
アメリカビザとは?種類・申請手続の流れを専門家が正確に解説
長期の観光、就労、留学、家族帯同など、特定の目的をもってアメリカへ渡航する場合には、原則として目的に適合した「ビザ(査証)」の取得が必要です。
一方で、アメリカのビザ制度は非常に複雑であり、
「自分の活動内容はどのビザに該当するのか」
「どの段階で何を準備すべきなのか」
といった点で不安を抱かれる方も少なくありません。
本記事では、数多くのビザ申請を実務として取り扱ってきた行政書士法人塩永事務所が、アメリカビザの基本的な考え方から、非移民ビザ申請の具体的な流れまでを、2026年現在の運用実態を踏まえて分かりやすく解説します。
アメリカ渡航における「ビザ」の役割とは
ビザ(査証)とは、外国人が特定の目的で入国を希望する場合に、その目的に基づく入国申請を行う資格があることを、事前に示すための証明です。
重要な点として、ビザは「入国そのものを保証するもの」ではなく、最終的な入国可否は入国審査官(CBP)が判断します。
パスポートとビザは、しばしば混同されますが、役割は明確に異なります。
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パスポート(旅券)
日本政府が発行する身分および国籍の証明書 -
ビザ(査証)
アメリカ政府が発行する、特定目的での渡航・滞在を前提とした入国申請資格
なお、日本国籍者は観光や短期商用目的で90日以内の滞在であれば、原則としてESTA(電子渡航認証)によるビザ免除プログラムを利用できます。
ただし、以下に該当する場合はESTAでは対応できず、事前にビザ取得が必須となります。
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報酬を伴う就労・業務
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長期留学・研究活動
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90日を超える滞在
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永住・移住を前提とする渡航
アメリカビザの主な3つの区分
1.移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカに永住することを目的としたビザで、取得後は原則として永住者としての地位を有します。
主な取得根拠は以下のとおりです。
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米国市民・永住者との親族関係
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雇用に基づく永住(卓越した能力、専門職等)
申請は米国市民権・移民局(USCIS)への請願書提出から始まり、審査期間も長期に及ぶため、専門的な戦略設計が不可欠です。
2.非移民ビザ(一時滞在)
一定期間アメリカに滞在し、目的達成後に帰国することを前提としたビザです。
観光、商用、留学、就労など、多くの方が該当します。
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例:
E(貿易・投資)
L(企業内転勤)
H-1B(専門職)
F(留学) など
非移民ビザはカテゴリー数が非常に多く、活動内容とビザ要件が一致していない場合、形式上の不備がなくても却下される可能性があります。
3.フィアンセビザ(K-1ビザ)
米国市民と結婚予定の方が、結婚を目的として渡米するための非移民ビザです。
主な要件として、
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双方が法的に婚姻可能であること
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原則として過去2年以内に対面していること
などが求められます。
入国後は90日以内に結婚し、その後速やかに永住権申請へ進む必要があるため、手続全体を見据えた計画が重要です。
非移民ビザ申請の一般的な流れ
STEP 1|適切なビザカテゴリーの選定
最初に行うべきは、「自分の活動内容がどのビザに該当するのか」を正確に整理することです。
この段階での判断ミスは、却下・再申請・将来的な不利益につながる可能性があるため、実務上は専門家への相談が強く推奨されます。
STEP 2|DS-160(オンライン申請書)の作成
非移民ビザ申請の中心となる書類が、DS-160オンライン申請書です。
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全項目英語での正確な入力が必要
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一定時間操作がないと自動終了するため、こまめな保存が必須
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証明写真は規格(5cm×5cm、白背景、眼鏡不可 等)を厳格に遵守
些細な入力ミスや記載不整合が、面接時の不利な判断につながるケースもあります。
STEP 3|申請料金の支払い・面接予約
専用の申請システムでプロファイルを作成し、申請料を支払った後、米国大使館・領事館での面接を予約します。
実務上の注意点
繁忙期(春〜夏)は面接枠が早期に埋まる傾向があり、渡米予定の3〜4か月前から準備を進めることが望ましいとされています。
STEP 4|必要書類の準備
面接時には、以下の基本書類を持参します。
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パスポート
(滞在予定期間終了後、少なくとも6か月以上の有効期間があることが望ましい) -
過去10年以内の旧パスポート(ある場合)
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DS-160確認ページ
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面接予約確認書
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規格を満たした証明写真(1枚)
加えて、ビザの種類に応じた補足資料(雇用契約書、残高証明書、請願書控え等)が必要です。
STEP 5|米国大使館・領事館での面接
面接は、東京・大阪・札幌・福岡・那覇のいずれかで行われます。
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電子機器の持ち込みは原則制限あり
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渡米目的・滞在計画・帰国意思について口頭確認
虚偽説明や不整合な回答は、将来的な入国制限につながる重大なリスクとなるため、正確かつ誠実な対応が不可欠です。
まとめ|アメリカビザは「正確性」が結果を左右します
アメリカビザ申請は、書類の形式だけでなく、内容の一貫性・合理性・説明力が厳しく審査されます。
一度却下されると、再申請やESTA利用に影響を及ぼすこともあり、慎重な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所からのメッセージ
ビザは「取れて当然」の手続きではありません。
だからこそ、私たちは一件一件の背景を丁寧に分析し、最も合理的で安全な申請戦略をご提案しています。
行政書士法人塩永事務所では、
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ビザ種別の適切な判断
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DS-160作成支援
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面接を見据えた書類設計・対策
まで一貫してサポートしています。
アメリカビザに関するご不安やご質問がある方は、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。096-385-9002
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