
🚨 【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
熊本の行政書士法人 塩永事務所より:販売店・整備工場様のための実務対応ガイド
1. 改正法の概要と施行日
📅 施行日
2026年(令和8年)1月1日
📜 改正法の正式名称
「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」
🎯 改正の目的
これまであいまいだった**自動車販売店・整備工場などによる「無資格での有償登録代行」**に対し、業務範囲を明確化し、罰則を強化することにあります。
⚖️ 特に影響が大きい2つの条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第19条<br>(業務の制限) | 無資格者による報酬を伴う官公署提出書類の作成・代行を禁止 |
| 第23条の3<br>(両罰規定) | 違反行為に関し、行為者のみならず法人(会社)自体を罰則の対象とする新設規定 |
2. 行政書士法第19条の核心 ― 独占業務の範囲
📖 条文(第19条第1項)
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。
🔒 行政書士の独占業務に該当する自動車関連業務
1️⃣ 官公署提出書類の作成
- 車庫証明申請書
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 委任状
- 譲渡証明書
- その他関連書類
2️⃣ 官公署への提出代行
- 運輸支局への提出
- 軽自動車検査協会への提出
- 警察署への提出
- その他官公署への提出
⚠️ 重要な禁止要件
これらの業務を以下の条件で行うことは、行政書士以外には認められません
✗ 有償で(報酬を得て)
✗ 反復継続して(業として)
3. 改正後に「違反」となる具体的行為例
以下の行為は、改正法施行後、いかなる名目であっても違反となります。
違反行為の詳細
| 区分 | 行為内容 | 法的評価 |
|---|---|---|
| ① 名目を変えた<br>報酬の受領 | 「登録代行料」「納車諸費用」「書類サポート料」などの名目で対価を得て、書類作成・提出を行う | 💥 報酬の性質が行政書士業務に該当し、違反となる |
| ② 「無料サービス」の<br>実質が有償に該当 | 無料と称しても、実質的に車両代金や諸費用に登録手続の手間賃が含まれる | 💥 対価性が認められ、報酬を得た行為として違反が成立 |
| ③ 電子申請(OSS)<br>による入力代行 | OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)において、顧客に代わり有償で申請データを作成・修正する | 💥 書類作成行為と同視され、無資格者には認められない |
🚨 重要な注意点
「電子申請」も法の対象外ではありません。紙媒体と同様に規制されます。
4. 罰則と法人責任の強化(両罰規定)
⚡ 両罰規定の新設
2026年施行の改正法では、**法人責任(両罰規定)**が新設されました。
違反した場合、法人と行為者の双方が処罰対象になります。
刑事罰の内容
| 対象 | 罰則(刑事罰) |
|---|---|
| 違反行為者<br>(営業担当者・管理者等) | 1年以下の懲役<br>または<br>100万円以下の罰金 |
| 事業者(法人) | 100万円以下の罰金 |
💸 その他の実務的損失
刑事罰に加え、以下のような深刻な損失が発生するおそれがあります。
| リスク項目 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 社会的信用の低下 | ・法令違反による企業イメージの失墜<br>・メディア報道による風評被害<br>・顧客離れ |
| 民事上の責任 | ・不当利得返還請求<br>・損害賠償請求<br>・契約無効化 |
| 取引制限 | ・業界団体からの制裁<br>・メーカーとの契約停止<br>・金融機関の融資停止 |
| 行政処分 | ・業務停止命令<br>・許認可取消のリスク |
5. 改正法対応 ― 適法な運用体制の2つの選択肢
改正法施行後、適法に業務を継続するには、以下の2つの選択肢のいずれかを選択する必要があります。
✅ 選択肢① 顧客本人による申請(本人申請サポート方式)
基本方針
書類の作成・提出をあくまで**「顧客本人」**が行う
販売店の役割(許容される範囲)
- ✓ 書類のひな形提供
- ✓ 記載方法の説明
- ✓ 書類郵送の補助
❌ 禁止事項
- ✗ 報酬を得ての代理・代行行為
- ✗ 書類の作成行為
- ✗ 有償での提出代行
