
アメリカビザとは|種類と取得プロセスを行政書士が専門的に解説
アメリカへの渡航は、観光・商用・就労・留学など目的によって必要となるビザが大きく異なります。特にアメリカのビザ制度は世界的にも複雑で、適切なカテゴリー選定や書類作成には高度な専門知識が求められます。
本記事では、数多くのビザ申請を支援してきた 行政書士法人塩永事務所 が、最新の実務運用に基づき、ビザの種類と申請の流れをわかりやすく解説します。
アメリカ渡航におけるビザの役割
ビザ(査証)とは、渡航先であるアメリカ政府が「特定の目的での入国・滞在を認める」意思を示す証明書です。
● パスポートとの違い
- パスポート(旅券):日本政府が発行する国際的な身分証明書
- ビザ(査証):アメリカ政府が発行する入国推奨状
なお、日本国籍者は観光・商用目的で90日以内の短期滞在であれば ESTA(エスタ) によるビザ免除プログラムを利用できます。しかし、報酬を伴う活動、長期留学、就労、移住などの場合は、必ず事前に適切なビザを取得する必要があります。
アメリカビザの3つの主要カテゴリー
アメリカのビザは、目的に応じて大きく以下の3種類に分類されます。
1. 移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカに永住するためのビザで、主に以下の理由に基づきます。
- 家族による呼び寄せ
- 雇用(卓越した能力者、専門職など)
申請には USCIS(米国移民局)への請願書の承認 が必須で、審査基準は非常に厳格です。発給までの期間も長期化する傾向があります。
2. 非移民ビザ(一時滞在)
観光・商用・就労・留学など、一定期間の滞在を目的とするビザです。目的達成後に帰国することが前提となります。
代表例:
- Eビザ(貿易・投資)
- Lビザ(企業内転勤)
- H-1Bビザ(専門職)
- F/Mビザ(大学・語学学校への留学)
カテゴリーはA〜Rまで多岐にわたり、誤った種類で申請すると却下のリスクが高まります。
3. フィアンセビザ(K-1ビザ)
アメリカ国籍者との結婚を前提に渡航するための特殊な非移民ビザです。
主な要件:
- 双方が法的に婚姻可能であること
- 過去2年以内に直接対面していること(例外あり)
入国後90日以内に結婚し、その後速やかに永住権申請へ進む必要があります。
非移民ビザ申請の流れ(実務に基づく標準プロセス)
ここでは、就労・留学などで最も利用される非移民ビザの一般的な申請手順を解説します。
STEP 1:適切なビザカテゴリーの選定
最初の判断が最も重要です。 同じ「就労」であっても、E・L・H-1Bなど複数の選択肢があり、誤ったカテゴリーで申請すると時間・費用の大きなロスにつながります。
専門家への相談が最も効果を発揮する工程です。
STEP 2:DS-160オンライン申請書の作成
非移民ビザ申請の中心となる書類が DS-160 です。
注意点:
- 全て英語で正確に入力
- 20分操作がないとセッションが切れるため、こまめな保存が必須
- 写真データは米国大使館の厳格な規格(5cm×5cm、背景白、眼鏡不可など)に完全準拠する必要あり
STEP 3:申請料金の支払いと面接予約
米国ビザ申請プラットフォームでプロファイルを作成し、申請料金を支払った後、面接予約を行います。
実務上のポイント: 面接枠は季節によって大きく混雑します。特に春〜夏は予約が取りづらいため、渡米予定の 3〜4か月前 には準備を開始することが望ましいです。
STEP 4:必要書類の準備
面接当日に持参する基本書類:
- パスポート(滞在予定期間+6か月以上の有効期限が望ましい)
- 過去10年以内の旧パスポート
- DS-160確認ページ
- 面接予約確認書
- 規格に合った証明写真1枚
ビザの種類に応じて、請願書・残高証明・雇用契約書など追加書類が必要となります。
STEP 5:米国大使館・領事館での面接
面接は東京・大阪・札幌・福岡・沖縄のいずれかで実施されます。
注意点:
- 電子機器の持ち込みは厳しく制限されているため、事前に最新の禁止物リストを確認
- 面接官からは渡米目的や帰国意思について質問される
- 虚偽申告は将来的な入国禁止につながる可能性があるため、誠実な回答が不可欠
まとめ:確実なビザ取得のために
アメリカビザ申請は、書類の不備や説明不足が 申請却下(リフューザル) に直結する非常に繊細な手続きです。一度却下されると、再申請やESTA利用にも影響が及ぶ可能性があります。
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
ビザ申請は「取得できて当たり前」の手続きではありません。 だからこそ、精度と実績で選ばれる専門家 が必要です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なビザ戦略を立案し、 DS-160作成から面接対策までフルサポート いたします。
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