
こども性暴力防止法(日本版DBS)認定申請サポート
― 行政書士法人塩永事務所が徹底サポート ―
はじめに:認定制度の重要性と専門性
こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、2024年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。2026年12月25日に施行される予定です。
この法律における「認定」とは、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が、学校設置者等と同等の安全確保措置を講じていることを国が認める仕組みです。認定を受けることで初めて、従事者の性犯罪歴の確認(いわゆる日本版DBS)が可能となりますが、そのためには厳格な基準をクリアし、多層的な規程類を整備しなければなりません。
行政手続きの専門家である行政書士に依頼することは、これらの法的要件を正確に満たし、事業継続におけるリスクを最小限に抑える上で大きなメリットがあります。
こども性暴力防止法とは
制度の目的と背景
教育・保育などのこどもに接する場での性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るために制定された法律です。この制度は、イギリスの「DBS(Disclosure and Barring Service)」を参考に設計されており、「日本版DBS」とも呼ばれています。
対象事業者の区分
義務対象事業者(自動適用)
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)
- 認可保育所、認定こども園
- 児童福祉施設など
認定対象事業者(任意申請)
- 認可外保育施設
- 放課後児童クラブ
- 学習塾、スポーツクラブ
- その他民間教育保育等事業
対象事業・業務は、児童等との関係で①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から判断されます。
行政書士に依頼する6つのメリット
1. 専門的知見に基づく規程(対処規程・情報管理規程)の策定
認定を受けるためには、法に準拠した「児童対象性暴力等対処規程」および「情報管理規程」の作成が必須です。
対処規程の策定メリット
規程には、防止措置、調査、被害児童の保護・支援など、法が求める具体的な措置を盛り込む必要があります。不適切な行為の範囲は事業特性(スイミング、ダンス、学習塾等)によって異なり、SNSの連絡先を交換し私的なやりとりをすることや、不必要な身体接触などが「不適切な行為」の例として示されています。
行政書士は、ガイドラインが示す「支配性・継続性・閉鎖性」の概念を正確に解釈し、事業者の実情に合わせた実効性のある規程を作成できます。
情報管理規程の策定メリット
性犯罪歴情報は極めて機微な個人情報であり、その管理には「標準的措置」または「最低限求められる措置」のいずれかの水準を選択し、体制を構築する必要があります。行政書士は、個人情報保護法との整合性を図りつつ、漏えい時の報告体制や取扱者の範囲を明確にした規程を整備し、法的安全性を担保します。
2. 複雑な「対象業務」の特定と審査対応
すべての従事者が犯歴確認の対象となるわけではなく、業務の実態に応じて判断する必要があります。
対象業務の特定
事務職員や運転手、清掃員などについて、1対1になる可能性があるか等の基準で個別判断を求められます。行政書士に依頼することで、ガイドラインが示す判断基準に基づき、どの職種が「教育保育等従事者」に該当するかを漏れなく、かつ過不足なく特定することができます。
審査資料の作成
認定申請時には、事業の概要や業務の詳細を説明する資料の添付が必要です。行政手続きのプロフェッショナルは、審査官が論点を把握しやすい書類を作成し、補正指示(修正指示)のリスクを低減させ、円滑な認定取得を支援します。
3. デジタル申請(GビズID・システム)への完全対応
本制度の申請は、原則として「こども性暴力防止法関連システム」を用いたオンライン手続きとなります。
ID取得と権限設定
申請には「GビズID(プライム)」の取得が必要であり、さらに組織内での閲覧権限(全権限者、犯歴閲覧権限者等)を適切に設定しなければなりません。行政書士は、これらのデジタル認証やシステム操作に精通しており、特に複雑な「共同認定(設置者と運営者が連名で申請する場合)」の手続きもスムーズに代行できます。
本人認証のサポート
従事者本人がマイナンバーカードを用いて戸籍情報を提出する際、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得など、不慣れな者には難易度の高い作業が含まれます。行政書士は、事業者側の申請だけでなく、従事者への説明用資料の作成などを通じ、組織全体の事務フローを最適化します。
4. 罰則・是正命令のリスク回避と社会的信用の確保
犯歴情報の取り扱いを誤ると、刑事罰(2年以下の拘禁刑等)や認定取消しの対象となります。
コンプライアンスの徹底
