
犯罪歴・罰金歴がある外国人のビザ申請ガイド
〜更新・変更を諦める前に。許可の可能性を専門家が解説〜
行政書士法人塩永事務所では、
過去に犯罪歴や罰金歴があるものの、現在は反省し、日本での生活・就労の継続を強く希望される外国人の方を対象に、在留資格(ビザ)の更新・変更申請をサポートしています。
「一度罰金を受けたから、もう日本にはいられない」
そう決めつける必要はありません。
重要なのは、
事実を隠さず、誠実に申告し、法的観点から適切に説明できるかどうかです。
1.犯罪歴・罰金歴はビザ審査にどう影響するのか
出入国在留管理庁(以下「入管」)は、在留資格の審査において
**「素行が善良であるか」**を重要な判断要素としています。
ただし、
過去に処分歴がある=即不許可
というわけではありません。
入管は、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
| 審査の観点 | 判断のポイント |
|---|---|
| 違反の内容・重大性 | 薬物犯罪、飲酒運転、性犯罪、不法就労助長などは特に厳格 |
| 虚偽申告の有無 | 最重要要素。隠蔽や虚偽記載があると不許可の可能性が極めて高い |
| 反省の状況 | 本人の認識・反省の深さ、再発防止への具体的行動 |
| 頻度・反復性 | 軽微な違反でも、繰り返している場合は不利 |
2.実際の不許可事例から見る判断基準(入管公表事例より)
事例①:経営・管理ビザ更新不許可
内容:不法就労助長罪により罰金刑
判断理由:
経営者自らが法令違反を行った点について、
「事業運営者としての適格性・遵法性に欠ける」と評価されました。
事例②:定住者ビザ更新不許可(執行猶予中)
内容:詐欺・窃盗により懲役刑(執行猶予付)
判断理由:
執行猶予中であっても、懲役刑を受けた事実は重く、
社会的影響を考慮し在留継続は不適当と判断。
事例③:配偶者ビザ変更不許可(虚偽申告)
内容:実際は別居しているにもかかわらず、同居と記載
判断理由:
虚偽記載は申請の信頼性を根本から損なうため、
他の要件以前に不許可と判断。
3.不許可となった場合の在留と再申請の考え方
万が一、不許可となった場合でも、状況により対応は異なります。
在留期間が残っている場合
-
入管で不許可理由を確認
-
資料を補強した上で再申請が可能なケースあり
在留期間満了後の場合
-
「特定活動(出国準備)」が付与されることがあります
31日付与の場合
→ 国内での在留資格変更が認められる可能性あり
30日付与の場合
→ 原則として国内変更は困難
→ 出国後、在留資格認定証明書(COE)からやり直す必要あり
※いずれもケース判断となるため、専門家による早期対応が重要です。
4.犯罪・処分歴は必ず正直に申告する必要があります
在留資格申請書の「犯罪・処分歴」欄には、
国内外を問わず、すべての処分歴を記載する義務があります。
記載対象となるもの
-
罰金刑・懲役刑・禁錮刑(執行猶予含む)
-
日本国外での刑事処分
-
交通違反(反則金・青切符を含む)
※「何年前だから書かなくていい」という期限はありません。
自己判断で省略することが、最大の不許可リスクです。
入管は警察・関係機関と情報照合が可能です。
5.許可の可能性を高めるための書類対応
処分歴がある場合、単なる申請書提出では不十分です。
当事務所では、以下を組み合わせて申請します。
反省文(本人作成)
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違反の経緯
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自身の非の認識
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現在の反省状況
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具体的な再発防止策
客観的資料
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罰金納付書写し
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勤務先の在職証明・推薦文
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安定した生活を示す資料
理由書(行政書士作成)
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審査要領・過去事例に基づく法的説明
-
在留継続が社会的に合理的であることの論証
まとめ|一人で判断せず、必ず専門家へ
犯罪歴・罰金歴がある場合のビザ申請は、
通常申請よりも格段に専門性が求められます。
-
何を書き、何をどう説明するか
-
どのタイミングで、どの在留資格を選ぶか
これらを誤ると、本来可能性のあった許可も失われかねません。
「過去に問題はあったが、今は日本で真面目に生活している」
そうした方こそ、正しい手続きが必要です。
犯罪歴・罰金歴がある方のビザ申請はご相談ください
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