
📘永住許可申請の完全ガイド
〜就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザを目指す方へ〜
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
永住者とは
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、在留活動および在留期間に制限がない在留資格です。永住許可を取得すると在留期間の更新が不要となり、日本国内での就労・転職・起業・居住などについて、非常に高い自由度をもって生活することができます。
永住者となることの主なメリット
✅ 在留期間の制限がない
- 更新手続き不要: 在留期間の更新は不要(在留カードは7年ごとに更新)
- 長期的な人生設計: 将来の生活設計が立てやすくなります
✅ 就労の自由
- 職種・業種の制限なし: どのような仕事にも就くことが可能
- 転職・起業の自由: 雇用形態や職場変更、独立開業も自由
- アルバイト・副業も可: 就労内容に制限がありません
✅ 社会的信用の向上
- 住宅ローン審査で有利: 金融機関の審査が通りやすくなる傾向
- 賃貸契約がスムーズ: 不動産賃貸契約での信用度向上
- クレジットカード・融資: 各種審査で有利に働く可能性
✅ 家族の生活の安定
- 配偶者・子どもの在留資格取得が容易: 家族の在留資格変更・取得がしやすくなる
- 日本での生活基盤の確立: 家族全体で安定した生活を築きやすくなります
永住者の地位は、日本で長期的に生活基盤を築くうえで、非常に重要なステップです。
重要な注意点
「永住許可申請」は、通常の在留資格変更申請とは性質が異なります。
- 通常の在留資格変更: 法定要件を満たせば、原則として許可される手続き
- 永住許可申請: 法務大臣の裁量に基づく「特別な許可」であり、形式的に要件を満たしていても、総合的判断により不許可となる場合があります
永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請窓口 | 出入国在留管理庁(入管) | 法務局(国籍課) |
| 申請単位 | 個人ごとに申請可能 | 原則として家族単位 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得し、原則として元の国籍を喪失※ |
| 選挙権 | なし | あり(日本の選挙権) |
| パスポート | 母国のパスポートを使用 | 日本のパスポートを取得 |
| 審査の柔軟性 | 家族の一部が要件を満たさなくても申請可 | 原則として家族全員が要件を満たす必要 |
| 再入国許可 | みなし再入国許可で1年、通常は最長5年 | 不要(日本人として自由に出入国) |
※二重国籍を認める国の場合は例外となることがあります。
実務上の一般的な流れ: まず本人が永住許可を取得し、その後に配偶者や子どもを「永住者の配偶者等」や「定住者」などの在留資格へ変更する方法が、実務上よく採用されています。
永住許可申請の3つの基本要件
(入管法第22条第2項)
永住許可申請にあたっては、原則として次の3要件をすべて満たす必要があります。
① 素行が善良であること(入管法第22条第2項第1号)
主な審査ポイント
✅ 法令遵守
- 犯罪歴がないこと(刑事罰・前科がないこと)
- 入管法違反歴がないこと(不法就労、資格外活動など)
- 交通違反歴:軽微な違反でも回数・頻度が多い場合はマイナス評価
✅ 社会的責任の履行
- 所得税・住民税・消費税などの適切な納税
- 年金保険料の納付(特に直近2年間が重視されます)
- 健康保険料の納付状況
✅ 社会通念上の善良性
- 虚偽申請・不法就労・詐欺行為などがないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 近隣住民や職場との重大なトラブルがないこと
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(入管法第22条第2項第2号)
主な審査ポイント
✅ 収入要件(目安)
- 原則:単身の場合、年収300万円以上が目安
- 扶養家族がいる場合:1人につき約70万円を加算するのが一般的な目安
- 例:夫婦+子ども2人の場合 → 年収約510万円以上が目安
✅ 収入の安定性・継続性
- 正社員としての雇用が最も有利
- 自営業の場合:過去3年分の確定申告書で安定した収入を証明
- 派遣・契約社員の場合:契約更新の見込みなどを示す資料が有効
