
🔒 熊本の全教育・保育事業者様へ:2026年施行「こども性暴力防止法」義務対象事業者の範囲と法的責任の解説
行政書士法人 塩永事務所(熊本県・認定経営革新等支援機関)
📞 096-385-9002
2026年12月25日の施行(予定)が近づく「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)は、熊本県内で児童を対象とする全ての事業者に、重大な法的義務と準備を課します。
特に「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の範囲と適用される義務の違いを正確に理解し、施行日までに体制を整えることが不可欠です。
熊本に拠点を置く専門家として、この法律の核心部分と、貴事業が直面する法的責任について詳しく解説します。
1.義務対象事業者とは? 熊本県内で「適用除外なし」の事業者様
「学校設置者等」(義務対象事業者)は、その事業の公的責任の高さと児童への影響の大きさから、国等の認定手続きを経ることなく、法律上のすべての義務(安全確保措置、犯罪事実確認=DBSチェックなど)が自動的に適用されます。
熊本県内の事業者様で、特に以下の広範な施設・事業を運営されている場合は、施行日までに体制構築が必須です。
🏫 義務対象事業者の範囲(公私立問わず適用)
| 分野 | 施設・事業の種類 | 具体的な例(公私立を問いません) |
| 学校設置者 | 学校教育法に規定されるすべての学校の設置者 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校 |
| 児童福祉法上の施設・事業 | 子どもの生活や特別な支援を提供する施設・事業 | 認可保育所、認定こども園、児童養護施設、児童発達支援、放課後等デイサービスなど |
🚨 義務対象事業者となることの「法的責任」
熊本の事業者が義務対象となることの意義は、以下の通り、法的責任と準備の迅速化に直結します。
-
法的義務の発生: 法律の施行日(令和8年12月25日予定)から、全ての安全確保措置の実施が義務付けられます。
-
義務違反のリスク: 義務違反が認められた場合、行政の指導・監督の対象となり、事業所名や違反内容が公表されるリスクが生じます。
-
即時準備の必要性: 認定申請は不要ですが、その分、組織全体で以下の準備を自力で、かつ迅速に完了させる必要があります。
-
従事者の犯罪事実確認(DBS)システムの準備
-
児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程の策定
-
全従事者への研修実施(初期研修・定期研修)
-
2.認定対象事業者とは? 熊本の民間事業者が「安全の質」を保証する道
子どもたちが日常的に通う場所は、学校や保育所だけではありません。学習塾やスポーツクラブといった民間事業が、この制度のもう一つの柱です。
「認定対象事業者」は、法律上の義務はありませんが、自ら国(こども家庭庁)に申請し、認定を受けることで義務対象事業者と同等の安全確保措置を講じることが可能となる事業者です。
📚 認定対象事業者の主な範囲
-
民間教育事業: 学習塾・予備校、スポーツクラブ、文化教室(音楽、英会話、プログラミングなど)、家庭教師派遣事業。
-
児童福祉に関連する民間事業: 放課後児童クラブ(学童保育)、認可外保育施設(企業内、ベビーホテル等)。
-
その他、子どもを対象とする事業: キャンプ・自然体験団体、子ども食堂、居場所づくり事業など。
💡 なぜ、認定を受けるべきか?(メリット)
熊本で事業を展開する民間事業者が認定を目指すべき理由は、法的権利の獲得と競争力の向上にあります。
-
唯一のDBSチェック実施権限:
-
認定を受けない事業者は、従事者の**「特定性犯罪歴」を法的に照会するDBSチェックを実施できません**。認定は、この強力なチェック機能を利用するための必須条件です。
-
-
信頼の公的な証(認定マーク):
-
認定を受けた事業者は、ウェブサイトや広告等に「こども性暴力防止法に基づく認定事業者」を示すマークを表示でき、保護者への公的な信頼を可視化できます。
-
-
保護者による選択基準化:
-
今後、保護者が習い事や塾を選ぶ際、「日本版DBSを導入しているか(認定を受けているか)」が最重要の判断材料になることが確実視されており、認定は事業継続のための必須要件となり得ます。
-
⚖️ 認定取得のための「ハードル」と準備
認定は、申請書類の提出だけで済むものではありません。国が定める「安全管理の基準」を満たしているか、組織体制、実効性、設備・環境の3つの観点から厳格に審査されます。
これは、「子どもの安全を組織として守る」という重い社会的責任を担う準備ができているかを問うものです。
3.行政書士法人 塩永事務所ができる支援(熊本の事業者様へ)
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、複雑な法令対応と事業計画の構築を両面からサポートします。
📝 義務対象事業者様への支援
-
規程策定支援: 施行日までに必須となる「児童対象性暴力等対処規程」や情報管理規程の策定、及び組織体制整備のコンサルティング。
-
DBS導入準備支援: 犯罪事実確認システム導入に向けた組織内フロー設計、情報管理体制の構築支援。
🥇 認定対象事業者様への支援
-
認定申請コンサルティング: 貴社の事業形態に合わせた最適な安全管理基準の適用支援、申請書類の作成、およびこども家庭庁への提出手続きの代行。
-
実効性監査支援: 研修計画、不適切行為報告ルートの実効性をチェックし、審査合格に向けた準備を推進。
熊本の義務・認定対象事業者様へ。 施行日までの準備期間は限られています。法令対応を専門家へ委託することで、貴社は本業に集中しつつ、確実に法的な安全体制を構築できます。
法令遵守と事業の信頼性向上に向けて、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
お問い合わせ・ご相談窓口:096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
