
熊本県内で児童福祉・教育・スポーツ指導事業を運営されている皆様へ
― 日本版DBS(こども性暴力防止法)における「認定マーク」の正しい運用と法的リスク ―放課後等デイサービス、学習塾、保育園・幼児教室、スポーツクラブ、習い事教室など、子どもと直接関わる事業を運営する皆様にとって、こども性暴力防止法の施行は、経営・広報・人事に大きな影響を与える重要な制度改正です。
特に「認定マーク(認定事業者マーク)」は、
保護者からの信頼を可視化する強力な信用ツールである一方、
運用を誤ると法令違反(刑事罰・行政処分)につながる高リスク要素
でもあります。行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者様が特に注意すべき「認定マーク」の正しい表示方法と、見落とされやすい法的リスクについて、実務に即した観点から解説いたします。
1. 認定マークの法的意義と「虚偽表示」のリスク
認定マークは単なるロゴではなく、性犯罪歴確認体制や安全確保措置などの国の厳格な基準を満たした事業者であることを示す公的認証表示です。
こども性暴力防止法第23条では、「認定マークまたは紛らわしい表示の不正使用」を明確に禁止しており、違反は刑事罰の対象となります。
違反事例
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認定を受けていないのにマークを表示する
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認定外の事業(例:学習塾・教室など)に転用する
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認定期間終了後も表示を継続する
これらはすべて法令違反となり、「知らなかった」「担当者のミス」では免責されません。事業者としての管理責任が問われます。
2. 表示が許可される媒体の範囲
認定マークは、内閣府令およびこども家庭庁の告示で定められた範囲内でのみ使用できます。独自判断での表示は違法使用とされる場合があります。
表示可能媒体(代表例)
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事業用物品:制服、ネームプレート、送迎車
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広告物:パンフレット、チラシ、新聞・フリーペーパー広告
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取引書類:契約書、見積書、封筒、名刺、メール署名
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事業所建物:受付、玄関、看板、のぼり、タペストリー
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Web/SNS:公式サイト、LINE、Instagramなど
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求人関連:求人票、採用案内、求人サイトページ
「信頼を高めたいから」「目立たせたいから」といった理由での独自使用は一切認められません。
3. 「回収困難な物品」への表示禁止
マークは、認定取消時に確実に撤去・回収できる媒体に限定されます。
次のような物品への表示は明確に禁止されています。
禁止される代表例
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ボールペン
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クリアファイル
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ステッカー
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ノート
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ノベルティグッズ全般
理由は、配布・譲渡・転売が容易で、認定が失効した後も誤認表示が残る恐れがあるためです。
また、認定失効時(満了・取消)には即時撤去・修正が求められます。特に看板・Web・SNSの迅速対応体制を整備することが不可欠です。
4. 名刺への掲載における3つの注意点
名刺は個人に紐づく媒体であり、特に慎重な取り扱いが求められます。
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対象者の限定
認定事業に直接従事する者(経営者・社員・指導員など)のみ掲載可。
事務職員など関係者以外への使用は禁止。 -
異動・退職時の回収
業務変更・退職時には、事業者責任で名刺を確実に回収・廃棄。 -
デジタル媒体の更新義務
Sansan・Eightなどの名刺アプリやSNS上の情報も速やかに更新・削除すること。
5. 複数事業・フランチャイズ展開時の留意点
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認定外事業への転用禁止
放課後等デイサービスで認定を受けていても、同法人の未認定の学習塾・スポーツクラブ等には使用不可。 -
フランチャイズ運営時の注意
本部が認定を受けていても、加盟店が個別認定を取得していなければマーク使用不可。 -
公表制度の存在
認定事業者はこども家庭庁ウェブサイトで公開されるため、虚偽表示は即座に発覚します。
まとめ|信頼維持の鍵は「社内ルール」の徹底
認定マークは正しく運用すれば、
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熊本県内における競合との差別化
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保護者との信頼関係の強化
に大きく貢献します。
一方で、誤用や管理不備は、刑事罰・行政処分・企業ブランドの毀損につながりかねません。
「どの媒体に」「誰が」「いつまで」使用できるのかを明文化した社内規程・運用マニュアルと、定期的な運用チェックが欠かせません。
行政書士法人塩永事務所のサポート(熊本対応)
当事務所では、熊本の事業者様が安心してこども性暴力防止法に対応できるよう、以下のサポートを行っています。
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広告物・名刺・Webサイト等の法令適合チェック
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認定マーク運用マニュアルの策定支援
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従業員向けコンプライアンス研修の実施
法令遵守とブランド価値の両立を目指す経営者の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。
熊本の子どもたちの安心と地域事業の持続的発展を、心より応援しております。
