
熊本市でバー・スナック・ラウンジなどの風俗営業を始めるなら、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可取得が必須です。手続きは書類作成、詳細な図面準備、法令適合性の確認、警察署とのやり取りなど専門性が高く、非常に煩雑です。お店の開業準備に集中したい、オーナー様の負担を最小限に抑えたいというご要望に、行政書士法人塩永事務所が全力でお応えします。熊本市に根ざした事務所として、バー・スナック開業に特化した豊富な申請実績を持ち、スムーズかつ確実な許可取得を代行いたします。なぜ風営法の許可が必要なのか?バーやスナックの場合、客への接待行為(お酌・隣席での会話・カラオケのデュエットなど)があると「風俗営業第1号(社交飲食店)」に該当し、公安委員会の許可が必要です。また、接待なしで深夜0時以降に酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(または併科)という厳しい罰則の対象となり得ます。安心して開店・運営するためにも、営業形態の正確な判断と早期の申請が不可欠です。行政書士法人塩永事務所にお任せいただくメリット熊本市中央区に拠点を構え、地元警察署の運用や熊本市・熊本県の条例に精通。以下のようなフルサポートを提供しています。
- 物件選定段階からの法令チェック(用途地域確認、学校・病院等の保全対象施設との距離規制調査)
- 平面図・求積図・照明・音響・防音設備などの精密な図面作成代行
- 警察署への事前相談・申請書提出の同行
- 飲食店営業許可(保健所)と風営法許可・深夜営業届出の同時・ワンストップ取得支援
- 申請後の追加資料提出や現地調査立ち会いまで完全フォロー
「何から手をつけていいかわからない」「初めてで不安」という方も大歓迎。初回相談は無料で、丁寧に現状をヒアリングし、最適な進め方をご提案します。当事務所が選ばれる理由
- 地域密着:熊本市の条例・警察運用を熟知した地元事務所
- 迅速対応:急ぎのスケジュールにも柔軟に対応
- 豊富な実績:バー・スナック・ラウンジ開業支援を多数成功
- ワンストップサービス:飲食許可、法人設立、深夜営業届出までまとめて対応可能
ご相談から営業開始までの標準的な流れ(接待ありバー・スナックの例)
- 初回無料相談・ヒアリング(営業形態・物件情報確認)
- 現地調査+法令適合性チェック・図面作成
- 必要書類収集+申請書類の精密作成
- 警察署・保健所等への申請代行・同行
- 審査・現地調査対応 → 許可取得 → 晴れて営業開始!
お客様の声(一部抜粋)
- 「スナック開業が初めてで不安だらけでしたが、全てお任せできて本当に助かりました。」
- 「複雑な図面作成や警察対応を代行してもらえて、安心して内装に集中できました。」
- 「対応が早く丁寧。夜遅くの相談にも乗っていただき、感謝しています。」
熊本市でバー・スナック開業をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へぜひご相談ください。初回相談無料! 土日・祝日・夜間相談も事前予約で対応可能です。風営法に関する疑問や不安を今すぐ解消しましょう。 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
https://shionagaoffice.jpバー・スナックの夢を、安全かつ確実に実現するための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか? お待ちしております。
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