暫定版)等を駐日インドネシア大使館に提出して確認を受ける
インドネシア在住者を採用する場合の手続きフロー
インドネシア在住者を採用する方法は2つあります。
- IPKOLを利用した直接採用
- P3MI登録事業者と連携する日本の職業紹介事業者を介した採用
いずれの方法でも、以下の流れで手続きを進めます。
ステップ1:雇用契約の締結
応募してきたインドネシア人材と雇用契約を締結します。
ステップ2:在留資格認定証明書交付申請
受け入れ企業が地方出入国在留管理局に申請を行い、証明書の交付を受けたら本人に送付します。
ステップ3:インドネシア側の手続き
本人がSISKOTKLNに登録してID番号を取得し、在インドネシア日本国大使館・総領事館に査証申請を行います。
ステップ4:入国
査証発給とSISKOTKLNから移住労働者証(E-KTKLN)の発行を受けた後、特定技能の在留資格で日本に入国します。
既に日本に在留するインドネシア人を採用する場合
技能実習生や留学生など、既に日本に在留するインドネシア人を特定技能で雇用する場合の手続きは以下の通りです。
- 雇用契約の締結
- 本人がSISKOTKLNに登録し、ID番号と移住労働者証(E-KTKLN)を取得
- 雇用契約書を駐日インドネシア大使館に提出し、海外労働者登録手続きを実施
- 登録手続済証明(推薦状)の交付を受ける
- 地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
- 許可後、特定技能での就労開始
受け入れ時の重要な注意点
SISKOTKLN登録の確認を徹底する
インドネシア人本人が行うSISKOTKLN登録手続きは、企業側では直接把握できません。必ず登録完了を確認しましょう。登録が完了していないと就労できません。
宗教・文化への配慮が不可欠
インドネシアは世界最大のムスリム人口を抱える国です。受け入れにあたっては以下の点に配慮が必要です。
- ハラル食品など食事に関する制限
- 1日5回の礼拝時間の確保
- 女性のヒジャブ着用
- ラマダン(断食月)への対応
これらの文化を理解し、業務上の調整が必要な場合は事前によく話し合うことが重要です。
受け入れ企業が満たすべき要件チェックリスト
特定技能でインドネシア人材を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 適切な雇用契約の締結
報酬額や労働時間が日本人と同等以上であることが必須です。
2. 法令遵守の徹底
労働関係法令、社会保険、租税に関する法令を確実に遵守します。
3. 支援体制の整備
外国人材への支援体制を構築し、業務内容を理解してもらえる環境を整えます。
4. 生活支援計画の策定
日常生活を含めた適切な支援計画を立案します。
5. 継続的な届出義務
雇用後も出入国在留管理庁やハローワークへの定期的な届出が必要です。
求人から就労開始までの6つのステップ
- 受け入れ計画と体制の整備:要件確認と社内体制の構築
- 求人活動:IPKOLまたは職業紹介事業者を通じた募集
- 入管手続き:在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
- 本人側手続きの支援:SISKOTKLN登録や査証申請のサポート
- 来日・受け入れ:空港送迎や住居の手配
- 就労開始:オリエンテーションと業務開始
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所は日本のビザ申請を専門とし、インドネシア人材の受け入れについて以下のサポートを提供しています。
- 受け入れ要件の診断とアドバイス
- 雇用契約書等の書類作成
- 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の代行
- インドネシア政府への提出書類の準備支援
- 受け入れ後の定期届出サポート
初めてインドネシア人材を採用される企業様でも、当事務所が手続きの全行程を完全サポートいたします。
まとめ:確実な受け入れは専門家へご相談を
インドネシア人材の特定技能での受け入れは、二国間協定に基づく特有の手続きが多く、初めての企業様にとっては複雑に感じられるかもしれません。
しかし、適切な手続きを踏めば、優秀な人材を安定的に確保できる有効な手段です。
確実な受け入れを実現するために、ビザ申請専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
行政書士法人塩永事務所では、インドネシア人材の受け入れに関する無料相談を実施しております。
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