✅ 生活保護を受給していないこと
- 現在または過去の生活保護受給歴は、原則としてマイナス評価
- ただし、やむを得ない事情がある場合は個別に判断されることがあります
✅ 社会保険の加入・納付状況
- 厚生年金・健康保険への加入状況
- 国民年金・国民健康保険の納付状況
- 特に直近2年間の納付記録が重視されます
必要書類の例
- 在職証明書・雇用契約書
- 源泉徴収票(直近3年分)
- 住民税課税証明書・納税証明書(直近3年分)
- 確定申告書の控え(自営業の場合)
- 年金記録(ねんきん定期便など)
③ その者の永住が日本の利益に資すると認められること
(入管法第22条第2項第3号)
主な審査ポイント
✅ 在留期間要件
- 原則:10年以上継続して日本に在留していること
- うち、就労資格または居住資格で5年以上在留していること
- 「継続在留」とは、
- 1回の出国期間が3か月以内
- 年間の出国日数合計が150日以内 を目安とします
✅ 現在の在留期間
- 現在の在留資格の在留期間が「3年」または「5年」であること
- 在留期間が「1年」の場合、原則として永住申請はできません
✅ 法令遵守・公的義務の履行
- 所得税・住民税・消費税などの適切な納税
- 年金・健康保険料の納付
- 入管法その他の法令遵守
✅ 公衆衛生上の問題がないこと
- 結核などの感染症の有無
- 必要に応じて健康診断書の提出を求められる場合があります
在留期間要件の特例(短縮要件)
以下に該当する場合、原則10年の在留要件が短縮される可能性があります。
| 特例対象者 | 在留要件の短縮内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者 | 実体のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留 | 永住許可ガイドライン |
| 永住者の配偶者 | 同上 | 永住許可ガイドライン |
| 特別永住者の配偶者 | 同上 | 永住許可ガイドライン |
| 日本人の実子 | 日本で1年以上継続在留 | 永住許可ガイドライン |
| 特別養子 | 日本で1年以上継続在留 | 永住許可ガイドライン |
| 定住者 | 5年以上継続在留 | 永住許可ガイドライン |
| 難民認定者 | 認定後5年以上在留 | 永住許可ガイドライン |
| 高度専門職(ポイント制) | 70点以上:3年、80点以上:1年で申請可能 | 入管法施行規則別表第2 |
| 日本への貢献が認められる者 | 個別審査により短縮対象となる可能性あり | 法務大臣の裁量 |
注意点
- 短縮要件に該当しても、「素行善良」「生計要件」など他の要件は通常どおり審査されます。
- 配偶者の場合、実体のある婚姻生活(同居・生計同一など)が重要です。
- 高度専門職の場合、ポイント計算表に基づく証明資料の提出が必要です。
永住許可申請でよくある誤解と不許可の主な原因
誤解① 「要件を満たせば必ず許可される」
- 永住許可は法務大臣の裁量に基づくため、形式的に要件を満たしていても、不許可となる可能性があります。
誤解② 「10年住んでいれば大丈夫」
- 在留期間だけでなく、納税・年金納付・素行など、すべての要件を総合的に満たす必要があります。
誤解③ 「少しの交通違反は問題ない」
- 軽微な交通違反でも、回数が多いとマイナス評価となります。
- 特に、無免許運転・飲酒運転・著しい速度超過(30km/h以上)は重大視されます。
不許可となりやすい主な理由
🚫 年金・税金の未納
- 直近2年間の年金未納は、不許可の大きな要因となります。
- 住民税・所得税の滞納もマイナス評価です。
- 過去に遡って納付しても、「いつ納付したか」という時期が審査に影響します。
🚫 在留期間が「1年」である場合
- 原則として、在留期間「3年」または「5年」であることが必要です。
- 「1年」の場合は、まず在留期間の更新により3年以上の在留期間を取得することが求められます。
🚫 収入不足・収入の不安定さ
- 年収が目安(300万円〜)を下回る場合
- 収入の継続性・安定性が証明できない場合
- 生活保護の受給歴がある場合
🚫 法令違反・素行不良
- 交通違反の累積
- 入管法違反(資格外活動、不法就労など)
- 刑事事件への関与
🚫 出国期間が長い場合
- 1回の出国が3か月を超える場合
- 年間の出国日数合計が150日を超える場合
- 「日本での継続在留」の実態が認められないと判断される可能性があります。
永住許可申請の手続きの流れ
1. 永住要件の事前チェック
