熊本県・熊本市の指定申請書類作成、書類提出代行はお任せください。中央区の行政書士法人塩永事務所がスピィーディーかつ丁寧に申請サポートいたします。
■障害福祉サービスとは
居宅介護 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援、入院等の支援等を総合的に行う。
■同行援護とは
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
■短期入所(ショートステイ)とは
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行う。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
■共同生活援助(グループホーム) とは
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
■就労継続支援A型とは
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援B型とは
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
■就労定着支援とは
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。
■障害児通所支援とは
児童発達支援 障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行う。未就学児対象。
放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、障害のある児童を通所させて、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行う。
■相談支援とは
一般相談支援事業
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
■運営サポート
重要事項説明書、利用契約書などの運営に必要な書類の作成
各種マニュアル(事故対応マニュアル、苦情処理マニュアルなど)の作成
各種加算の届出書類の作成
処遇改善の新規・変更・更新・実績報告の届出
各種変更届の書類作成
指定更新の書類作成
熊本市の障がい福祉サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が対応いたします。