
🚗 【2026年1月施行】行政書士法改正
熊本の自動車販売店・整備工場は要注意
自動車登録・車庫証明代行はどこから違法?罰則と適法な実務対応を徹底解説
— 熊本の行政書士法人塩永事務所が解説
— 自動車販売店・整備工場様向け 法改正対応ガイド —
💡 はじめに
なぜ熊本の自動車販売店・整備工場は「今」対応が必要なのか?
2026年(令和8年)1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
この改正は、
これまで熊本県内の自動車販売店・整備工場でも慣行的に行われてきた
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自動車登録手続の代行
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車庫証明取得の代行
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OSS(ワンストップサービス)による電子申請
について、
**「無資格で報酬を受けて行えば刑事罰の対象になる」**ことを、より明確にしたものです。
特に注意が必要なのは、
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「登録代行料」「納車諸費用」「手続一式」などの名目で費用を受け取っている
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実際には行政書士を介さず、店舗スタッフが書類を作成・提出している
という熊本県内でも非常に多い実務形態です。
このまま体制を変えない場合、
担当者個人だけでなく、会社(法人)そのものが処罰対象となるリスクがあります。
1. 2026年1月 行政書士法改正の「核心」
熊本の自動車関連事業者が最も注意すべきポイント
今回の改正の本質は、新しい禁止行為が増えたのではありません。
**「これまでグレーで見逃されてきた行為に、罰則を本格的に適用する」**という点にあります。
📌 改正の重要ポイント
| 項目 | 内容 | 熊本の販売店・整備工場への影響 |
|---|---|---|
| 業務制限の明確化 | 行政書士法19条の解釈を明確化。「無償」と説明しても、実質的な対価があれば違法 | 納車諸費用・車両価格への“含み”が問題視される |
| 両罰規定の新設 | 違反した担当者だけでなく、法人も処罰対象 | 会社としての管理責任が問われる |
2. 行政書士法第19条が禁止する「代行」とは?
行政書士法第19条では、
行政書士でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出することを禁止しています。
🚙 自動車業界で問題となる主な書類
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車庫証明申請書
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普通車の登録申請書(新規・移転・変更)
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軽自動車届出書
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委任状・譲渡証明書
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OSS申請データ(電子申請含む)
👉 紙か電子かは関係ありません。
OSSであっても「書類作成行為」と判断されます。
3. 【要注意】熊本の現場で特に多い違反リスク事例
❌ 改正後、違法と判断されやすい実務例
| ケース | 熊本の現場でよくある例 | 違法とされる理由 |
|---|---|---|
| 登録代行料の受領 | 見積書に「登録代行料」「納車費用一式」を計上 | 名目に関係なく、書類作成の対価と評価 |
| 無料サービスの誤解 | 「登録はサービス」と説明 | 車両価格等に手間賃が含まれれば有償扱い |
| OSSの自社対応 | 店舗スタッフがOSS入力・提出 | 電子申請でも行政書士業務に該当 |
4. 違反した場合の罰則と事業リスク
⚠ 刑事罰
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 担当者個人 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 法人(店舗) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
⚠ 熊本の販売店・整備工場にとっての現実的リスク
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企業イメージの失墜(地域密着型だからこそ影響大)
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顧客からの返金・トラブル
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メーカー・業界団体からの指導・取引制限
5. 違反を避けるための「適法な運用」は2択のみ
✅ 選択肢①:顧客本人による申請
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顧客が自ら書類を作成・提出
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店舗は説明補助のみ
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実務負担・クレーム増加の懸念あり
✅ 選択肢②:行政書士へ正式に委託(推奨)
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顧客 → 行政書士へ直接委任
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行政書士が書類作成・提出
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販売店は取次・連絡・書類受け渡しのみ
📌 必須条件
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顧客から行政書士への正式な委任状
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販売店が書類作成で報酬を受けない体制
6. 2026年1月までに必ず行うべき実務チェック
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✅ 見積書・注文書の文言修正
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✅ 行政書士との業務委託契約締結
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✅ 委任状書式の見直し
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✅ 営業・登録担当者への社内研修
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✅ OSS運用の全面的な再確認
7. 熊本の販売店・整備工場様へ
行政書士法人塩永事務所の法改正対応サポート
当事務所は、熊本県内の自動車業界実務に特化した行政書士法人として、
「止まらない納車」と「確実な法令遵守」を両立させる体制構築を支援します。
🌟 主なサポート内容
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普通車・軽自動車登録/車庫証明代行
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見積書・契約書の適法表記チェック
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行政書士委託スキーム設計
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委任状テンプレート提供
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社内研修・マニュアル作成
🤝 提携プラン
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継続提携(熊本市・近郊)
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スポット依頼(郵送対応可)
まとめ
「慣習」から「コンプライアンス」へ
2026年1月施行の行政書士法改正は、
熊本の自動車販売店・整備工場にとって体制を見直す最後のタイミングです。
登録代行は行政書士へ、
販売店は本来の営業と顧客対応へ。
この役割分担が、
今後の事業継続と信頼確保の鍵となります。
📞 ご相談・お問い合わせ
096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
熊本の自動車業界に即した実務対応を、丁寧にご提案いたします。
