
行政書士法改正に伴う在留資格申請業務の見直しと派遣会社が取るべき対応
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。 今回の改正により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為が、行政書士の業務独占範囲であることが、法第19条第1項に明確に位置づけられました。
特に、外国人労働者の在留資格申請に関わる実務については、企業・登録支援機関側に一層厳格な対応が求められる状況となっています。
派遣会社様や登録支援機関様において、これまで
- 「支援業務の一環」
- 「慣行としてのサービス」
として行われてきた在留資格申請書類の作成が、今後は行政書士法違反(無資格者による業務)に該当するリスクが一段と高まっています。
本記事では、以下の点について、実務の視点から整理します。
- 行政書士法改正の正確なポイント
- 派遣会社・登録支援機関が注意すべき業務範囲
- 直ちに整備すべき社内コンプライアンス体制
1. 行政書士法改正の概要
なぜ在留資格申請業務が問題視されたのか
従来、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更申請・在留期間更新申請などにおいて、
- 登録支援機関
- 派遣会社
- 人材紹介会社
などが、実質的に報酬を得ながら申請書類の作成に関与するケースが多数見られました。
行政書士法第19条は、従来から行政書士や弁護士以外の者が報酬を得て官公署提出書類を作成することを禁止していましたが、実務上は、
- 「コンサル料」
- 「手数料」
- 「支援パック」
- 「会費」
などの名目で対価を受け取り、実質的な有償代行が行われていたという問題がありました。
改正の核心(重要ポイント)
改正行政書士法第19条第1項では、行政書士でない者による業務制限規定に、次の文言が追加されました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成を行うことができない。」
これは、新たに禁止範囲を広げたというよりも、従来からの独占業務の範囲を条文上明確化し、名目を変えた脱法的な有償代行を明確に違法と位置づけたものとされています。
改正の背景と目的
コロナ禍において、行政書士でない者が「コンサルタント料」「手数料」「会費」「商品代金」などの名目で多額の対価を受け取り、給付金や各種申請の代理を行う事例が多数確認されました。
表向きは「書類作成は無料サービス」としながら、実際には他の名目に書類作成の対価を含める手法が横行していたため、これを明確に違法とする必要性が高まっていました。
改正の主な目的
- 在留資格申請を含む行政手続の適正化
- 不適切・不正確な申請による外国人の不利益防止
- 企業・団体の法令遵守体制(コンプライアンス)の強化
- 不正就労・制度悪用の抑止
- 無資格者による違法な書類作成行為の抑制
2. 派遣会社への影響と「自社作成」が許される範囲
今回の改正により、派遣会社・登録支援機関には、 「自社で適法に行える業務」と「行政書士に委ねるべき業務」を明確に区分することが求められます。
✅ 自社で対応可能な行為(適法と考えられる範囲)
以下は、自社の内部事務として行う場合に限り、引き続き認められると解される行為です。
- 自社が雇用する外国人労働者に関する情報整理
- 必要書類の収集・確認
- 事実関係のヒアリング(勤務実態・家族構成など)
- 自社が発行する証明書・社内資料の作成
- 外国人本人が自ら申請書を作成する際の補助的支援(情報提供・記載方法の説明など)
⚠️ 適法性判断の重要ポイント
- 「他人(第三者)から報酬を得て行っていないこと」
- 「自社の雇用管理・受入れ管理の一環として行っていること」
- 「申請書の作成そのものは、本人または行政書士が行うこと」
この3点を外さないことが重要です。
❌ 行政書士法違反となる可能性が高い行為
次のような行為は、非行政書士による違法行為(無資格業務)に該当するリスクが極めて高いと考えられます。
違法と判断され得る典型例
- 取引先企業や関連会社が雇用する外国人について
- 「業務代行」「支援業務」「コンサルティング」の名目で
- 実質的な対価(手数料・マージン・支援委託費・会費等)を受け取り
- 在留資格申請書類(申請書・理由書・疎明資料等)を作成する行為
特に、特定技能に関する支援委託料を包括的に受け取っている登録支援機関が、 「支援業務の一環」「無料サービス」として入管申請書類の作成を行うケースは、 名目にかかわらず、実態として報酬性が認められれば行政書士法違反と判断されるリスクが非常に高いとされています。
⚖️ 法的リスクについて
罰則規定(行政書士法第21条等)
行政書士法第19条第1項に違反した場合、
- 1年以下の拘禁刑(懲役に相当する自由刑) または
- 100万円以下の罰金
が科される可能性があります。
両罰規定(第23条の3)
改正により、両罰規定が整備され、 違反行為を行った従業員個人だけでなく、 その者が所属する法人(会社)にも100万円以下の罰金刑が科されることが明確になりました。
「従業員が勝手にやったこと」では済まされず、 会社としての管理体制・コンプライアンス意識が厳しく問われます。
