
🇺🇸 アメリカビザとは? 種類・取得の流れ・必要書類・行政書士報酬まで専門家が詳しく解説
長期観光、就労、留学、家族との同居など、特定の目的でアメリカへ渡航する場合、多くのケースで「ビザ(査証)」の取得が必要となります。 しかし、アメリカのビザ制度は世界的にも複雑で、
- 自分に適したビザの種類が分からない
- 申請書類が英語で難しい
- 面接で何を聞かれるのか不安
といったご相談が非常に多く寄せられます。
本記事では、アメリカビザ申請を多数サポートしてきた行政書士法人塩永事務所が、 アメリカビザの基本知識から申請の流れ、必要書類、行政書士報酬の目安まで、実務経験に基づいて分かりやすく解説します。
アメリカ渡航における「ビザ」の役割
ビザ(査証)とは、 アメリカ政府が外国人に対し、「特定の目的・期間での入国について事前審査を行い、入国審査を受ける資格がある」と示す推薦証・許可証のような位置づけのものです。 ビザは「入国そのものの保証」ではなく、「入国審査を受けるための資格」を示す点が重要です。
パスポートとの違い
パスポート(旅券)
- 日本政府が発行する「国籍・身分を証明する公的文書」
- 海外渡航に必要な本人確認・国籍証明のためのもの
ビザ(査証)
- アメリカ政府が発行する「特定目的での入国審査を受けるための推薦証」
- アメリカ側が「この人はこの目的で入国審査を受ける資格がある」と判断した証拠
ESTAとの関係
日本国籍の方は、以下の条件を満たす場合、ビザを取得せずにESTA(電子渡航認証)で渡航することが可能です。
- 観光・商用目的での渡航
- 90日以内の短期滞在
ただし、次のような場合は必ずビザが必要となります。
- 就労・報酬を得る活動を行う場合
- 長期留学を行う場合
- 研究・研修を目的とする場合
- 婚姻・移住を前提とした渡航
- 90日を超える滞在を予定している場合
アメリカビザの3つの主要区分
① 移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカへの永住・移住を目的とするビザです。取得すると、アメリカでの永住権(グリーンカード)が付与されます。
主な取得ルート
- 米国市民または永住者による家族呼び寄せ
- 雇用ベース(卓越した能力を有する者、専門職、投資など)
特徴
- 米国市民権・移民局(USCIS)への請願書(Petition)の提出が必須
- 審査期間が長く、要件も厳格
- 将来的な米国市民権取得への道にもつながる重要なステータス
② 非移民ビザ(一時滞在用ビザ)
一定期間の滞在後、本国へ帰国することを前提としたビザです。 滞在目的ごとに細かくビザの種類が分かれています。
主な非移民ビザの例
- Bビザ: 観光・商用
- F / Mビザ: 留学(大学・語学学校・専門学校など)
- H-1Bビザ: 専門職就労
- Lビザ: 企業内転勤
- Eビザ: 貿易・投資(条約投資家・条約貿易家)
- Oビザ: 卓越した能力を有する者
⚠️ 渡航目的と合致しないビザを選択すると、不許可の大きな原因となります。 ビザの選定は、申請全体の成否を左右する最重要ポイントです。
③ フィアンセビザ(K-1ビザ)
米国市民と結婚予定の方が対象となる、特殊な非移民ビザです。 将来的な婚姻と移住を前提としたビザであり、通常の観光ビザとは性質が異なります。
主な要件
- 双方が法的に婚姻可能な状態であること
- 過去2年以内に、原則として直接対面した事実があること(例外規定あり)
- K-1ビザで入国後、90日以内に米国市民と結婚すること
※結婚後は、永住権(グリーンカード)へのステータス変更申請が必要となります。
非移民ビザ申請の基本的な流れ
STEP1|ビザカテゴリーの選定
渡航目的・職務内容・滞在期間・学歴・職歴などを総合的に検討し、 最も適切なビザカテゴリーを選定します。
この段階での誤った判断は、
- 不許可
- 将来の申請への悪影響
につながるため、専門家への相談が極めて重要です。
STEP2|DS-160オンライン申請書の作成
