
熊本市のバー・スナック開業は風営法許可申請のプロにお任せ | 行政書士法人塩永事務所
熊本市でバー・スナック・ラウンジを開業予定の方へ。風営法許可申請の専門家が、確実でスピーディーな開業をサポートします。
熊本市でバー・スナックを開業するなら風営法許可が必須
熊本市でバー、スナック、ラウンジ、キャバクラなどの飲食店を開業する場合、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づく営業許可が必要です。
風営法許可申請が必要な業態
- バー(接待を伴う場合)
- スナック
- ラウンジ
- キャバクラ
- ガールズバー
- ホストクラブ
- 深夜営業を行う飲食店
無許可営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。熊本市で安心してバー・スナックを開業するには、正式な風営法許可の取得が不可欠です。
風営法許可申請が難しい3つの理由
1. 複雑な書類作成が必要
営業許可申請書、営業の方法を記載した書類、誓約書など、多数の書類を正確に作成する必要があります。
2. 専門的な図面作成が求められる
平面図、求積図、照明・音響設備の配置図など、建築の専門知識が必要な図面を作成しなければなりません。
3. 厳格な立地・設備要件がある
- 用途地域の制限
- 学校・病院からの距離制限(熊本市の条例による)
- 客席面積や照明の明るさの基準
- 見通しを妨げる設備の禁止
これらの要件を満たしているか、事前に正確な判断が必要です。
熊本市の風営法許可申請なら行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、熊本市に拠点を置き、バー・スナックの風営法許可申請を専門的にサポートする行政書士事務所です。
熊本市での豊富な許可取得実績
- バー開業サポート
- スナック開業サポート
- ラウンジ開業サポート
- キャバクラ・ガールズバー開業サポート
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
熊本市中央区、東区、西区、南区、北区すべてのエリアに対応しています。
当事務所の風営法許可申請サポート内容
物件選定段階からの法令チェック
契約前に、その物件で風営法許可が取得できるか調査します。熊本市の用途地域、学校・病院との距離などを事前確認し、後から「許可が取れない」というトラブルを防ぎます。
各種図面の作成代行
平面図、求積図、照明配置図、音響設備配置図など、風営法許可申請に必要な図面をすべて作成いたします。
熊本県警察への事前相談・申請代行
熊本市を管轄する警察署への事前相談、申請書類の提出、担当者との折衝をすべて代行します。
飲食店営業許可・深夜営業届の同時取得
保健所への飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出も同時にサポートします。
現地調査・追加資料対応
警察の現地調査への立ち会い、追加資料の提出など、許可取得まで完全サポートいたします。
熊本市で当事務所が選ばれる5つの理由
1. 熊本市の条例・警察運用に精通
熊本市の風営法に関する条例、警察署の審査基準や運用実態を熟知しています。
2. スピード対応で早期開業を実現
急ぎの開業にも柔軟に対応。最短スケジュールでの許可取得をサポートします。
3. バー・スナック開業の豊富な実績
熊本市内で数多くのバー・スナック開業をサポートしてきた実績があります。
4. ワンストップで開業手続きを完結
風営法許可、飲食店営業許可、深夜営業届、法人設立まですべて当事務所で対応可能です。
5. 初回相談無料・夜間土日対応
初回相談は無料。平日夜間・土日祝日の相談も事前予約で対応いたします。
熊本市での風営法許可申請の流れ
ステップ1:無料相談・ヒアリング
営業内容、物件情報、開業予定時期などを詳しくお伺いします。風営法許可が必要か、どの種類の許可が適切かを判断します。
ステップ2:物件の現地調査
物件が風営法の要件を満たしているか、現地で確認します。用途地域、学校・病院との距離、内装・設備の適合性をチェックします。
ステップ3:図面作成・書類準備
平面図、求積図などの必要図面を作成し、申請書類一式を準備します。
ステップ4:警察署・保健所への申請
熊本県警察への風営法許可申請、保健所への飲食店営業許可申請を代行します。
ステップ5:審査・現地調査対応
警察の審査、現地調査に対応します。
ステップ6:許可取得・営業開始
許可証の交付を受け、晴れて営業開始となります。
標準的な審査期間:約55日間(熊本県警察の審査期間)
風営法許可申請の必要書類(熊本市)
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・求積図
- 照明・音響設備の配置図
- 用途地域を証する書類
- 住民票(法人の場合は登記事項証明書)
- 誓約書
- 賃貸借契約書の写し
- その他、熊本県警察が求める書類
当事務所がすべて代行して作成・取得いたします。
よくある質問(熊本市の風営法許可)
Q:熊本市でバーを開業したいのですが、風営法許可は必要ですか?
A:接客行為(接待)を伴う場合は風俗営業許可が必要です。接待を行わず、深夜(午前0時以降)に酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
Q:熊本市内ならどこでもバー・スナックを開業できますか?
A:用途地域や学校・病院からの距離などの制限があります。物件選定前にご相談ください。
Q:許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A:申請から約55日間が標準的な審査期間です。書類準備期間を含めると、2〜3か月程度を見込んでください。
Q:自分で申請することはできますか?
A:可能ですが、図面作成や法令チェックには専門知識が必要です。不備があると審査が遅れたり、不許可になるリスクがあります。
Q:費用はどのくらいかかりますか?
A:物件や営業内容により異なります。初回相談時にお見積もりいたします。
お客様の声(熊本市)
「初めてのスナック開業で右も左もわからない状態でしたが、物件探しの段階から親身に相談に乗っていただきました。図面作成も警察対応もすべてお任せできて、本当に助かりました」(熊本市中央区・スナック開業)
「他の事務所では断られた物件でしたが、塩永事務所さんに相談したところ、条件を満たす内装プランを提案していただき、無事に許可が取れました」(熊本市東区・バー開業)
「夜間の相談にも快く対応していただき、仕事をしながら準備を進められました。スピーディーで丁寧な対応に感謝しています」(熊本市南区・ラウンジ開業)
熊本市でバー・スナック開業をお考えの方へ
風営法許可申請は、専門知識と経験が必要な複雑な手続きです。不備があると審査が長引いたり、最悪の場合、不許可になってしまうこともあります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市でのバー・スナック開業を数多くサポートしてきた実績があります。物件選びから許可取得、開業後のサポートまで、安心してお任せください。
初回相談無料
まずはお気軽にご相談ください。風営法許可が必要か、どんな手続きが必要か、費用はどのくらいかかるかなど、丁寧にご説明いたします。
土日・祝日・夜間相談OK(要予約)
平日お忙しい方も安心。事前予約で土日祝日、夜間の相談も承ります。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
所在地
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話
096-385-9002
(受付時間:平日9:00〜18:00)
メール
info@shionagaoffice.jp
(24時間受付)
ウェブサイト
https://shionagaoffice.jp
対応エリア
熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)を中心に熊本県全域
アクセス
JR水前寺駅から徒歩3分
市電新水前寺電停から徒歩5分
駐車場あり
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