
アメリカビザとは?種類や取得の流れを行政書士が徹底解説
長期の観光、就労、留学など、特定の目的でアメリカへ渡航する際には「ビザ(査証)」の取得が不可欠です。しかし、アメリカの移民法は世界でも類を見ないほど複雑であり、「どのカテゴリーが最適か」「手続きの落とし穴はどこか」と不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、ビザ申請において圧倒的な実績を誇る行政書士法人塩永事務所が、実務の最前線で培った知見をもとに、アメリカビザの基礎知識から失敗しない申請フローまでを詳しく解説します。
アメリカ渡航におけるビザの役割
ビザ(査証)とは、アメリカ政府(国務省)が外国人に対し、「その人物が入国を申請する資格がある」と事前に判断した際に発行する渡航文書です。
よくパスポートと混同されますが、役割は明確に異なります。
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パスポート(旅券): 日本政府が発行する「国籍および身分を証明する文書」。
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ビザ(査証): アメリカ政府が発行する「入国審査を受けるための推薦状」。
日本人が観光や短期商用(報酬を得ない活動)で90日以内の滞在をする場合は「ESTA(エスタ)」によるビザ免除プログラムが利用可能ですが、就労、長期留学、移住などの目的では、必ず事前に適切なビザを取得しなければなりません。
アメリカビザの3つの大きな区分
アメリカのビザは、滞在の目的や性質に応じて大きく3つのカテゴリーに分類されます。
1. 移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカに移住・永住することを目的としたビザです。主に「家族呼び寄せ」や「雇用ベース(卓越した能力を持つ専門家や投資家など)」に基づいて発給されます。
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特徴: 米国市民権・移民局(USCIS)への請願書(Petition)の承認が前提となり、審査基準は極めて厳格です。
2. 非移民ビザ(一時滞在)
特定の目的を遂行するために一時的に滞在し、終了後は帰国することを前提としたビザです。
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主な例: * Lビザ: 企業内転勤者用
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Eビザ: 貿易・投資駐在員用
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H-1Bビザ: 高度な専門職用
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F-1ビザ: 学生用
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注意点: カテゴリーはAからRまで細分化されており、目的と異なるビザを申請すると「虚偽の申告」とみなされ、厳しい処分を受けるリスクがあります。
3. フィアンセビザ(K-1ビザ)
アメリカ市民と結婚し、その後アメリカへ移住することを目的とした特殊なビザです。
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条件: 双方が法的婚姻が可能であること、過去2年間に直接対面していること等が求められます。
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義務: 入国後90日以内に結婚し、速やかに「ステータス調整(永住権への切り替え)」を行う必要があります。
非移民ビザ申請の具体的な流れ(実務プロセス)
ビジネスや留学で最も一般的な「非移民ビザ」取得の標準的な流れを解説します。
STEP 1:最適なビザカテゴリーの選定
アメリカビザ申請において、ここが最も重要です。「やりたい活動」と「取得するビザ」に齟齬があると、即座に却下対象となります。専門職か、管理職か、あるいは研修生か。個々のキャリアや企業の状況に応じた戦略的な選定が、成功への鍵となります。
STEP 2:DS-160オンライン申請書の作成
全ての非移民ビザ申請の基礎となるのが、オンライン申請書「DS-160」です。
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正確な英語入力: わずかな誤記や矛盾が、面接での厳しい追及に繋がります。
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写真規格の厳守: 5cm×5cm、背景白、眼鏡不可など、米国政府の厳格な基準を満たす必要があります。
STEP 3:申請料金の支払いと面接予約
米国ビザ申請システム上でプロファイルを作成し、ビザ申請料金(MRV Fee)を支払います。
【塩永事務所のアドバイス】 面接枠は世界情勢や季節により大きく変動します。特に3月〜4月、7月〜8月の繁忙期は予約が数ヶ月先になることもあるため、渡米予定の3〜4ヶ月前には着手すべきです。
STEP 4:必要書類の準備
面接当日に持参する「エビデンス(証拠書類)」を揃えます。
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基本書類: パスポート(新旧)、DS-160確認ページ、面接予約確認書、証明写真。
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補足書類: ビザの種類に応じ、雇用証明、財政証明、請願書承認通知(I-797)など、「日本との強い結びつき」や「渡米の正当性」を証明する書類を用意します。
STEP 5:米国大使館・領事館での面接
東京、大阪、札幌、福岡、那覇のいずれかで面接を受けます。
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セキュリティ: 電子機器の持ち込み制限が厳しいため注意が必要です。
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審査のポイント: 領事官は「不法就労の可能性はないか」「帰国意思はあるか」を鋭くチェックします。論理的かつ誠実な回答が求められます。
STEP 6:ビザの受領
面接で承認(Issue)されると、通常数日から1週間程度でビザが貼付されたパスポートが届きます。
まとめ:確実なビザ取得のために
アメリカビザの申請は、単なる事務作業ではありません。書類の不備や説明不足が「申請却下(Refusal)」を招き、一度却下されるとその記録は半永久的に残ります。これは将来のESTA利用不可や、再申請の難易度上昇を意味します。
塩永事務所からのメッセージ 「ビザは取得できて当たり前」ではありません。だからこそ、専門性と豊富な解決実績を誇る当事務所がお力になります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりのバックグラウンドを詳細に分析し、DS-160の作成から面接での受け答えまで、確実なビザ取得をサポートいたします。
アメリカ渡航の第一歩を、確かな安心とともに。 ビザに関するお悩みは、まず当事務所の無料相談へお寄せください。
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行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002 (ビザ申請・入管業務のエキスパート)