- 当事務所にて「無料診断」を実施
- 在留歴の確認(在留カード・パスポート)
- 納税状況の確認(課税・納税証明書)
- 年金・保険加入履歴の確認(ねんきん定期便など)
- 家族構成・婚姻状況の確認
- 素行(交通違反歴など)の確認
評価・判断
- 申請可否の判断
- 要件充足状況の評価
- 申請に適した時期の見極め(時期尚早の場合は準備期間を設定)
- リスク要因の洗い出しと対策の検討
2. 必要書類の収集・作成
申請者本人が準備する書類
- 在留カード(両面コピー)
- パスポート(全ページコピー)
- 証明写真(4cm×3cm、1枚)
- 住民票(世帯全員記載・マイナンバー省略)
市区町村役場で取得する書類
- 住民税課税証明書(直近3年分)
- 住民税納税証明書(直近3年分)
- 国民健康保険料納付証明書(加入者のみ)
勤務先で取得する書類
- 在職証明書
- 雇用契約書(写し)
- 源泉徴収票(直近3年分)
年金事務所で取得する書類
- 年金加入履歴(ねんきん定期便など)
- 年金保険料納付証明書(直近2年分)
自営業の場合の追加書類
- 確定申告書の控え(直近3年分)
- 事業内容説明書
- 営業許可証(必要な業種の場合)
行政書士が作成する書類
- 永住許可申請書(所定様式)
- 理由書(申請理由の詳細な説明)
- 身元保証書(保証人の署名・押印)
- 翻訳文書(外国語書類がある場合)
身元保証人について
- 原則として日本人または永住者
- 家族・友人・勤務先の上司などが一般的
- 身元保証人の住民票・在職証明書などが必要
- 保証内容:滞在費・帰国旅費・法令遵守の保証(ただし法的責任は負わないとされています)
3. 地方出入国在留管理局への申請
申請先(熊本在住の方)
- 福岡出入国在留管理局 熊本出張所 〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎1階 受付時間:平日9:00〜16:00
申請方法
- 本人による申請
- または、申請取次者(行政書士)による代理申請
- 当事務所では、申請取次行政書士が代理で申請を行うことが可能です
4. 審査・照会・面接
審査の流れ
- 書類審査:提出書類の形式的・実質的審査
- 追加資料の提出要請:必要に応じて追加書類の提出を求められる場合あり
- 面接:申請者本人への面接(実施されない場合もあります)
- 実地調査:職場や住居への訪問調査が行われることもあります(頻度は高くありません)
- 身元保証人への照会:電話確認など
審査期間の目安
- 通常:6か月〜12か月程度
- 事案の内容によっては、1年以上かかる場合もあります
- 審査状況については、入管へ問い合わせることも可能です
5. 結果通知
許可の場合
- 許可通知のハガキが自宅に郵送されます
- 入管窓口で在留カードが交付されます
- 在留資格が「永住者」に変更されます
- 手数料:8,000円(収入印紙)
不許可の場合
- 不許可通知書が郵送されます
- 不許可理由の説明は限定的なことが多いです
- 要件を整えれば再申請は可能です
- 当事務所では、不許可理由の分析と再申請に向けた戦略立案をサポートしています
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県を拠点に、多数の永住許可申請を取り扱ってきた実績をもとに、次のようなサポートをご提供しています。
✅ 永住許可要件の無料診断
- 在留歴・納税状況・年金加入歴などのヒアリング
- 申請可否の判断と最適な申請時期のご提案
- リスク要因の洗い出しと対策の提示
✅ 必要書類のご案内・収集サポート
- 必要書類リストの作成
- 各書類の取得方法の詳細な説明
- 委任状による書類収集の代行
✅ 翻訳文書の作成支援
- 英語・中国語・ベトナム語などに対応
- 公的書類の翻訳および翻訳証明書の作成
- 必要に応じて翻訳会社との連携
✅ 永住許可申請書類の作成・提出代行
- 申請書・理由書の作成
- 身元保証書の作成支援
- 申請取次行政書士による入管窓口への代理申請
- 申請後のフォローアップ
✅ 審査中のサポート
- 入管からの照会への対応
- 追加資料の準備・提出
- 審査状況の確認
✅ 不許可時の対応
- 不許可理由の詳細分析
- 再申請に向けた準備計画の策定
- 要件充足のための具体的アドバイス
✅ 許可後のサポート
- 在留カード受領時の同行
- 家族の在留資格変更申請の支援
- その他のビザに関するご相談
事務所概要・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所 〜ビザ・永住・帰化申請の専門事務所〜
