
🚨【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行業務に与える影響
— 熊本の行政書士法人 塩永事務所より:販売店・整備工場様のためのコンプライアンス実務ガイド —
1. 法改正の概要と施行日
2026年(令和8年)1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
今回の改正は、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で有償の自動車登録代行や車庫証明取得代行を行う行為について、従来の曖昧さを排除し、規制の明確化と罰則の強化を目的としています。
特に以下の条文が実務に直接影響します。
- 行政書士法第19条(業務の制限) 無資格者による有償の書類作成・提出代行の禁止を明確化。
- 行政書士法第23条の3(両罰規定) 違反行為を行った従業員等だけでなく、法人(会社)も処罰対象となる規定を新設。
2. 行政書士法第19条の核心:独占業務の範囲
行政書士法第19条第1項は、行政書士資格を持たない者が行うことを禁止する行為を定めています。
他人の依頼を受け、報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成その他行政書士の業務を行ってはならない。
自動車関連で行政書士の独占業務に該当するのは次のとおりです。
(1)官公署提出書類の作成
- 車庫証明申請書
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 委任状
- 譲渡証明書 など
(2)官公署への提出代行
- 警察署
- 運輸支局
- 軽自動車検査協会 等への提出行為
これらを「報酬を得て」「反復継続して」行うことは、行政書士以外には認められません。
3. 改正後に「違反」と判断される具体例
施行後は、名目にかかわらず、以下のような行為は行政書士法第19条違反とみなされます。
(1)名目を変えた報酬の受領
- 「登録代行手数料」
- 「納車諸費用」
- 「書類サポート料」 などの名目で金銭を受け取り、書類作成・提出を行うケース。
→ 名目ではなく実質が書類作成業務の対価であるため違法。
(2)「無料サービス」の実質が有償と評価されるケース
- 「登録代行は無料」としつつ、 実際には車両本体価格や諸費用に人件費等を上乗せしている場合。
→ 全体として報酬を得ていると判断される可能性。
(3)電子申請(OSS)における作成行為
- OSSで販売店が申請データ(申請情報)を作成・入力・修正し、 その対価を受け取っている場合。
→ 電子申請も「書類作成行為」に含まれ、規制対象。
4. 違反した場合の罰則と企業リスク
改正の最大のポイントは、両罰規定(行政書士法第23条の3)により、法人も処罰対象となる点です。
刑事罰
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 行為者(従業員・役員) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(販売会社) | 100万円以下の罰金 |
その他の重大リスク
- 社会的信用の失墜
- 不当利得返還請求・損害賠償請求の可能性
- 取引先からのコンプライアンス審査強化・取引制限
5. 法改正後に許容される実務運用(合法な方法は2つのみ)
① 顧客本人による申請(本人申請)
- 書類作成・提出は顧客本人が行う
- 販売店は以下の範囲に限定 - 書類のひな形提供 - 記載方法の説明 - 郵送補助 → 無償の「事務取次」や「連絡」に限られる。
② 行政書士への正式委託
- 書類作成・提出代行は行政書士が実施
- 販売店は - 行政書士との連絡 - 書類の受け渡し などの事務的サポートに限定
必須要件:顧客 → 行政書士の正式な委任状(法定書式)を取得すること。
6. 実務対応チェックリスト(即時対応が必要)
| 対応項目 | 必要な措置 |
|---|---|
| ① 契約書・見積書の修正 | 「登録代行料」「諸費用」等の見直し。行政書士報酬と事務取次費用を明確に区分。 |
| ② 行政書士との委託契約 | 業務範囲・報酬・責任を明確化した契約を締結。 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客→行政書士の正式な委任状を導入。 |
| ④ 内部研修 | 営業・登録担当者へ改正法の内容とNG行為を徹底教育。 |
| ⑤ OSS運用の見直し | データ作成・入力が「有償の書類作成」に該当しないか再確認。 |
7. 熊本県内ディーラー様へのご提案(行政書士法人 塩永事務所)
当事務所では、法改正後のコンプライアンス対応と業務効率化を両立するため、以下のサポートを提供しています。
🔹 当事務所の提供サービス
- 適法なアウトソーシング 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続を行政書士が適法に代行。
- コンプライアンス文書の整備支援 見積書・注文書・委任状テンプレートの提供および文面修正。
- リスクマネジメント支援 改正法対応マニュアルの作成、従業員研修の実施。
- 迅速な地域対応 熊本市および近隣地域に即応できる体制を整備。
今後は、 「登録代行は行政書士へ」 「販売店は顧客との橋渡し役へ」 という役割分担が、法令遵守と顧客信頼の両立に不可欠となります。
📞 法改正対応・提携に関するお問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所(熊本市) TEL:096-385-9002 Email:info@shionagaoffice.jp 営業時間:平日 9:00〜18:00