非移民ビザ申請の中心となるのが、DS-160オンライン申請書です。
- 全項目を英語で入力
- 虚偽や不正確な記載は、将来にわたるビザ申請・入国審査に重大な不利益をもたらす可能性あり
- 顔写真データは、米国規格(サイズ・背景・解像度など)を厳守する必要があります
STEP3|申請料金の支払い・面接予約
米国ビザ申請システム上で申請料金を支払い、その後、面接日時を予約します。
実務上のポイント
- 繁忙期(特に春〜夏)は面接枠が早期に埋まりやすい傾向があります。
- 渡航予定日の3〜4か月前から準備を開始するのが理想的です。
STEP4|必要書類の準備
基本書類(共通)
- 有効なパスポート(滞在予定期間+6か月以上の有効期限があるもの)
- 過去10年分の旧パスポート(所持している場合)
- DS-160確認ページ(バーコード付き)
- 面接予約確認書
- 証明写真(5cm×5cm、背景白、米国規格に準拠)
追加書類の例(ビザの種類に応じて)
- 雇用契約書・辞令(就労ビザの場合)
- I-20(留学ビザの場合)
- 財政証明・残高証明書(留学・長期滞在など)
- 請願書承認通知(I-797など、該当する場合)
ビザの種類や個々の事情により、追加で多くの資料が求められることがあります。
STEP5|米国大使館・領事館での面接
面接は、主に以下の在外公館で実施されます。
- 在日米国大使館(東京)
- 在大阪・神戸米国総領事館
- 在札幌・在福岡・在那覇の各米国領事館
面接時の注意点
- 館内への電子機器持ち込みには厳しい制限があります(スマートフォン等の扱いに注意)。
- 渡航目的の妥当性・本国への帰国意思の有無が重点的に審査されます。
- 虚偽説明や矛盾した回答は、ビザ拒否や将来の申請への悪影響につながる重大なリスクです。
行政書士に依頼するメリット
アメリカビザ申請は、「自分でできそうでいて、落とし穴が多い手続き」です。 専門家に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 適切なビザ種別の選定
- DS-160の正確かつ整合性のある作成
- 不許可リスク要因の事前洗い出しと回避策の検討
- 面接で想定される質問と回答方針の整理
- 不許可となった場合の再申請戦略の立案
💰 行政書士報酬の目安(税別)
| サポート内容 | 報酬目安 |
|---|---|
| ビザ種別診断・初回相談 | 無料 |
| 非移民ビザ申請トータルサポート | 80,000円〜150,000円 |
| DS-160作成支援 | 上記報酬に含む |
| 面接対策(想定Q&A・ロールプレイ等) | 上記報酬に含む |
| 移民ビザ・Kビザ関連サポート | 150,000円〜(案件内容により個別見積) |
※ビザの種類・案件の複雑さ・必要書類の量などにより報酬は変動します。 ※米国大使館・領事館への申請料、翻訳費用、証明書取得費用などは別途実費が必要です。
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
「ビザは、取れて当たり前のものではありません。」
アメリカビザは、一度不許可となると、
- 再申請が難しくなる
- ESTA(ビザ免除プログラム)の利用が制限される
- 将来のアメリカ渡航全般に長期的な影響が及ぶ
といった、非常に重い結果を招くことがあります。
当事務所では、
- 渡航目的・将来計画を踏まえたビザ戦略の立案
- 書類作成から面接対策まで一貫したサポート
- 不許可リスクを可能な限り低減した、実務的かつ現実的な申請プラン
を提供しています。
📞 お問い合わせ・無料相談のご案内
行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002
「アメリカ渡航の第一歩を、確かな安心とともに。」
まずは無料相談にて、あなたの渡航目的・ご希望のプランをお聞かせください。 状況に応じて、最適なビザの選定と申請方針をご提案いたします。
