
🚨 【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行に与える影響
— 厳格化されたコンプライアンスへの対応ガイド —
行政書士法人 塩永事務所は、2026年1月1日に施行される行政書士法改正に対応するため、自動車販売店・ディーラー・整備工場様へ向けた緊急のコンプライアンス体制構築を支援します。
1. 法改正の核心:無資格による有償代行の厳罰化
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
この改正は、自動車登録関連業務における無資格者による有償代行という実務上の慣行に対し、規制を明確化し、罰則を大幅に強化するものです。
🔹 適用される主な条文と影響
| 条文 | 概要と実務への影響 |
| 行政書士法 第19条 | 独占業務の侵害の再確認。無資格者が「報酬を得て」「業として」官公署提出書類の作成や提出代行を行うことを改めて禁止。 |
| 行政書士法 第23条の3 | 両罰規定の新設。違反行為を行った担当者(従業員等)だけでなく、その行為を雇用していた法人(会社)自体も処罰の対象となります。 |
2. 行政書士の「独占業務」とは何か
行政書士法第19条が禁じる「独占業務」には、報酬を得て反復継続して行う以下の行為が含まれます。
| 独占業務 | 具体的な行為(有償代行の禁止対象) |
| 官公署提出書類の作成 | 車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書など、官公署に提出する法定書類の作成。 |
| 官公署への提出代行 | 上記作成書類を代理人として警察署や運輸支局等へ提出する行為。 |
3. 改正法施行後の「違反行為」とみなされる具体例
以下の行為は、名目や手段の如何にかかわらず、行政書士法に定める独占業務の侵害とみなされ、法令違反のリスクを伴います。
| 違反パターン | 具体的な行為と法的解釈 |
| 報酬の名目変更 | 「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」といった名目で金銭を受け取る行為は、対価の実質が書類作成業務にあれば違反となります。 |
| 「無料サービス」の実質を有償とみなすケース | 「代行は無料サービス」と謳っても、その人件費や手間が車両本体価格やその他の諸費用に組み込まれて請求されている場合、全体として有償と解釈され、違反のリスクが生じます。 |
| 電子申請(OSS)における作成行為 | OSSを利用した場合でも、顧客から対価を得て、販売店自身が申請データ(申請情報)の作成・入力・修正を行えば、書類作成行為と判断され、規制の対象となります。 |
4. 厳罰化された罰則と法人が負う重大リスク
両罰規定の適用により、法令違反による処罰とリスクは組織全体に及びます。
刑罰(刑事罰)
| 区分 | 罰則内容 |
| 行為者(担当者・役員) | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 法人(販売会社) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
想定されるその他のリスク
-
社会的信用の失墜: 法令違反による企業イメージの深刻な低下。
-
顧客トラブル: 不当利得返還請求や損害賠償請求のリスク。
-
取引の制約: コンプライアンスを重視する業界団体や取引先からの制約。
5. 法改正への対応:安全な運用体制は二択に限定
改正法施行後、ディーラー・販売店様が業務を継続するために法的に許容される運用方法は、以下の2パターンに限定されます。
| 許容される運用体制 | 貴社の役割 | 必須要件 |
| 1. 顧客本人による申請(本人申請サポート) | 書類のひな形提供、記載事項の説明、郵送サポートなど、**無償の「事務取次」**や「連絡」に限定。書類作成・提出は顧客本人に任せる。 | 報酬を一切受け取らない。 |
| 2. 行政書士への正式委託 | 顧客と行政書士の間の連絡・取次、書類の受領・運搬などの事務的なサポートのみに徹する。 | 顧客(申請者)から行政書士への正式な委任状を取得し、業務主体が行政書士であることを明確にする。 |
6. 実務対応チェックリストと弊所の支援体制
法令違反を回避し、コンプライアンスを徹底するため、以下の対応を速やかに実施してください。
| 対応項目 | 必要な措置 |
| ① 契約書・見積書の修正 | 「登録代行料」「諸費用」などの不適切な項目を削除・見直し、「行政書士報酬」「事務取次手数料(実費相当分)」など、業務内容を適法に分離する表記へ変更する。 |
| ② 行政書士との委託契約 | 業務範囲、報酬、責任の所在を明確にした業務委託契約を締結する。 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客(申請者)→行政書士への正式な委任状を導入し、適法な委任関係を確立する。 |
| ④ 内部コンプライアンス研修 | 営業・登録担当者に対し、改正法の内容、有償代行の禁止、NG対応事例を徹底的に教育する。 |
🏢 熊本県内ディーラー様への行政書士法人 塩永事務所からのご提案
当事務所は、熊本県内の自動車販売店・整備工場様が法的な安全を確保しつつ、円滑な業務を継続できるよう、外部委託スキームを提供し、コンプライアンス体制構築を支援します。
-
適法なアウトソーシング: 車庫証明・自動車登録手続全般の代行(行政書士法に基づき適法に実施)。
-
コンプライアンス文書支援: 見積書、委任状テンプレートの提供および文面修正支援。
-
リスクマネジメント: 改正法対応の社内マニュアル作成、職員様向け研修プログラムの実施。
「登録代行は行政書士へ、店舗は円滑な架け橋に」という厳密な役割分担こそが、信頼を守る唯一の道です。
📞 法改正対応に関するご相談、提携プランについてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
| 窓口 | 行政書士法人 塩永事務所(熊本市) |
| TEL | 096-385-9002 |
| info@shionagaoffice.jp | |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
