
**バー・スナックの許可申請はお任せください。
熊本市の風営法許可は行政書士法人塩永事務所が徹底サポート**
熊本市でバー・スナック・ラウンジなどの営業を始める場合、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づく許可取得が必要です。しかし、申請には書類作成、図面作成、法令適合性の確認、行政との調整など、多くの専門的な作業が伴います。
「開店準備に集中したい」「複雑な手続きは専門家に任せたい」 そんな皆さまの声に応えるのが、行政書士法人塩永事務所です。バー・スナックの申請に精通した当事務所が、熊本市での風営法許可取得をスムーズにサポートします。
なぜ風営法の許可が必要なのか
バーやスナックの営業内容によっては、接待行為の有無や営業時間により「風俗営業(1号営業)」または「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。 無許可で営業した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金などの処分を受ける可能性があります。
安心して開店・運営するためには、正確な法令判断と早期の許可申請が欠かせません。
熊本市の風営法許可は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
当事務所は熊本市に拠点を置き、これまで多数のバー・スナック開業を支援してきました。
提供している主なサポート内容
- 物件選定段階での法令チェック(用途地域・学校/病院との距離制限など)
- 平面図・求積図・照明・音響設備図などの図面作成
- 警察署への事前相談・申請同行
- 飲食店営業許可・深夜営業許可の同時取得
- 追加資料対応や現地調査の立会いまで一括サポート
「何から始めればいいかわからない」という方も、初回相談無料で丁寧にご案内します。
当事務所が選ばれる理由
- 地域密着:熊本市の条例・警察運用を熟知
- 迅速対応:急ぎの案件にも柔軟に対応
- 豊富な実績:バー・スナック開業支援の経験多数
- ワンストップ:飲食業許可、深夜営業、法人設立まで一括対応
ご相談から営業開始までの流れ(例:バー・スナック)
- ヒアリング・無料相談(営業内容・物件の確認)
- 現地調査・図面作成(法令適合性の確認)
- 必要書類の収集・申請書作成
- 警察署・保健所への申請代行
- 審査・現地調査 → 許可取得 → 営業開始
実績とお客様の声
「初めてのスナック開業で不安でしたが、すべて任せられて助かりました」 「図面作成から警察対応まで代行してくれて安心でした」 「対応が早く丁寧。夜間でも相談できて心強かったです」
熊本市でバー・スナックを開業するなら、塩永事務所へ
初回相談は無料。土日・祝日・夜間のご相談にも対応しています(要予約)。 風営法に関する疑問や不安に、迅速にお答えします。
📍 行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1丁目9-6 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp 🌐 https://shionagaoffice.jp
バー・スナック開業の第一歩は、専門家への相談から。 確実で安心できるスタートを、私たちが全力でサポートします。
