
〜許可の可能性を諦めず。専門家が最新基準で解説〜行政書士法人塩永事務所では、過去に犯罪歴や罰金歴があるものの、現在は反省を活かし、日本での生活・就労継続を強く望む外国人の方を対象に、在留資格(ビザ)の更新・変更申請をサポートしています。「罰金を受けた過去があるから、もう日本にいられない」と決めつけるのは早計です。重要なのは、事実を隠さず誠実に申告し、法的観点から適切に説明・立証できるかどうかです。2026年現在、政府は外国人政策の厳格化を進めており(例: 未納税者へのビザ更新停止強化)、審査がより慎重化していますが、素行善良性が総合的に評価される点は変わりません。
1.犯罪歴・罰金歴はビザ審査にどう影響するのか出入国在留管理庁(入管)は、在留資格審査で**「素行が善良であるか」**を重要な判断要素としています。これは、入管法に基づき、過去の違反歴が社会的規範遵守の観点から評価されるものです。
ただし、処分歴がある=即不許可とは限りません。入管は以下の要素を総合的に考慮します。
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審査の観点
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判断のポイント
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違反の内容・重大性
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薬物犯罪、飲酒運転、性犯罪、不法就労助長などは特に厳格。懲役1年以上の実刑はハードルが高い。
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虚偽申告の有無
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最重要要素。隠蔽や虚偽記載で信頼性が損なわれ、不許可の可能性が極めて高まる。
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反省の状況
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本人の認識・反省の深さ、再発防止への具体的な行動(例: カウンセリング受講)。
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頻度・反復性
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軽微な違反でも繰り返しの場合不利。実刑後からの生活態度が重視される。
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交通違反(反則金含む)も素行審査に影響し得ますが、単発の軽微なものは相対的に軽視される傾向です。
2.実際の不許可事例から見る判断基準(入管関連事例より)入管公表や類似事例に基づき、以下のようなケースで不許可となることがあります。
- 事例①:経営・管理ビザ更新不許可
内容:不法就労助長罪による罰金刑。
判断理由:経営者としての遵法性・適格性が欠けると評価。 - 事例②:定住者ビザ更新不許可
内容:詐欺・窃盗による懲役刑(執行猶予付)。
判断理由:執行猶予中でも社会的影響を考慮し、在留継続不適当と判断。 - 事例③:配偶者ビザ変更不許可
内容:別居を同居と虚偽記載。
判断理由:虚偽申告が申請の信頼性を損ない、不許可。
2026年の政策厳格化により、性犯罪歴確認(日本版DBS)の運用開始が予定され、子供関連業務のビザ審査に間接影響する可能性があります。
3.不許可となった場合の在留と再申請の考え方不許可でも状況次第で対応可能です。入管の判断は個別的です。
- 在留期間が残っている場合:不許可理由を確認し、資料補強で再申請可能。
- 在留期間満了後の場合:**特定活動(出国準備)**が付与されることが多く、期間により対応が変わります。
- 31日付与の場合:国内での在留資格変更申請が認められる可能性あり(東京入管などで見られる)。
- 30日付与の場合:原則国内変更困難。出国後、在留資格認定証明書(COE)交付申請から再スタート。
いずれも早期専門家対応が鍵。2026年の管理強化で、再申請のハードルが上がる可能性があります。4.犯罪・処分歴は必ず正直に申告する必要があります在留資格申請書の「犯罪・処分歴」欄に、国内外すべての歴を記載する義務があります。何年前のものでも省略不可。
- 記載対象:罰金刑・懲役刑・禁錮刑(執行猶予含む)、国外刑事処分、交通違反(反則金・青切符含む)。
入管は警察・関係機関と情報照合可能。自己判断の省略が最大リスクです。
5.許可の可能性を高めるための書類対応処分歴がある場合、標準申請だけでは不十分。以下の書類を組み合わせ、反省と改善を立証します。
- 反省文(本人作成):違反経緯、非の認識、現在の反省、再発防止策(具体例: 生活改善計画)。
- 客観的資料:罰金納付書写し、在職証明・勤務先推薦文、生活安定を示す資料(納税証明など)。
- 理由書(行政書士作成):審査基準・過去事例に基づく法的説明、在留継続の社会的合理性論証。
まとめ|一人で判断せず、必ず専門家へ犯罪歴・罰金歴があるビザ申請は、通常より高度な専門性が求められます。何をどう説明し、どの資格・タイミングを選ぶかが成否を分ける。
「過去の問題はあったが、今は真面目に日本で暮らしている」そんな方を、法的にサポートします。犯罪歴・罰金歴がある方のビザ申請はご相談ください 行政書士法人塩永事務所
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