
【2026年1月施行】行政書士法改正で「登録代行」はどう変わる?
― 熊本の自動車販売店・整備工場様向け 法改正対応ガイド ―
なぜいま、法改正対応が必要なのか
2026年1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。
この改正では、これまで熊本でも一般的に行われてきた「自動車登録手続」や「車庫証明の代行」を行政書士以外が報酬を受けて行うことを、明確に禁止しています。
これまで「登録代行手数料」や「納車諸費用」として処理していた業務も、実質的に対価を受け取っていれば行政書士法違反となる可能性があります。
今後、違反が確認されれば懲役や罰金といった**刑事罰(両罰規定)**が適用される場合もあり、販売店・整備工場様にとって大きなリスクとなります。
改正のポイント:無資格代行の厳格な取締り
| 改正内容 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 業務制限の明確化 | 行政書士以外が報酬を得て書類作成・申請代行をすることを明確に禁止。 | 販売店・整備工場 |
| 両罰規定の導入 | 違反した場合、担当者本人だけでなく法人も処罰対象に。 | 法人および従業員 |
名義を問わず(例:「登録手続手数料」「無料サービス」など)、実質的に対価を得ている場合は違反と判断される可能性があります。
違反時の罰則とリスク
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者本人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人 | 100万円以下の罰金(両罰) |
さらに、違反が発覚した場合には次のような影響も想定されます。
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企業イメージ・信用の失墜
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顧客からの返金請求・トラブル発生
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メーカー・業界団体からの指導・取引制限
適法な「登録業務」の2つの方法
自動車販売店・整備工場様が引き続き登録手続きを行う場合、下記いずれかの方法を選択する必要があります。
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顧客本人による申請(本人申請)
顧客が自ら書類を作成・提出する方法。販売店は説明に留めます。 -
行政書士への正式委託
行政書士が顧客の代理人として申請を行う方法。
販売店は「書類の受け渡し・連絡」などの取次業務に限定する形が適法です。
※ この場合、必ず「顧客 → 行政書士」間で正式な委任状を交わす必要があります。
今すぐ見直すべき実務対応チェックリスト
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✅ 見積書・注文書の文言見直し:「登録代行料」を削除し、「行政書士報酬」などの適法表記に。
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✅ 行政書士との業務委託契約を締結:業務範囲・報酬・責任を明確に。
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✅ 委任状の整備:顧客と行政書士の関係を正式に記録。
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✅ 社内研修の実施:営業・登録担当者全員へ改正内容を共有。
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✅ OSS(ワンストップサービス)運用の見直し:申請データの作成・提出代行を行政書士へ切り替え。
熊本の販売店・整備工場様へ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)では、県内の自動車販売店・整備工場様が安心して業務を継続できるよう、法令に準拠した登録・車庫証明手続のスキーム構築を専門的にサポートしています。
サポート内容
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普通車・軽自動車の登録・車庫証明手続代行
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見積書・契約書類の法令対応アドバイス
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行政書士委託スキームの構築支援
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委任状テンプレート・マニュアル提供
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社員研修・法改正対応セミナー
提携プラン
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継続サポート(熊本市・合志市・菊陽町ほか)
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スポット依頼(郵送・オンライン対応可)
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所(熊本市中央区)
📞TEL:096-385-9002
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