✅ 選択肢② 行政書士への正式委託(外部専門家との連携)
基本方針
行政書士に業務を正式委託し、書類作成・提出をすべて行政書士が担当
必須要件
- 顧客と行政書士との間で委任状を取り交わす
- 業務委託契約を締結
- 業務の主体が行政書士であることを明確化
販売店の役割(許容される範囲)
- ✓ 事務取次(連絡・調整)
- ✓ 書類授受の補助
- ✓ 顧客への説明・案内
❌ 禁止事項
- ✗ 書類の作成行為
- ✗ 申請データの入力・修正
- ✗ 官公署への提出代行
6. 改正対応チェックリスト(実務対策)
🔍 必須対応事項
| 優先度 | 対応項目 | 必要な措置 |
|---|---|---|
| 🔴<br>最優先 | ① 契約書・見積書の修正 | ・「登録代行料」「諸費用」などの項目を削除<br>・「行政書士報酬」「事務取次費(実費)」等に分離<br>・業務内容を適法に明記 |
| 🔴<br>最優先 | ② 行政書士との委託契約 | ・業務範囲を明確化<br>・報酬体系を明記<br>・責任分担を明記した契約書を締結 |
| 🔴<br>最優先 | ③ 委任状の整備 | ・顧客(申請者)→行政書士への正式委任状を採用<br>・法定書式の使用<br>・適法な委任関係の確立 |
| 🟡<br>重要 | ④ 内部研修の実施 | ・営業・登録担当向けに改正法内容を周知<br>・NG対応事例の共有<br>・コンプライアンス意識の徹底 |
| 🟡<br>重要 | ⑤ OSS運用の再点検 | ・対価を得たデータ入力が書類作成行為に当たらないか再確認<br>・業務フローの見直し |
| 🟢<br>推奨 | ⑥ 社内マニュアルの整備 | ・新法対応の業務手順書作成<br>・チェックリストの作成<br>・Q&A集の整備 |
| 🟢<br>推奨 | ⑦ 顧客への説明体制 | ・法改正の説明資料作成<br>・料金体系変更の案内<br>・FAQ作成 |
7. 熊本県内販売店・整備工場様へのご提案
行政書士法人 塩永事務所のサポート体制
当事務所では、法改正対応を踏まえ、熊本県内の販売店・整備工場様に向けて次のサポートを提供しています。
🔹 提供サービス内容
1️⃣ 適法な外部委託スキーム構築
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録業務を行政書士が適法に代行
- 全国対応可能(熊本県外も対応)
- 迅速な処理体制
2️⃣ コンプライアンス文書支援
- 見積書テンプレートの提供
- 注文書テンプレートの提供
- 委任状テンプレートの提供
- 表記修正支援・チェック
3️⃣ リスクマネジメント対応
- 改正法準拠の社内マニュアル整備支援
- 従業員向け研修実施支援
- コンプライアンス体制構築のアドバイス
4️⃣ 迅速対応体制
- 熊本市および近隣自治体での即日対応が可能
- 土日祝日も対応
- 緊急案件への柔軟な対応
💡 これからの自動車登録業務の基本方針
「登録代行は行政書士へ、店舗は顧客支援の架け橋へ」
この確実な役割分担が、法令遵守と信頼維持の鍵となります。
📞 お問い合わせ
法改正対応・業務提携に関するご相談は下記まで
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
- 📞 TEL:096-385-9002
- 📧 Email:info@shionagaoffice.jp
- 🕐 営業時間:平日 9:00〜18:00
- 📅 土日祝:電話受付対応
📌 2026年1月施行までのタイムライン
🗓️ 今すぐ着手すべきこと
- ✅ 現在の業務フローの法的リスク診断
- ✅ 行政書士との業務提携の検討開始
- ✅ 社内プロジェクトチームの立ち上げ
🗓️ 2025年内に完了すべきこと
- ✅ 行政書士との業務委託契約締結
- ✅ 見積書・契約書の全面改定
- ✅ 従業員向けコンプライアンス研修の実施
- ✅ 新業務フローのテスト運用
🗓️ 2026年1月1日までに完了必須
- ✅ 全ての契約書類の改定完了
- ✅ 新業務フローへの完全移行
- ✅ 顧客への告知・説明の完了
- ✅ 社内チェック体制の確立
⚠️ 最後に:法令遵守は企業の存続に直結します
- 刑事罰のリスク
- 社会的信用の失墜
- 取引停止のリスク
- 損害賠償請求のリスク
これらのリスクを回避し、安心して事業を継続するためには、早期の対応準備が不可欠です。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
熊本市を拠点に、県内外の自動車販売店・整備工場様のコンプライアンス体制構築を全面サポートいたします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