みだりに他人に情報を知らせる「情報漏示等罪」や、不正な利益のために提供する「情報不正目的提供罪」など、厳しい罰則が設けられています。行政書士に依頼することで、意図しない法違反を防ぐための運用体制(取扱記録の作成や監査体制)を構築できます。
「こまもろうマーク」の適正利用
認定を受けた事業者は「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を掲示できます。モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に「こまもろう」と名付けられました。虚偽の表示には罰則があるため、マークの使用ルール(名刺やウェブサイトでの活用方法)について正確なアドバイスを受け、社会的信用の向上に繋げることが可能です。
5. 認定後の「継続的な監督・報告」への備え
認定は取得して終わりではなく、年に1回の定期報告や、規程変更時の届出が義務付けられています。
定期報告の代行
犯罪事実確認の実施状況や情報管理措置の点検結果を、定期的に国へ報告しなければなりません。行政書士を顧問として活用することで、帳簿の備付け(5年間保存)から定期報告までをワンストップで管理し、うっかりミスによる認定取消しを防ぐことができます。
制度変更への追随
施行後3年を目途に法律を見直す規定が設けられており、対象事業者や対象性犯罪の範囲の拡大など、中長期的な課題にも議論が進んでいくことが期待されています。専門家は最新の情報をいち早くキャッチし、事業者の対応をアップデートします。
6. 施行準備期間中の戦略的対応
2026年1月9日、こども家庭庁は施行ガイドラインを正式に公表しました。施行まで約1年となった現在、早期の準備が重要です。
2026年12月25日施行に向けた準備スケジュール
- 2026年1月~3月:ガイドライン精査、体制構築検討
- 2026年4月~6月:規程作成、システム準備
- 2026年7月~9月:認定申請、従業員説明会
- 2026年10月~12月:最終調整、施行対応
料金体系(税込)
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 安全確保研修(集合研修) | 33,000円 |
| 犯罪事実確認書の申請(職員10名様まで) | 88,000円~ |
| 体制構築支援 | 100,000円~ |
| 情報管理規程・児童対象性暴力等対処規程作成 | 150,000円~ |
| 認定取得フルサポート | 330,000円~ |
※従業員数や規模に応じて個別対応となります
認定事業者が認定マーク取得するまでの流れ
STEP 1:GビズIDの取得
申請に必要な法人・個人事業主向けの共通認証IDを、ウェブサイトから取得します。
STEP 2:アカウント登録
GビズIDでこども性暴力防止法関連システムにログインし、事業者情報や担当者の権限を設定します。
STEP 3:申請書の入力・提出
以下の書類を提出します:
- 事業概要説明資料
- 認定基準適合資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 誓約書
STEP 4:手数料の支払い
関連システム上で所定の手数料を納付します。
認定申請手数料
- オンライン申請:30,000円
- 書面申請:31,500円
STEP 5:審査・結果受領
申請内容の審査後、結果が通知されます。不備がある場合は補正指示への対応が必要です。
認定後のメリット
社会的信用の向上
認定されると認定事業所名が公表され、認定マーク(こまもろうマーク)が使用可能となります。
マークの使用場面
- 広告:案内パンフレット、Webサイト、求人広告、メディア広告など
- 備品・通信:制服、名刺、電子メール、契約書など
- 施設環境:受付、看板、のぼり旗、扉など
保護者からの信頼獲得
マークを掲示することで、その施設が「国が認める安全確保措置を講じている」という証になります。保護者がこどもを預ける場所を選ぶ際、性暴力防止に真摯に取り組んでいる事業者であることを一目で判別できるため、競合他社との差別化や信頼獲得につながります。
行政書士法人塩永事務所の強み
当事務所では、こども性暴力防止法の施行に向けて、以下のサポートを提供いたします:
認定申請前の準備
- ガイドラインに基づく現状分析
- 必要な体制整備のアドバイス
- 規程類の作成支援
認定申請手続き
- GビズID取得サポート
- オンライン申請の代行
- 審査対応・補正対応
認定取得後の継続支援
- 定期報告の代行
- 規程変更時の届出支援
- 最新法令情報の提供
まとめ
こども性暴力防止法の認定申請は、単なる書類提出にとどまらず、組織全体の体制整備を伴う極めて専門性の高い手続きです。
塩永事務所からのメッセージ
こどもの安全を守ることは、すべての教育・保育事業者の最重要責務です。当事務所の専門知識と豊富な実績で、貴社の認定取得と継続的なコンプライアンス体制構築を確実にサポートいたします。
2026年12月25日の施行に向けて、早めの準備開始をお勧めします。
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