
アメリカビザとは?種類や取得の流れを専門家が徹底解説【2026年版】
長期の観光、就労、留学など、特定の目的でアメリカへ渡航する場合には、「ビザ(査証)」の取得が不可欠です。
しかし、アメリカのビザ制度は世界的に見ても複雑で、どのカテゴリーを選ぶべきか、どの書類が必要なのかと不安を抱く方は少なくありません。
本記事では、これまで数多くのビザ申請を支援してきた行政書士法人塩永事務所が、アメリカビザの基本知識から最新の申請プロセスまでを、実務経験に基づいて詳しく解説します。
アメリカ渡航におけるビザの役割
ビザ(査証)とは、アメリカ政府が外国人に対して「特定の目的での入国・滞在を認める意思」を示す公式な証明書です。
パスポートとの違いは次の通りです。
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パスポート(旅券): 日本政府が発行する本人確認および国籍を証明するための書類
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ビザ(査証): アメリカ政府が発給し、入国審査時に入国が検討されるための「渡航許可推薦証」
日本国籍の方は、観光や商用目的で90日以内の短期滞在を行う場合、「ESTA(エスタ)」登録によるビザ免除プログラムを利用できます。
ただし、報酬を得る活動、長期滞在、留学、移住などの目的で渡航する場合は、必ず事前に該当するビザを取得する必要があります。
アメリカビザの主な3分類
アメリカのビザは、滞在目的や期間に応じて次の3区分に大別されます。
1. 移民ビザ(Immigrant Visa:永住権/グリーンカード)
アメリカに永住・定住することを目的としたビザです。
多くは家族呼び寄せまたは雇用(卓越した技能など)を根拠として申請します。
最初に米国市民権・移民局(USCIS)へ**請願書(Petition)**を提出し、承認を受けることが前提条件となります。
審査基準は非常に厳格で、取得には慎重な準備が求められます。
2. 非移民ビザ(Non-Immigrant Visa:一時滞在)
観光、出張、就労、留学など、一時的にアメリカに滞在して目的を果たし、帰国することを前提としたビザです。
例:
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Eビザ(貿易・投資)
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Lビザ(企業内転勤)
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H-1Bビザ(専門職)
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F/Mビザ(大学・専門学校・語学学校への留学)
カテゴリーは非常に多岐にわたり、目的に合わないビザを選択すると審査で却下される場合があります。
そのため、初期段階での的確なビザ選定が極めて重要です。
3. フィアンセビザ(K-1ビザ)
アメリカ国籍の方と結婚することを前提に、渡米して婚姻を行うためのビザです。
要件として、
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法的に婚姻可能な関係であること
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過去2年以内に直接面会していること(例外規定あり)
が求められます。
入国後90日以内に結婚し、**永住権申請(ステータス変更)**を行う必要があります。
非移民ビザ申請の一般的な手続きの流れ
以下は、ビジネス・留学などで最も申請数の多い非移民ビザの手続き流れです。
STEP 1:ビザカテゴリーの確定
就労目的と一口に言っても、「Eビザ」「H-1Bビザ」「Lビザ」など多様です。
活動内容に合致するビザを選定しないと申請却下の原因となるため、専門家への相談が最も推奨される段階です。
STEP 2:オンライン申請書(DS-160)の作成
非移民ビザ申請において中心となるのが、オンライン申請システム「DS-160」です。
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全て英語で正確に入力する必要がある
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20分以上操作がないとセッションが切れるため、都度保存が必須
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写真データは米国大使館規定(5cm×5cm/背景白/眼鏡不可等)を厳格に遵守
STEP 3:申請料金の支払いおよび面接予約
「米国ビザ申請プラットフォーム(US Travel Docs)」にてアカウントを作成し、ビザ申請料金を支払います。
その後、大使館・領事館での面接予約を行います。
実務上のポイント:
面接予約枠は時期により混み合います。特に春・夏の繁忙期は1~2ヶ月待ちになることも多いため、渡航予定の3〜4か月前からの準備が理想です。
STEP 4:面接当日の必要書類準備
面接当日に持参する書類は以下です。
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パスポート(滞在予定期間+6か月以上の有効期限が望ましい)
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過去10年間に発行された旧パスポート(該当者のみ)
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DS-160確認ページ(バーコード明瞭)
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面接予約確認書
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規定の証明写真(紙の現物)
※ビザの種類によっては追加書類(請願書、在職証明、銀行残高証明書など)が必要です。
STEP 5:大使館・領事館での面接
東京・大阪・札幌・福岡・沖縄のいずれかで面接を受けます。
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セキュリティ: 携帯電話・PC等の電子機器は原則持込不可。必ず最新の持込制限リストを確認してください。
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審査内容: 渡航目的・滞在期間・帰国意思などについて質問されます。虚偽申告は永続的な入国禁止(Visa Ban)の対象となる可能性があります。
まとめ:確実なビザ取得のために
アメリカのビザ申請は、書類の誤記・不足や説明不十分が直接「リフューザル(却下)」につながる極めて慎重な手続きです。
一度却下されると、再申請やESTA利用に支障をきたすリスクもあるため、専門家による事前チェックが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
「ビザは取得できて当たり前」ではありません。だからこそ、当事務所がサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所では、
お客様一人ひとりの状況に応じた最適なビザ戦略を立て、申請書作成から面接対策までを一貫サポートいたします。
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