
🚨【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
–– 熊本の行政書士法人 塩永事務所より:販売店・整備工場様のための実務対応ガイド ––
1. 改正法の概要と施行日
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」 が施行されます。
本改正の目的は、これまであいまいだった 自動車販売店・整備工場などによる「無資格での有償登録代行」 に対し、業務範囲を明確化し、罰則を強化することにあります。
特に影響が大きいのは、以下の2条です:
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第19条(業務の制限):無資格者による報酬を伴う官公署提出書類の作成・代行を禁止
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第23条の3(両罰規定):違反行為に関し、行為者のみならず法人(会社)自体を罰則の対象とする新設規定
2. 行政書士法第19条の核心 ― 独占業務の範囲
第19条第1項 では、行政書士有資格者以外の者が、報酬を得て官公署提出書類を作成・代行する行為を禁止しています。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に定める業務を行ってはならない。
この規定により、行政書士の独占業務に該当する自動車関連業務は以下のとおりです:
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官公署提出書類の作成
(例:車庫証明申請書、自動車登録申請書、委任状、譲渡証明書 等) -
官公署への提出代行
(例:運輸支局・軽自動車協会・警察署への提出)
これらを有償かつ反復継続して行うことは、行政書士以外には認められません。
3. 改正後に「違反」となる具体的行為例
| 区分 | 行為内容 | 法的評価 |
|---|---|---|
| ① 名目を変えた報酬の受領 | 「登録代行料」「納車諸費用」「書類サポート料」などの名目で対価を得て、書類作成・提出を行う | 報酬の性質が行政書士業務に該当し、違反となる |
| ② 「無料サービス」の実質が有償に該当 | 無料と称しても、実質的に車両代金や諸費用に登録手続の手間賃が含まれる | 対価性が認められ、報酬を得た行為として違反が成立 |
| ③ 電子申請(OSS)による入力代行 | OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)において、顧客に代わり有償で申請データを作成・修正する | 書類作成行為と同視され、無資格者には認められない |
※「電子申請」も法の対象外ではありません。紙媒体と同様に規制されます。
4. 罰則と法人責任の強化(両罰規定)
2026年施行の改正法では、法人責任(両罰規定) が新設されました。違反した場合、法人と行為者の双方が処罰対象になります。
| 対象 | 罰則(刑事罰) |
|---|---|
| 違反行為者(営業担当者・管理者等) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 事業者(法人) | 100万円以下の罰金 |
加えて、以下のような実務的損失が発生するおそれがあります。
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法令違反による 社会的信用の低下
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不当利得返還請求・損害賠償請求 のリスク
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業界団体・関連企業との 取引制限・契約停止
5. 改正法対応 ― 適法な運用体制の2つの選択肢
① 顧客本人による申請(本人申請サポート方式)
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書類の作成・提出をあくまで「顧客本人」が行う
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販売店側は記載方法の説明・書類郵送の補助までに留める
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報酬を得ての代理・代行行為は禁止
② 行政書士への正式委託(外部専門家との連携)
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行政書士に業務を正式委託し、書類作成・提出をすべて行政書士が担当
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顧客と行政書士との間で委任状を取り交わすことが必須
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販売店は「事務取次」や「書類授受」など補助業務に限定
6. 改正対応チェックリスト(実務対策)
| 対応項目 | 必要な措置 |
|---|---|
| ① 契約書・見積書の修正 | 「登録代行料」「諸費用」などの項目を削除し、「行政書士報酬」「事務取次費(実費)」等に分離 |
| ② 行政書士との委託契約 | 業務範囲・報酬・責任分担を明記した契約書を締結 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客(申請者)→行政書士への正式委任状を採用 |
| ④ 内部研修の実施 | 営業・登録担当向けに改正法内容とNG対応を周知徹底 |
| ⑤ OSS運用の再点検 | 対価を得たデータ入力が書類作成行為に当たらないか再確認 |
7. 熊本県内販売店・整備工場様へのご提案
— 行政書士法人 塩永事務所のサポート体制 —
当事務所では、法改正対応を踏まえ、熊本県内の販売店・整備工場様に向けて次のサポートを提供しています。
🔹 提供内容
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適法な外部委託スキーム構築:
普通車・軽自動車の車庫証明・登録業務を行政書士が適法に代行 -
コンプライアンス文書支援:
見積書・注文書・委任状テンプレートの提供、表記修正支援 -
リスクマネジメント対応:
改正法準拠の社内マニュアル整備・研修実施支援 -
迅速対応体制:
熊本市および近隣自治体での即日対応が可能
これからの自動車登録業務は、
「登録代行は行政書士へ、店舗は顧客支援の架け橋へ」
という確実な役割分担が、法令遵守と信頼維持の鍵となります。
📞 法改正対応・業務提携に関するご相談は下記まで
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