
アメリカビザとは|種類と取得の流れを専門家が正確に解説
観光、就労、留学など、特定の目的でアメリカへ渡航する際には、目的に応じた「ビザ(査証)」の取得が必要です。アメリカのビザ制度は世界的にも複雑であり、「どのビザを選ぶべきか」「申請時に何を準備すべきか」と不安を抱える方は少なくありません。
本記事では、数多くのアメリカビザ申請を支援してきた 行政書士法人塩永事務所 が、ビザの基本構造から申請の流れまで、最新の実務運用に基づいて正確に解説します。
アメリカ渡航におけるビザの役割
ビザ(査証)とは、アメリカ政府が「申請者が特定の目的で入国・滞在する資格を有する」と判断した場合に発行する渡航文書です。
■ パスポートとの違い
- パスポート(旅券):日本政府が発行する国籍および身分を証明する文書
- ビザ(査証):アメリカ政府が発行する入国資格を示す文書
なお、日本国籍者は観光または短期商用目的で 90日以内の滞在 であれば、ESTA(エスタ)によるビザ免除プログラムを利用できます。しかし、就労・長期留学・移住などの目的では、必ず事前に適切なビザを取得する必要があります。
アメリカビザの3つの主要カテゴリー
アメリカのビザは、滞在目的に応じて大きく以下の3種類に分類されます。
1. 移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカに永住することを目的としたビザです。主に以下の理由に基づきます。
- 家族による呼び寄せ
- 雇用ベース(卓越した能力者、専門職など)
申請には USCIS(米国移民局)への請願書(Petition)の承認 が必須であり、審査基準は非常に厳格です。
2. 非移民ビザ(一時滞在)
観光、商用、就労、留学など、一定期間の滞在を目的とするビザです。目的達成後に帰国することが前提となります。
代表例:
- Lビザ(企業内転勤者)
- H-1Bビザ(専門職)
- F-1ビザ(大学・語学学校への留学)
非移民ビザは A〜Rまで多岐にわたるカテゴリー が存在し、目的に合わないビザを申請すると却下の原因となります。
3. フィアンセビザ(K-1ビザ)
アメリカ市民と結婚することを前提に渡航するためのビザです。分類上は非移民ビザですが、入国後に移民手続きへ進むことを前提とする点で特殊な性質を持ちます。
主な要件:
- 双方が法的に婚姻可能であること
- 過去2年以内に直接対面していること(例外あり)
入国後90日以内に結婚し、速やかに永住権申請(ステータス調整)を行う必要があります。
非移民ビザ申請の流れ(実務に基づく標準プロセス)
ここでは、就労・留学などで最も利用される非移民ビザの一般的な申請手順を解説します。
STEP 1:適切なビザカテゴリーの選定
最初の判断が最も重要です。 同じ「就労」であっても、Eビザ・Lビザ・H-1Bビザなど複数の選択肢があり、誤ったカテゴリーで申請すると時間・費用の大きなロスにつながります。
専門家への相談が最も効果を発揮する工程です。
STEP 2:DS-160オンライン申請書の作成
非移民ビザ申請の中心となる書類が DS-160 です。
注意点:
- 全て英語で正確に入力
- 20分間操作がないとタイムアウトされるため、こまめな保存が必須
- 写真データは米国国務省の規格(5cm×5cm、背景白、6ヶ月以内撮影、眼鏡不可)に完全準拠する必要あり
STEP 3:申請料金の支払いと面接予約
米国ビザ申請ウェブサイトでプロファイルを作成し、申請料金(MRV Fee)を支払った後、面接予約を行います。
実務上のポイント: 面接枠は季節によって混雑しやすく、特に春〜夏は予約が取りづらくなります。 渡米予定の 3〜4か月前 には準備を開始することが望ましいです。
STEP 4:必要書類の準備
面接当日に持参する基本書類:
- パスポート(滞在予定期間を超えて6か月以上の有効期限が推奨)
- 過去10年以内の旧パスポート
- DS-160確認ページ
- 面接予約確認書
- 規格に合った証明写真1枚
ビザの種類に応じて、請願書承認通知、財政証明書、雇用契約書など追加書類が必要となります。
STEP 5:米国大使館・領事館での面接
面接は東京・大阪・札幌・福岡・那覇のいずれかで実施されます。
注意点:
- 電子機器の持ち込みは厳しく制限されているため、事前に最新の禁止物リストを確認
- 面接では渡米目的、滞在計画、帰国意思、経済的能力などについて質問される
- 虚偽申告は将来的な入国拒否につながる可能性があるため、誠実な回答が不可欠
STEP 6:ビザの受領
面接で承認されると、通常数日〜2週間程度でビザが貼付されたパスポートが返却されます。 受領方法は郵送または指定の配送センターでの受け取りから選択できます。
まとめ:確実なビザ取得のために
アメリカビザ申請は、書類の不備や説明不足が 申請却下(Refusal) に直結する非常に繊細な手続きです。一度却下されると記録が残り、再申請やESTA利用に影響する可能性があります。
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
ビザ申請は「取得できて当然」の手続きではありません。 だからこそ、豊富な実績と専門性を備えた専門家の支援が重要です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なビザ戦略を立案し、 DS-160作成から面接対策まで一貫してサポート いたします。
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