
日本の離婚を取り巻く環境は、近年大きな変化を迎えています。2024年5月に成立した民法改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)により、2026年4月1日から離婚後の選択的共同親権が導入され、離婚後も父母双方が親権者となることが可能となります。これに加え、経済状況の変動や家族観の多様化により、離婚に対する意識や実務対応は転換期にあります。本稿では、2026年1月時点で把握できる最新統計(主に厚生労働省「人口動態統計」令和6年=2024年確定値)を基に、日本の離婚動向を概観し、法改正を見据えた離婚協議書(特に公正証書化)の重要性を、行政書士法人塩永事務所の専門的視点から解説します。1. 2026年時点における日本の離婚動向の概況離婚件数・離婚率の推移厚生労働省の人口動態統計(2024年確定値)によると、離婚件数は18万5,895組(前年比+2,081組増加)、離婚率(人口1,000人あたり)は1.55(前年1.52から上昇)です。2002年の約29万組をピークに長期的減少傾向でしたが、近年は減少幅が縮小し、2023年から2024年にかけて微増に転じています。婚姻件数は48万5,063組で、離婚件数との比率は約38.3%(単純計算で「おおよそ3~4組に1組」)ですが、これは同年結婚組の離婚率ではなく、累積的な結果です。離婚は社会に定着した構造といえます。熟年離婚の増加傾向婚姻期間20年以上の「熟年離婚」は全体に占める割合が上昇傾向にあり、2022年時点で23.5%(過去最高、統計開始1947年以降)と4組に1組近くに達しています。2024年データでも同居20年以上の離婚は約4万組前後で高止まりです。平均寿命の延伸、子どもの独立、年金分割制度の定着などが背景にあり、老後の生活再設計を求めるシニア世代の選択が増えています。改正民法(共同親権導入)への関心の高まり2026年4月施行の改正民法により、従来の単独親権に加え、父母双方が親権を共同行使する選択が可能となります。協議離婚では父母の合意で、調停・裁判では家庭裁判所が子の利益を最優先に判断します(DV・虐待のおそれ等では単独親権が原則)。これにより、離婚前の協議で親権・監護分担・面会交流を詳細に定めるケースが増加しています。2. 離婚率の背景にある要因(2026年の視点)
- 法改正による意識変化:離婚を「夫婦関係の解消」だけでなく、「離婚後の親子関係継続」として捉える視点が強まっています。共同親権選択では、父母の協力が前提となるため、事前協議の重要性が高まっています。
- 経済環境と個人の自立:物価上昇や将来不安の一方、共働き増加・女性就業継続率向上により、経済的自立が可能となり、関係見直しが現実的な選択肢となっています。
- 情報環境の変化:インターネット・SNS・オンライン相談の普及で、離婚手続きや制度情報へのアクセスが容易になり、心理的・社会的ハードルが低下しています。
3. 離婚協議書の役割と重要性 ― なぜ「今」作成が重要なのか日本では離婚の約9割が協議離婚です。しかし、2026年以降の共同親権時代では、口頭や簡易合意だけでは将来の紛争リスクが高まります。特に以下の点で、離婚協議書の作成・公正証書化が不可欠です。
- 親権・監護に関する事項の明確化:共同親権を選択する場合、監護分担・日常決定方法・面会交流を詳細に定める必要があります。不十分な場合、離婚後の解釈紛争が生じやすく、家庭裁判所での調整を要する可能性があります。
- 養育費の履行確保:養育費未払いは社会課題です。公正証書化すれば、支払い滞納時に裁判なしで強制執行が可能となり、実効性が大幅に向上します。
- 財産分与・年金分割の適正合意:不動産・退職金・年金分割は複雑です。専門家関与のもと正確に書面化することで、後日の争いを防げます。
改正法施行前後の離婚でも、子の利益を最優先に書面で明確化することが、将来の安心につながります。4. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制当事務所は、改正民法を踏まえ、以下のサポートを提供しています。
- 個別事情に配慮した離婚協議書の作成:定型文ではなく、ペット・教育費・将来合意など、各家庭の実情を反映した条項を提案。
- 公正証書作成の手続代行:公証人調整・文案整理・嘱託まで一貫サポートし、ご負担を軽減。
- 共同親権・単独親権の特徴を踏まえた実務アドバイス:ご家族状況に応じた合意内容を整理。
5. まとめ2026年の日本は、共同親権導入により離婚制度が大きな転換点を迎えます。制度変更の時期だからこそ、感情的な合意にとどまらず、法的根拠に基づく書面(特に公正証書)を整えることが、父母・子どもの将来の安心を守ります。行政書士法人塩永事務所は、離婚という人生の節目で、プライバシーを最優先に、冷静かつ丁寧なサポートをお約束します。お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
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