
🔒 【熊本県内の教育・保育・児童向け事業者様へ】
2026年施行「こども性暴力防止法」が求める事業者区分と法的責任
行政書士法人 塩永事務所(熊本県/認定経営革新等支援機関)
📞 096-385-9002
2026年12月25日施行予定「こども性暴力防止法(日本版DBS法)」とは
正式名称:
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
この法律は、児童を対象とする教育・保育・福祉・体験活動を行う事業者に対し、
性暴力防止体制の整備および「犯罪事実確認(日本版DBS)」の実施を求めるものです。
熊本県内でも、幼稚園・保育所・学習塾・放課後クラブなど、子どもに関わる多くの事業が対象となります。
法を理解するうえで最も重要なのは、
**「義務対象事業者」と「認定対象事業者」**の区別と、それぞれに課される責任の違いを正確に把握することです。
1.義務対象事業者とは(学校・保育関係など)
— 法律上、自動的に義務が課される事業者 —
「義務対象事業者」とは、公的性格が高く、児童に直接的な影響を与える事業者のうち、
国の認定を受けなくても法律上当然に義務が発生する事業者を指します。
熊本県内で以下の施設・事業を運営している場合、
施行日(2026年12月25日)から**安全確保措置・犯罪事実確認(日本版DBS)**に関する義務が生じます。
🏫 主な義務対象事業者(公立・私立を問わず)
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学校設置者(学校教育法上の学校)
─ 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・特別支援学校 -
児童福祉法上の施設・事業
─ 認可保育所・認定こども園・児童養護施設・児童発達支援・放課後等デイサービス 等
義務対象事業者に課される主な法的責任
⚖️ 1.施行日から義務発生
・猶予措置や任意対応ではなく、法律によって直接義務が課されます。
📋 2.安全確保措置の実施義務
・職員研修、相談・通報体制の整備、内部規程の策定など。
🔍 3.犯罪事実確認(日本版DBS制度)への対応義務
・従事者の犯罪歴の有無を国の制度を通じて確認・管理する体制の構築が求められます。
⚠️ 4.義務違反時の行政対応
・指導・助言・勧告・公表等が行われる可能性があります。
義務対象事業者は認定申請の必要こそありませんが、
自らの責任で制度を理解し、速やかに体制を整える必要があります。
2.認定対象事業者とは(民間教育・習い事・体験活動など)
— 認定を受けて制度に参加する仕組み —
学校・保育所以外にも、子どもが関わる民間事業は多岐にわたります。
これらの事業者は、こども家庭庁の認定を受けることで制度に参加できます。
📚 主な認定対象事業者
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学習塾・予備校
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スポーツクラブ・武道教室
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音楽・英会話・プログラミング等の各種教室
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家庭教師派遣業
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放課後児童クラブ(学童保育)
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認可外保育施設
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キャンプ・自然体験プログラム 等
認定を受ける意義
💡 1.日本版DBS制度の利用資格
・犯罪事実確認(特定性犯罪歴の照会)を行えるのは認定事業者のみ。
・認定を受けない事業者には、照会権限が付与されません。
🏅 2.信頼性の可視化
・「認定事業者」であることを正式に表示でき、
保護者に対して国の制度に基づく安全対策を行っていることを明示可能。
認定取得に必要な要件
認定は単なる届け出ではなく、国の審査により以下の体制が評価されます。
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組織体制と責任分担
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安全管理・情報管理の仕組み
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職員研修・通報体制の整備
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実効性のある安全管理規程
つまり、**「子どもの安全を継続的に確保できる体制が整っているか」**が審査の基準となります。
3.行政書士法人 塩永事務所(熊本)による支援内容
当事務所では、熊本県内の教育・保育・児童向け事業者様に対して、
法令遵守と実務運用の両立をサポートしています。
📝 義務対象事業者様向け支援
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性暴力防止規程の整備・文書化支援
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組織体制および責任区分の明確化
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日本版DBS導入を見据えた社内フローの構築
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職員研修・相談体制整備に関する実務支援
🥇 認定対象事業者様向け支援
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認定基準適合性の事前チェック
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規程・体制の整備支援
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認定申請書類の作成・提出支援
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審査準備および実務運用に関する助言
熊本の事業者様へ
施行日まで残された時間は限られています。
制度の理解不足や準備の遅れは、法的リスクや事業継続への影響につながりかねません。
専門家を活用することで、本業に集中しながら、
確実かつ適法な体制構築を進めることが可能です。
まずは早期の情報整理とご相談をおすすめします。
📍 行政書士法人 塩永事務所(熊本)
認定経営革新等支援機関
教育・保育・児童事業の法令対応・リスク管理サポート
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