その他の実務上のリスク
- 企業としての社会的信用の失墜
- 取引先・顧客からの信頼低下
- 登録支援機関としての登録取消リスク
- 特定技能外国人の受入れ停止・監督強化
3. 今すぐ整備すべき「3つの社内体制」
① 業務範囲の明確化と社内ルール化
自社で行うべき業務と、行政書士に委ねるべき業務を明確に区分し、契約書・見積書・社内マニュアルを見直す必要があります。
業務区分のイメージ
| 業務内容 | 担当 |
|---|---|
| 書類収集・情報整理 | 自社 |
| 事実確認・ヒアリング | 自社 |
| 在留資格申請書・理由書の作成 | 行政書士 |
| 入管への申請取次 | 行政書士 |
| 申請後の生活支援・フォロー | 自社・行政書士 |
担当者の裁量に任せず、社内規程として明文化することが重要です。
② 証跡(エビデンス)の適切な管理
「書類作成は行政書士が行っている」「自社は内部事務にとどまっている」ことを、 客観的に説明できる証拠を残しておくことが、防御策として不可欠です。
保管しておくべき主な記録
- 行政書士との業務委託契約書
- 見積書・請求書・領収書
- 行政書士への依頼メール・連絡履歴
- 業務分担を示す社内文書・フロー図
- 外国人本人と行政書士との委任関係を示す書類(委任状など)
「誰が」「どの範囲まで」関与したのかを説明できる体制が重要です。
③ 専門性の高い行政書士との連携
官公署提出書類の作成が必要な場面では、 有資格者(行政書士)への正式な外部委託・紹介スキームを構築することが求められます。
望ましい行政書士の要件
- 入管実務に精通していること
- 特定技能・技能実習・派遣スキームへの理解があること
- 法改正・運用変更への対応力があること
- 申請取次行政書士として登録されていること
単なる「書類作成代行」ではなく、法的リスクを踏まえた実務的な助言ができる行政書士を選定することが重要です。
4. 失敗しない行政書士選びのチェックポイント
1️⃣ 申請取次行政書士であるか
- 入管への申請を、本人・企業に代わって正式に取次できる資格を有しているか。
2️⃣ 在留資格申請の実務実績
- 特定技能・派遣スキーム・技能実習など、自社のスキームに即した実績があるか。
- 取扱分野・過去の事例などを事前に確認することが望ましい。
3️⃣ 料金・業務範囲が明確か
- 一般的な報酬目安:1件あたり6万〜15万円程度(内容・難易度により変動)
- 見積書・契約書に、業務範囲・報酬内容が明示されているか。
4️⃣ コンプライアンス体制
- 改正行政書士法の趣旨を理解した業務フローを構築しているか。
- 証跡管理・情報管理が適切に行われているか。
5️⃣ レスポンスと柔軟性
- 企業側の業務フローに合わせた連携が可能か。
- 相談への対応スピード・説明の分かりやすさなども重要です。
5. 登録支援機関が取るべき具体的対応
✅ 適法な業務フローの構築
登録支援機関の職員は、
- 情報収集の支援
- 生活・就労支援
- 通訳・相談対応
といった「支援業務」に限定して関与し、 「申請書の作成」「加除訂正」など、行政書士法が禁じる行為には踏み込まないことが重要です。
また、支援委託費の内訳を明確化し、「書類作成の対価」が含まれていないことを客観的に示せるようにしておくことが求められます。
業務の切り分け例
| 登録支援機関の業務 | 行政書士の業務 |
|---|---|
| 生活オリエンテーション | 在留資格申請書の作成 |
| 住居確保・生活支援 | 理由書・疎明資料の作成 |
| 日本語学習支援 | 入管への申請取次 |
| 相談・苦情対応 | 不許可時の対応・再申請戦略 |
| 定期面談・状況報告 | 法的アドバイス全般 |
最後に|適法な運用が、安定した外国人雇用を支える
今回の行政書士法改正は、外国人雇用・特定技能制度を含む在留資格手続を、 「より安全で透明性の高い制度」にするための重要な転換点です。
派遣会社様・登録支援機関様におかれましては、 この機会に現行の業務フローを再点検し、法令遵守を前提とした体制構築を進めることが強く求められます。
対応が必要な主な理由
- 刑事罰のリスク:個人・法人ともに処罰対象となる可能性
- 社会的信用の失墜:取引先・顧客からの信頼喪失
- 事業継続リスク:登録取消・受入停止などの行政的措置
- 外国人労働者の不利益:不適切な申請による在留資格不許可・在留継続困難
行政書士法人塩永事務所からのご案内
当事務所では、改正行政書士法を踏まえた次のようなサポートを提供しています。
✅ 行政書士法改正を踏まえた業務フロー診断
- 現在の業務フローに潜む法的リスクの診断
- 適法な業務分担・役割分担の設計
- 社内規程・マニュアルの作成支援
✅ 在留資格申請の適法な外部委託スキーム構築
- 企業・登録支援機関・行政書士の三者連携体制の設計
- 契約書・覚書の整備
- 証跡管理・情報管理体制の構築支援
✅ 特定技能・派遣スキームへの実務対応
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更・更新申請
- 所属機関等に関する届出
- 定期報告書作成支援
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