所在地
- 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 (JR新水前寺駅 徒歩3分)
電話番号
- 📞 096-385-9002
メール
- 📧 info@shionagaoffice.jp
営業時間
- 平日 9:00〜18:00
- 土曜・祝日相談可(予約制)
初回相談
- 無料(永住申請の可否を丁寧に診断)
対応エリア
- 熊本県全域
- 全国対応可能(オンライン相談対応)
対応言語
- 日本語・英語・中国語・ベトナム語(翻訳対応可)
料金の目安
永住許可申請サポート
- 基本料金:100,000円〜150,000円(税別) ※案件の難易度や家族人数により変動します
料金に含まれる主なサービス
- 初回相談・要件診断
- 必要書類リストの作成
- 申請書・理由書の作成
- 身元保証書の作成
- 申請取次(入管への代理申請)
- 審査中のフォローアップ
別途必要となる費用
- 翻訳料(外国語書類がある場合)
- 各種証明書取得の実費
- 入管申請手数料 8,000円(許可時に必要)
お支払い方法
- 銀行振込
- 現金(事務所窓口)
- 分割払いについてもご相談可能
よくある質問(FAQ)
Q1. 永住許可の審査期間はどのくらいですか? A. 通常は6か月〜12か月程度です。案件の内容や入管の審査状況により前後することがあります。
Q2. 永住許可申請中に転職はできますか? A. 可能です。ただし、転職した場合は入管への届出が必要です。転職により収入が大きく減少した場合、審査に影響する可能性があります。
Q3. 永住許可申請中に出国することはできますか? A. みなし再入国許可などを利用すれば出国は可能です。ただし、長期の出国や出国回数が多い場合は、継続在留の実態に影響し、審査に不利となる可能性があります。
Q4. 配偶者や子どもも一緒に永住申請できますか? A. 可能です。ただし、それぞれが所定の要件を満たす必要があります。配偶者は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」としての要件、子どもは扶養状況などが審査されます。
Q5. 永住許可が不許可になった場合、現在の在留資格はどうなりますか? A. 現在の在留資格はそのまま維持されます。不許可となっても、直ちに在留資格を失うことはありません。
Q6. 年金や税金の未納がある場合はどうすればよいですか? A. まず未納分をすべて納付し、その後、一定期間(通常2年程度)の継続した納付実績を積むことが望ましいとされています。完納直後の申請は、不利に評価される可能性があります。
Q7. 高度専門職ポイント制とは何ですか? A. 学歴・職歴・年収・資格などをポイント化し、70点以上で「高度専門職」の在留資格が取得できます。この資格を有する場合、永住申請の在留期間要件が短縮されます。
Q8. 身元保証人はどのような責任を負いますか? A. 法的な支払義務などは負いません。形式的な保証であり、滞在費や帰国旅費を実際に負担する義務はありません。
まとめ|永住は日本での安定した生活への第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家族生活のすべてにおいて、安定と自由をもたらします。 一方で、審査は厳格であり、書類の不備や事実の誤認、納税・年金未納、素行不良、収入の不安定さなどにより、不許可となる事例も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、お一人おひとりの状況に応じた最適な申請戦略を立て、確実な永住許可取得に向けて全力でサポートいたします。
- 豊富な実績: 熊本を拠点に多数の永住許可申請を取り扱い
- 丁寧な診断: 初回相談で詳細にヒアリングし、リスク要因を洗い出し
- 確実な申請: 申請取次行政書士が代理申請し、審査中も継続フォロー
- 不許可時の対応: 万が一不許可となった場合も、原因分析と再申請をサポート
熊本で永住許可申請をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
📞 お問い合わせ
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- メール:info@shionagaoffice.jp
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