共同生活援助(グループホーム)のこと
共同生活援助とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方々に対し、主に夜間、食事の支援や健康管理、相談などの日常生活上の援助を行い、必要な方には入浴や排せつの介護支援を行います。
共同生活援助は、「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3タイプに分かれます。
介護サービス包括型
事業者自らが、利用者のニーズに応じた介護サービスを提供します。
日中サービス支援型
高齢や重度障がい者を受け入れ、夜間だけでなく、日中も支援を行います。
外部サービス利用型
介護サービスは、外部の居宅介護事業所に委託します。
開業するための指定基準
共同生活援助サービスの運営をするためには、指定基準等を満たすことが必要です。
法人である必要
指定を受けるには、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの法人である必要があります。
定款の目的に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」などが必要です。
人員に関する基準
適切な運営を行うために支援に必要とされる職員の職種や要件、人数のこと。
職種 | 必要員数と常勤性 | 備考 |
---|---|---|
管理者 | 1人以上(常勤かつ専従) | 支障がなければ兼務可 |
サービス管理責任者 | 1人以上 ※利用者の数が31人~60人ごとに+1人 |
非常勤可 世話人または生活支援員との兼務可 |
世話人 | 常勤換算で、利用者の数を6で除した数以上 | 【資格要件なし】 支援:家事や体調管理など、日常生活の支援を行う |
生活支援員 | 常勤換算で、①から④に掲げる数の「合計数」以上 ①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
【資格要件なし】 支援:食事や入浴介助、排せつなど、介護支援を行う |
設備に関する基準
指定を受ける事業所は、設備基準を満たしておく必要があります。建築基準法、消防法、各自治体の条例などです。
運営に関する基準
事業を実施する上で求められる運営上の基準を遵守すること。
指定申請ご依頼の流れ
指定申請は「事前相談・協議→申請→審査→現地確認→指定」の流れで進みます。指定がおりるまで、3カ月~4カ月程度かかります。
事業開始の3カ月以上前に、 管轄の行政窓口へ事業計画や収支計画、事業実施予定地の平面図等を持参し事前相談。
スムーズな申請のためにも、できるだけ早い段階でご相談いただければ、物件選びの注意点や人員基準などもアドバイスいたします。
- 法人の情報
法人の定款・登記簿 - 物件の情報
間取り、面積がわかるもの - スタッフ情報
履歴書、資格証、研修修了証、実務経験証明書等のコピー
弊社と管轄行政庁で連絡調整を行います。
事業開始の1か月半以上前までに、弊社が管轄行政庁へ申請します。
翌月1日付けで指定がおります。 追加書類の提出等への対応後、副本を納品いたします。
開業後のサポート
行政書士法人塩永事務所では、指定を受けて開業された後もサポートさせて頂きます。
・全スタッフからの質問対応
・採用に関するアドバイス
・支援プログラムに関するアドバイス
・請求業務の支援
その他指定更新手続きや、変更手続き、毎年提出の処遇改善関係の計画書・実績報告など弊社が運営管理をフルサポートいたします。