
熊本で児童福祉・教育・スポーツ指導事業を展開される事業者の皆様へ
― 日本版DBS(こども性暴力防止法)における「認定マーク」の正しい運用と法的リスクについて ―
はじめに
熊本県内で放課後等デイサービス、学習塾、保育・幼児教育、スポーツクラブ、習い事教室など、子どもと直接関わる事業を運営されている皆様にとって、こども性暴力防止法の施行は、経営・広報・人事管理に大きな影響を及ぼす重要な制度改正です。
特に**認定マーク(認定事業者マーク)**は、保護者からの信頼を視覚的に示す強力なツールである一方で、運用を誤ると法令違反となり、刑事罰や行政処分につながる高リスク要素でもあります。慎重かつ正確な管理が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者様が特に注意すべき「認定マーク」の正しい表示方法と、見落とされやすい法的リスクについて、実務的な視点から解説いたします。
1. 認定マークの法的意義と「虚偽表示」の重大な罰則リスク
認定マークとは何か
認定マークは、単なるロゴやイメージマークではありません。事業者が国の厳格な認定基準(性犯罪歴確認体制・安全確保措置など)を満たしていることを公的に示すものです。
こども性暴力防止法第23条では、認定マーク(またはこれと紛らわしい表示)の不正使用について明確な禁止規定があり、違反は刑事罰の対象となります。
違反となる主な事例
以下のような使用は法令違反に該当します。
- 認定を受けていないのにマークを表示する
- 認定対象外の事業・教室・サービスに使用する
- 認定期間終了後も表示を継続する
これらの違反には、事業者(法人)に対する両罰規定も適用される可能性があります。「担当者のミス」「知らなかった」では免責されず、事業者としての管理責任が厳しく問われます。
2. 表示が認められる媒体の厳格な範囲
認定マークは、内閣府令・告示で定められた限定された媒体にのみ表示可能です。それ以外の媒体への使用は違法となるおそれがあります。
表示可能な主なカテゴリー(こども家庭庁公表資料に基づく代表例)
事業用物品
- 制服、指導員のネームプレート、送迎バス・社用車
広告物
- パンフレット、入会案内チラシ、新聞・フリーペーパー広告
取引・通信書類
- 契約書、見積書、封筒、名刺、メール署名
事業所建物
- 受付、玄関、屋外看板、のぼり旗、タペストリー
Web・SNS
- 公式ウェブサイト、公式LINE、Instagram等の公式アカウント
求人関連
- 求人票、採用パンフレット、求人サイト掲載ページ
重要な注意点
「目立つから」「信頼アップのため」といった独自判断での使用は認められていません。必ず定められた範囲内での使用を徹底してください。
3. 「回収困難な物品」への表示は明確に禁止
認定マークは、認定取消し等が生じた場合に事業者が確実に撤去・回収できる媒体に限定されます。
表示が禁止される代表例
- ボールペン
- クリアファイル
- ステッカー
- ノート
- ノベルティグッズ全般
禁止の理由
これらは不特定多数に配布されやすく、第三者への譲渡・転売が容易です。認定が失効した場合でも事業者が責任を持って回収できず、誤認表示が継続する危険性が高いためです。
認定失効時の即時対応義務
認定期間満了・取消しが発生した場合、直ちにマークの撤去・修正が必要です(看板の差し替え、Web/SNSの更新など)。迅速な対応体制の整備が不可欠です。
4. 名刺への掲載における厳守すべき3つのポイント
名刺は個人に紐づく媒体であるため、特に厳格な管理が求められます。
① 対象者の限定
認定事業に直接従事する者(経営者、社員、指導員等)の名刺に限ることが原則です。事務スタッフなど認定事業に関与しない者の名刺には掲載できません。
② 異動・退職時の回収義務
担当業務から外れた場合・退職した場合、事業者の責任で名刺を確実に回収・廃棄する必要があります。
③ デジタル名刺・SNSの更新
Sansan・Eight等のアプリやSNS上のデジタル名刺も、速やかに削除・更新が必要です。
5. 複数事業・フランチャイズ展開時の注意点
認定外事業への転用禁止
例えば、放課後等デイサービスで認定を受けていても、同一法人が運営する未認定の学習塾・スポーツ教室の広告やWebサイトにマークを使用することはできません。
フランチャイズ(FC)の落とし穴
本部が認定を受けていても、各加盟店が個別に認定を受けていない限り、加盟店はマークを使用できません。各店舗での個別対応が必要です。
公表制度の存在
こども家庭庁のウェブサイトで認定事業者の名称・住所・事業所名が公表されます。保護者が容易に確認できるため、虚偽表示は即座に発覚します。
まとめ | 信頼を維持するための鍵は「社内ルール」の徹底
正しく運用すれば、認定マークは以下のような効果をもたらします。
- 熊本県内での競合との差別化
- 保護者からの強い信頼獲得
- 事業の持続的な発展
しかし、管理不足による誤用は、以下のような取り返しのつかない結果を招きます。
- 刑事罰・行政処分
- 企業ブランドの毀損
- 保護者からの信頼喪失
「どの媒体に」「誰が」「いつまで」使用できるのかを明確に定めた社内規程(運用マニュアル)の整備と、定期的なチェック体制が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所の熊本対応サポート
熊本の事業者様が安心してこども性暴力防止法を活用できるよう、当事務所では以下の支援を提供しています。
提供サービス
- 広告・名刺・Webサイト等の法令適合チェック
- 認定マーク運用に関する社内規程(マニュアル)策定支援
- 従業員向けコンプライアンス研修の実施
法令遵守とブランド価値向上を両立させたい経営者の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。
熊本の子どもたちの安全と事業の持続的発展を、心より応援しております。
行政書士法人塩永事務所
熊本県における児童福祉・教育事業者様の法務サポート 096-385-9002
