
経営力向上計画の認定取得・活用支援
〜補助金・税制優遇・融資を有利に進める「経営のパスポート」〜
経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者が
人材育成、設備投資、IT活用、事業再構築等を通じて
自社の「経営力」を継続的に向上させるために策定する国の認定制度です。
本計画は、単なる経営計画書ではありません。
主務大臣の認定を受けることで、税制・金融・法務の各分野における強力な支援措置を一体的に活用できる制度であり、まさに「経営のパスポート」とも言える存在です。
行政書士法人塩永事務所では、認定支援機関としての知見と行政手続の専門性を活かし、計画策定から認定取得、認定後の活用までを一貫してサポートいたします。
1.経営力向上計画を取得する3つの主要メリット
経営力向上計画の認定を事前に取得することで、以下の支援措置を組み合わせて活用することが可能になります。
【税制措置】
設備投資等に対し、
即時償却または税額控除が認められ、法人税負担の軽減を通じてキャッシュフローの改善が期待できます。
【金融支援】
日本政策金融公庫による低利融資や、
民間金融機関における信用保証枠の拡大など、資金調達面で有利な条件を得られます。
【法的支援】
事業承継・M&Aにおける許認可承継の特例や、
行政手続の簡素化など、将来を見据えた事業展開を支援する制度が用意されています。
2.具体的な税制優遇措置の内容
■ 中小企業経営強化税制
認定された経営力向上計画に基づき、一定期間内に取得した対象設備について、
以下のいずれかを選択適用できます。
-
即時償却
-
取得価額の10%(※)の税額控除
※ 資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
POINT
工業会等の証明書が取得できない設備であっても、
当事務所をはじめとする専門家による「確認書」の作成により、
適用対象となるケースがあります。設備導入前の事前確認が重要です。
■ 中小企業事業再編投資損失準備金
M&A(株式取得)を行う場合、
取得価額の最大70%を限度として準備金を積み立て、損金算入することが可能です。
注意事項
本制度の適用には、
「事業承継等事前調査」に関する事項を盛り込んだ経営力向上計画の認定が必要となります。
要件が複雑なため、必ず事前に専門家へご相談ください。
■ 不動産取得税の軽減措置(事業承継等)
M&Aや事業譲渡に伴い不動産を取得する場合、
以下の不動産取得税の軽減措置が適用されます。
-
住宅・土地
標準税率 3.0% → 特例税率 2.5%(1/6軽減) -
住宅以外の家屋
標準税率 4.0% → 特例税率 3.3%(1/6軽減)
※ 合併や一定要件を満たす会社分割の場合は非課税となります。
3.金融支援:新事業活動促進資金(日本政策金融公庫)
経営力向上計画の認定を受けることで、
日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」を活用し、
新たな事業展開や設備投資に必要な資金を有利に調達できます。
-
金利優遇
基準金利から 最大▲0.6% -
融資限度額
・直接貸付:7億2,000万円
・国民生活事業:7,200万円
4.補助金申請時の「加点」による採択率向上
経営力向上計画の認定は、
各種補助金の審査において加点項目として評価されます。
-
事業承継・引継ぎ補助金
-
小規模事業者持続化補助金
-
ものづくり補助金 など
補助金採択を見据えた戦略的な計画認定が重要です。
5.認定取得までの流れ
― 行政書士法人塩永事務所のトータルサポート ―
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① お問い合わせ | 電話・フォームよりご相談 | 初回相談無料 |
| ② ヒアリング | 現状・投資計画・将来構想を確認 | 専門担当者が対応 |
| ③ GビズID取得 | 電子申請に必要なID申請 | 取得手続をサポート |
| ④ 計画書作成 | ヒアリング内容を基に作成 | ご確認のみで可 |
| ⑤ 計画提出 | 各省庁へ電子申請(必要に応じ郵送) | 提出先も精査 |
| ⑥ 認定・活用 | 約30日で認定 | 認定後支援も対応 |
経営力向上計画の申請支援は「行政書士法人塩永事務所」へ
経営力向上計画は、
設備取得・融資実行・M&A実施「前」の認定取得が原則です。
「もっと早く相談していれば…」
そうならないためにも、設備投資や資金調達をご検討の際は、
まず当事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
初回相談無料
メールでのお問い合わせは24時間受付中です。
📞 096-385-9002
貴社の持続的成長と次の一手を、
私たちが専門家として全力でサポートいたします。
