
犯罪歴・罰金歴がある外国人のビザ申請ガイド
〜更新・変更を諦める前に。許可の可能性を専門家が解説〜
行政書士法人塩永事務所では、 過去に犯罪歴や罰金歴があるものの、現在は真摯に反省し、日本での生活・就労を継続したいと考えている外国人の方を対象に、在留資格(ビザ)の更新・変更申請を専門的にサポートしています。
「一度罰金を受けたから、もう日本にはいられない」 そのように、自分で可能性をゼロと決めつける必要はありません。
重要なのは、
- 事実を隠さず正直に申告すること
- 処分内容・経緯・反省状況を、法的に筋の通った形で説明すること
この2点です。
1.犯罪歴・罰金歴はビザ審査にどう影響するのか
出入国在留管理庁(入管)は、在留資格の審査で「素行が善良であること」を重要な判断要素としています。 これは永住許可に限らず、在留資格の認定・変更・更新でも共通して重視される考え方です。
ただし、
「過去に処分歴がある=必ず不許可になる」
という単純なものではありません。
入管は、次のような要素を総合的に評価します。
| 審査の観点 | 判断のポイント |
|---|---|
| 違反の内容・重大性 | 薬物、飲酒運転、性犯罪、不法就労助長などは特に厳格に判断 |
| 虚偽申告の有無 | 最重視される要素の一つ。処分歴の隠蔽・虚偽記載は、違反そのもの以上に重く評価される傾向 |
| 反省の状況 | 違反行為の認識、反省の深さ、再発防止策の有無と具体性 |
| 頻度・反復性 | 軽微な違反でも、短期間に繰り返している場合は不利に評価 |
とくに、「隠す」ことは致命的なマイナス要素とされます。
2.実際の不許可事例から見る判断のイメージ
ここでは典型的な判断イメージを、実務上よく見られるパターンとして整理します。
事例①:経営・管理ビザ更新不許可(不法就労助長)
- 内容: 不法就労助長罪により罰金刑
- 判断のポイント: 経営者自らが法令違反を行っていたため、 「事業運営者としての適格性・遵法意識に欠ける」と評価され、不許可となったケース。
事例②:定住者ビザ更新不許可(懲役刑・執行猶予付)
- 内容: 詐欺・窃盗で懲役刑(執行猶予付)
- 判断のポイント: 執行猶予付きであっても、懲役刑は重い処分と評価され、 社会的影響も考慮して「在留継続は適当でない」と判断されることがある。
事例③:配偶者ビザ変更不許可(虚偽申告)
- 内容: 別居中にもかかわらず申請書に「同居」と記載
- 判断のポイント: 虚偽申告は、処分歴の有無以前に「申請の信用性」を根本から失わせるため、 他の条件を満たしていても不許可となる可能性が極めて高い。
3.不許可になった後の在留と再申請の考え方
万が一、不許可となった場合でも、状況によっては再申請等が可能です。 重要なのは、理由を正確に把握し、戦略を立て直すことです。
■ 在留期間がまだ残っている場合
- 不許可通知後、入管で不許可理由を確認
- 追加資料や説明を整えたうえで、再申請が可能なケースもあります。
■ 在留期間満了後に不許可となった場合
在留期間満了に伴い、「特定活動(出国準備)」が付与されることがあります。
- 31日間の特定活動(出国準備)
- 事案によっては、国内での在留資格変更が認められる余地が残されるケースもあり
- 30日間の特定活動(出国準備)
- 原則として国内での在留資格変更は困難
- 一度出国し、在留資格認定証明書(COE)からやり直しとなることが多い
※いずれも個別事情により判断が大きく異なるため、早い段階で専門家に相談することが重要です。
4.犯罪・処分歴は「必ず」正直に申告する必要があります
在留資格に関する各種申請書には「犯罪・処分歴」欄があり、 日本国内・国外を問わず、一定の刑事処分歴は記載義務があります。
記載対象となり得るものの例
- 罰金刑・懲役刑・禁錮刑(執行猶予付きも含む)
- 日本国外での刑事処分
- 交通違反に伴う罰金刑
- 反則金等についても、事情によっては申告対象と解される場合あり
「何年も前のことだから、書かなくていいだろう」 「軽い違反だから、わざわざ書かなくても大丈夫だろう」
といった自己判断での省略が、もっとも危険です。
入管は必要に応じて警察庁等のデータを照会できるため、 「違反そのもの」よりも「虚偽申告・隠蔽の事実」が重く評価されることがあります。
5.許可の可能性を高めるための書類のポイント
処分歴がある場合、「申請書だけ出す」では不十分です。 当事務所では、状況に応じて次のような書類を組み合わせて申請します。
■ 本人の「反省文」
- 違反に至った具体的な経緯
- 自身の過ちをどう認識しているか
- 現在の反省状況
- 再発防止のために取っている、または今後取る具体的な行動
■ 客観的な裏付け資料
- 罰金を納付したことが分かる資料(納付書の写し等)
- 勤務先の在職証明・推薦文
- 安定した収入・生活基盤があることを示す資料
- 家族構成・扶養状況など、在留継続の必要性を示す資料
■ 専門家による「理由書」
- 入管の審査要領や公表事例を踏まえた法的な位置づけの整理
- 違反内容とその後の改善状況を踏まえ、 「在留継続が社会的にも合理的である」ことを丁寧に説明
6.交通違反・軽微な違反についての考え方(参考)
軽微な交通違反(青切符レベル数回など)が、 直ちに在留資格の更新不許可につながるとは限りませんが、
- 回数が多い
- 短期間に繰り返されている
- 申告せずに隠している
といった場合には、素行善良要件にマイナス評価がなされる可能性があります。
特に永住申請では、罰金刑や拘禁刑を受けていないことが原則要件とされるなど、より厳格に判断されます。
まとめ|「自分で無理だと決めつける前に」必ず専門家へ
犯罪歴・罰金歴がある方の在留資格申請は、 通常の申請よりも、はるかに高度な法的判断と説明力が求められる分野です。
- 何を、どこまで、どう書くべきか
- どの在留資格・どのタイミングで申請すべきか
- 不許可時にどう再構成して再チャレンジするか
これを誤ると、本来は許可の余地があったケースでも、不許可になりかねません。
「過去に問題はあったが、今は日本で真面目に生活している」 「家族や仕事のために、日本での在留を続けたい」
このような方こそ、正しい戦略と準備が不可欠です。
犯罪歴・罰金歴がある方のビザ申請はご相談ください
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