
📘 永住許可申請の完全ガイド
― 就労・在留期間の制限がない「永住者」資格の取得を目指す方へ ―
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
永住者とは
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第22条に基づき、
在留活動および在留期間に一切の制限が設けられない在留資格です。
永住許可を取得すると、
-
在留期間更新手続きが不要
-
就労・転職・起業・居住に制限がない
など、日本において極めて安定した法的地位を得ることができます。
永住者の主なメリット
✅ 在留期間の制限がない
-
在留期間更新は不要
-
在留カードの更新のみ(原則7年ごと)
-
長期的な人生設計・事業計画が可能
✅ 就労の自由
-
職種・業種の制限なし
-
転職・起業・副業・アルバイトが自由
✅ 社会的信用の向上
-
住宅ローン・各種融資の審査で有利
-
賃貸契約やクレジットカード契約が円滑
✅ 家族の生活基盤が安定
-
配偶者・子どもの在留資格手続きが容易
-
日本での生活の長期安定が可能
永住者の地位は、日本での生活基盤を確立するうえで極めて重要なステップといえます。
⚠ 永住許可申請に関する重要な注意点
永住許可申請は、通常の在留資格変更とは本質的に異なります。
| 区分 | 性質 |
|---|---|
| 在留資格変更・更新 | 要件充足で原則許可 |
| 永住許可申請 | 法務大臣の裁量による特別許可 |
そのため、形式的に要件を満たしていても、不許可となる可能性があります。
永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」へ変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請先 | 出入国在留管理庁 | 法務局(国籍課) |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得(原則単一国籍) |
| 選挙権 | なし | あり |
| パスポート | 母国のものを使用 | 日本のパスポート |
| 審査単位 | 個人単位 | 原則として家族単位 |
| 再入国 | 再入国許可が必要 | 不要 |
※二重国籍を認める国の場合は例外あり
実務上よくある進め方
実務上は、
まず本人が永住許可を取得 → その後、配偶者・子どもを「永住者の配偶者等」や「定住者」へ変更
という方法が多く採られています。
📋 永住許可申請の3つの基本要件
(入管法第22条第2項)
① 素行が善良であること
主な審査ポイント
-
刑事罰・前科がないこと
-
入管法違反(不法就労・資格外活動等)がないこと
-
交通違反の内容・回数(累積はマイナス)
-
納税・年金・健康保険料の適切な納付
-
虚偽申請や反社会的勢力との関係がないこと
※特に直近2年間の年金・社会保険料の納付状況が重視されます。
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
収入の目安
-
単身:年収 約300万円以上
-
扶養家族1人につき 約70万円加算(目安)
審査されるポイント
-
収入の安定性・継続性
-
雇用形態(正社員が最も評価されやすい)
-
自営業の場合は直近3年分の確定申告内容
-
生活保護の受給歴(原則マイナス)
③ 永住が日本の利益に資すると認められること
主な審査項目
-
原則10年以上の継続在留
-
うち就労資格・居住資格で5年以上
-
-
現在の在留期間が「3年」または「5年」
-
出国状況
-
1回3か月以内
-
年間合計150日以内が目安
-
-
法令遵守・公的義務の履行
-
公衆衛生上の問題がないこと
在留期間要件の短縮(特例)
一定の条件を満たす場合、10年要件が短縮されます。
-
日本人・永住者の配偶者
-
日本人の実子・特別養子
-
定住者
-
難民認定者
-
高度専門職(70点以上:3年/80点以上:1年)
※短縮要件に該当しても、素行・生計要件は通常どおり審査されます。
❌ 不許可になりやすい主な原因
-
年金・税金の未納(特に直近2年)
-
在留期間が「1年」
-
収入不足・収入の不安定性
-
交通違反の累積
-
入管法違反歴
-
出国期間が長すぎる
📝 永住許可申請の流れ(概要)
-
事前診断・要件確認
-
必要書類の収集・作成
-
地方出入国在留管理局への申請
-
審査(6か月〜12か月)
-
結果通知・在留カード交付
🛡 行政書士法人塩永事務所のサポート
-
永住要件の無料診断
-
書類作成・収集支援
-
理由書・身元保証書作成
-
申請取次(代理申請)
-
審査中の照会・追加資料対応
-
不許可時の再申請サポート
まとめ|永住は安定した日本生活への第一歩
永住許可は、日本での生活・就労・家族生活に大きな安定と自由をもたらします。
一方で、審査は厳格であり、書類の不備や認識不足による不許可も少なくありません。
当事務所では、
一人ひとりの状況に応じた最適な申請戦略を立案し、確実な許可取得をサポートいたします。
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
初回相談無料|全国対応|秘密厳守
